自筆証書遺言の検認とは?流れや注意点を解説

2023.11.28

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

自筆証書遺言においては、裁判所による検認が必要です。遺言書には、秘密証書遺言と公正証書遺言もあり、このうち秘密証書遺言においても検認が求められます。なぜ、検認が必要なのか確認しておきましょう。本記事では、自筆証書遺言の検認が必要な理由、流れ、注意点などについて詳しく解説します。

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自筆証書遺言の検認とは

自筆証書遺言の検認手続きは、一般的には堅苦しく感じられるかもしれませんが、実際には遺言の物理的な状態を確かめる手続きです。これは、遺言がどのような形で書かれ、どのような状態で保存されているかを調べるものであり、封筒に入っているか、遺言の紙質や筆跡、ペンの色、印影があるかどうかなどを検証します。

重要なのは、この手続きが遺言の有効性を判定するものではないということです。単に遺言がどのような状態で見つかったかを確認するだけで、それが有効なものかどうかは別の段階で判断されます。この手続きは、遺言の信頼性や真正性を検証する一環として行われるものであり、裁判官が遺言の物理的な特徴を確認することで、後の法的手続きに備える役割があります。

自筆証書遺言の検認の流れ

自筆証書遺言の検認は、次の流れで行います。

1.検認の申し立て

検認手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書が必要です。手続きを始める前に、原本還付の希望を伝えないと提出した戸籍謄本は戻ってこないので注意が必要です。戸籍謄本は相続人名義の不動産や預金口座の変更に必要なもののため、原本還付の手続きを忘れずに行いましょう。

2.出頭

申立てから3~4週間後に裁判所への出頭が要請されます。ただし、民事訴訟と異なり、出頭しなかったからといって不利益はありません。

出頭した場合、被相続人の筆跡を確認し、意見を述べることができます。ただし、これはあくまでも検認手続きの進行に影響はありません。検認手続きは、遺言書の物理的な状態を確認するものであり、出頭が法的な結論に影響を与えるものではないことに留意する必要があります。

3.検認当日

当日は広い場所で裁判官、書記官、相続人が一堂に会し、遺言書の提出や封筒の開封が行われます。裁判官は相続人に対し被相続人の筆跡確認を行い、手続きは5~10分で終了します。検認手続き終了後、遺言書が有効であることが確認され、これに基づいて銀行や不動産の名義変更の準備が整います。ただし、銀行ごとに必要な戸籍謄本の範囲や住民票除票の有無など微妙な差異があるため、これらを考慮しながら遺言書の内容を実現するための名義変更手続きが進行します。

検認は遺言書の効力を証明する行為ではない

遺言検認は、遺言書の有効性を確認する手続きではありません。検認は遺言書の存在と現状を確認する行為であり、遺言の有効性を実証するものではありません。検認が終わると遺言書の現在の状態が確認され、これにより後続の偽造や変更を防ぐ役割を果たし、相続登記などの手続きに使用されるようになります。

遺言書の検認が必要な理由

遺言書の検認は複数の理由から重要です。まず、その信頼性を確認し、文書が本物であり被相続人の真意を反映していることを確保します。また、遺言書の存在を確認することで、相続手続きが適切に進む基盤が築かれます。

さらに、偽造や変更を未然に防ぐためにも検認は不可欠です。法的手続きにおいては、検認が完了することで法的な有効性が確認され、相続登記や名義変更などの手続きが進むことになります。

遺言書の内容が明確であれば、相続人間の紛争を回避でき、家族や相続人の円満な関係を維持する一助となります。総じて、遺言書の検認は法的な手続きの信頼性を確保し、相続プロセスを円滑に進めるために欠かせないプロセスと言えます。

検認については弁護士に相談

遺言書の検認に関する手続きは複雑であり、法的な知識が求められます。そのため、検認手続きに関する疑問や不明点がある場合は、弁護士に相談することが重要です。弁護士は法的な観点から遺言書の検認をサポートし、手続きがスムーズに進むよう導いてくれます。弁護士のアドバイスを受けることで、正確かつ適切な手続きが行われ、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

自筆証書遺言は、検認をもって初めて使用できるようになります。検認を行わない場合、遺言書が改変される可能性も否定できません。検認事態は長くても10分程度で終わるため、なるべく早く済ませてしまいましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、検認の申し立てから諸対応まで全面的にサポートしております。もちろん、遺産分割協議や各種登記などについてもサポート可能です。相続についてはどのようなことでもお気軽にご相談ください。

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弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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