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隠し子・連れ子・愛人は相続権がある?あるケース・ないケースを解説

2023.7.21

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

隠し子や連れ子、愛人には相続権はあるのか気になる方は多いのではないでしょうか。相続権がある場合、後から現れることで遺産分割協議がまとまらなくなったり、遺留分を請求されたりする恐れがあるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

この記事では、隠し子・連れ子・愛人の相続権について詳しく解説します。

この記事をわかりやすく解説
  • 隠し子と連れ子が相続権を有するケースを紹介
  • 愛人に財産を相続させたい場合は遺言書で指定する
  • 遺言書で指定すれば誰でも相続可能
  • 「事前に話し合う」「遺言書を作成する」2点を実行しよう
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隠し子が相続権を有するケース


隠し子に定義はありませんが、夫婦のいずれかがもう一方に対して隠していた子のことを指します。前提として、被相続人の法律上の子は相続人となります。法律上の子とは、戸籍上に記載されている子のことです。

隠し子が相続権を有するケースについて詳しく見ていきましょう。

認知している

愛人との間に生まれた子は、通常では法律上の子には該当しません。しかし、父親が認知していた場合は相続権を有します。

母親の隠し子がいるケースもある

隠し子と言えば父親にいるものというイメージがあるかもしれませんが、母親に隠し子がいるケースも少なくありません。母親の場合は、子を産んだ時点でその子は法律上の子となり、相続権を有します。つまり、認知という行為は必要ありません。

なお、前夫との婚姻期間中に分娩していた場合は、その家庭の子として扱われます。婚姻していなかった場合は、母親が筆頭者となる戸籍に子が入ります。

婚姻期間中に出産した場合

父親の前妻が子供を出産していた場合、婚姻期間中の出産であれば法律上の子として扱われます。そして、父親か前妻を筆頭者とする戸籍に入り、相続権を有します。

まとめると、「父親が愛人の子を認知していた」「前妻が婚姻期間中に出産していた」の場合は法律上の子となり相続権を有します。母親においては産んだ時点で法律上の子となることに注意しましょう。ただし、前夫との婚姻期間中に出産した場合は、その家族における戸籍に入ります。

連れ子が相続権を有するケース


連れ子は、結婚相手と前の夫や妻との間に生まれた子のことです。連れ子は認知できないため、相続権を有することはありません。

相続させたいときは遺言書で指定する

連れ子に相続させたい場合は、遺言書で指定する必要があります。ただし、他の相続人の遺留分を超える財産を相続させると、遺留分請求を受ける可能性があるため、相続させる額に注意が必要です。遺留分は法定相続人に最低限保証された相続割合のことです。

連れ子に全財産を相続させるという内容の遺言書を作成したとしても、法定相続人は遺留分請求によって一定割合の相続が認められます。

養子縁組をすると法律上の子になる

連れ子を養子縁組すると、法律上の子になります。ただし、子が増えることで法定相続分や相続順位が変わるため、親族とトラブルになる可能性があります。例えば、配偶者と子1人が法定相続人の場合は、1/2ずつ相続します。

しかし、養子縁組によって子が2人となれば、1/2をさらに2人に分けて1/4ずつ相続することになります。実子にとっては、いきなり現れた養子に相続財産を奪われることになるため、トラブルになる可能性が高いでしょう。事前に話し合ったうえで、円満に相続できるよう準備を整えておくことが大切です。

愛人が相続権を有するケース


愛人は、法定相続人ではありません。愛人に財産を相続させたい場合は、遺言書で指定する必要があります。ただし、前述したように遺留分を侵害すると結局は遺留分請求によって希望額を相続できなくなります。

また、愛人と養子縁組をすることも1つの方法です。ただし、養親よりも年上の人物を養子にはできません。また、戸籍に養子縁組をしたことが記載されるため、何かのタイミングで家族に知られる可能性もあります。

遺言書で指定すれば誰でも相続できる?


遺言書で誰にどの財産をどれだけ相続させるのかを指定した場合、その遺言書が法的に有効である限りは、相続を受けることができます。

法的には、遺言書で指定さえすれば誰でも相続できますが、他の相続人が不満に感じるような相続人を指定すると、トラブルになる可能性があります。また、遺留分を侵害した場合は遺留分請求を受けてしまい、結局は希望額を相続させることができません。

隠し子や連れ子、愛人などに相続させたい場合は、遺言書を作成するだけではなく、事前に家族や親族に打ち明けて話し合っておくのが無難と言えるでしょう。

まとめ

隠し子や連れ子、愛人などが相続権を有するケースは限られています。相続権を有するかどうかを事前に調べておかなければ、遺産分割協議の際に発覚してトラブルになる恐れがあります。「事前に話し合う」、「遺言書を作成する」の2点を実行し、なるべくトラブルにならないようにしましょう。

梅田パートナーズ法律事務所では、相続トラブルを防ぐための対策や相続税を抑えるためのアドバイスなどを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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