配偶者が自宅に住み続けるための「配偶者居住権」とは?対策方法についても解説
相続が発生したとき、配偶者が自宅に住み続けられるようにしたい方は多いのではないでしょうか。そのような場合に知っておきたいのが配偶者居住権です。複数の相続人がいる場合は、相続の方法によっては配偶者が自宅を手放さざるを得なくなるケースがあります。
今回は、配偶者が自宅に住み続けるための「配偶者居住権」の概要やメリット・デメリット、対策方法などについて詳しく解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権は、夫婦のいずれかが亡くなった場合に、残った配偶者が亡くなるまで、もしくは一定期間において居住できるようにする権利です。居住において、一切の家賃の支払いは不要です。ただし、賃貸物件のように夫婦に所有権がない建物は対象外な点に注意しましょう。あくまでも、自宅を引き続き配偶者が住めるようにするための権利です。
相続が発生した時点では、複数の相続人が共同で自宅を保有している扱いになりますが、配偶者居住権を行使すれば、所有権を持っていなくても居住権を取得できます。
配偶者居住権を行使するためには、次の要件を満たす必要があります。
- 法律上の配偶者(事実婚は対象外)
- 被相続人所有の建物に被相続人が亡くなった時点で居住していた
- 遺産分割や遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得する
配偶者居住権を行使するケース
配偶者居住権を行使しなくとも、配偶者が自宅に住み続けられるケースはあります。それでは、配偶者居住権を行使しなければならなくなるのは、どのようなケースなのか詳しく見ていきましょう。
配偶者と子の仲が悪く代償金の支払いを求められる可能性がある
前妻、認知している愛人の子、配偶者などが相続人となった場合、相続においてトラブルになるリスクが高いと考えられます。また、配偶者とその子供との仲が悪い場合も同様です。
遺産分割は基本的には法定相続分に従って分割するため、配偶者と子1人の場合の相続分は1/2ずつです。
相続財産が自宅(2,000万円)と現金500万円で、合計2,500万円の場合は配偶者と子がそれぞれ1,250万円ずつ相続します。しかし、現金が500万円しかなければ、750万円不足してしまいます。
この場合、自宅を売却して現金化し、代償金を支払わなければなりません。このとき、配偶者居住権を行使すれば、相続後も配偶者が自宅に居住できるようになります。
将来的に配偶者の親族に自宅を相続させたくない
配偶者が自宅を相続した場合、次に相続するのは子や孫です。しかし、子がいない場合は配偶者の親族に自宅が相続される可能性があります。配偶者の親族にいずれ自宅が渡ることを避けたい場合は、配偶者居住権を行使することで、被相続人の兄弟、前妻の子などに相続させられます。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権には、次のメリットがあります。
被相続人が亡くなった後も自宅に住み続けられる
配偶者居住権は、相続人が亡くなった後も自宅に無償で居住できる権利です。これにより、代償金の支払いに充てることで自宅を失うリスクがなくなります。自宅を失うと賃貸物件を借りることになり、家計が圧迫されます。特に、被相続人の死亡によって収入が途絶えてしまえば、今後の生活に大きな負担がかかるでしょう。
不動産以外の財産が受け取りやすくなる
預貯金が少ない場合、相続時に代償金を支払うために不動産を売却せざるを得なくなることがあります。この場合、預貯金では不足した分を不動産の売却益で補填することになるため、預貯金による相続は一切受けられません。
配偶者居住権を利用すると、自宅に住み続けながら、相続財産の預貯金の一部を受け取ることが可能になります。
配偶者居住権の注意点
生前に配偶者が配偶者居住権を放棄すると、贈与税が課税される可能性があります。配偶者が配偶者居住権を設定した後、老人ホームなどに入居すると、自宅の所有者である子供たちが「配偶者居住権を消滅させよう」と考えることもあるでしょう。
配偶者居住権が消滅すると、自宅の所有権を持つ子供たちが贈与税を課税される可能性があります。
一般的に、配偶者の死亡に伴う権利消滅の場合には相続税は課税されませんが、生前放棄においては贈与税を課税されます。
まとめ
配偶者が自宅に住み続けられるように配偶者居住権を設定したい場合は、遺言書で設定するか遺産分割協議で相続人全員の合意を得る必要があります。トラブルを避けるために、なるべく遺言書で指定しておきましょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、配偶者居住権を含め、相続におけるトラブルを防ぐための知識の提供やアドバイス、全面的なサポートを行っております。相続トラブルを避けたい、配偶者の生活を守りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
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2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
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2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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