離婚した前妻の子どもに相続権はある?相続割合や手続きの流れ・注意点を解説
離婚した前妻との間に子どもがいる場合、相続権はあるのか、どれだけの相続割合を持つのかなど、さまざまなことが気になるのではないでしょうか。
現在の妻との子どもと前妻との子どもが相続時にトラブルになることも十分に想定できます。
そこで今回は、前妻の子どもの相続権や相続割合、手続き、注意点などについて詳しく解説します。
- 前妻との間にできた子どもは離婚しても相続権がある
- 前妻との子どもと今の妻との子どもは差別できない
- 前妻との子どもがいる場合のよくある相続トラブルを紹介
- 前妻との子どもの署名と押印を偽造すると私文書偽造罪にあたる
前妻との子どもには相続権はある
前妻との間にできた子どもは、たとえ妻と離婚していたとしても相続権を持ちます。これは、離婚した場合でも子どもとは法律上の親子関係があるためです。一方、前妻とは離婚して法律上の夫婦ではなくなっているため、相続権はありません。
前妻との子どもの相続割合
前妻との子どもの相続割合は、2分の1です。これは、第1順位の法定相続人としての相続割合であり、現在の妻との子どもと同じ順位となります。
子どもが2人の場合は、2分の1を分け合うことで4分の1ずつが法定相続分です。
前妻との子どもがいる場合の相続手続きのポイント
前妻との子どもがいる場合、相続において次のポイントを押さえることが大切です。
前妻との子どもと今の妻との子どもは差別できない
前妻との子どもには遺産を相続させたくないと思っていても、今の妻との子どもにだけ相続させることはできません。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のもとで遺産分割協議書を作成する必要があります。
前妻との子どもも相続人のため、これを除外して遺産分割協議を進めることはできません。
また、遺言書で前妻との子どもに遺産を相続させない旨を指定していても、遺留分を請求された場合は一定割合の遺産を相続させることになります。
遺留分とは、法定相続人が最低限認められた遺産相続分のことです。
前妻との子どもが未成年の場合は法定代理人が遺産分割協議に参加する
前妻との子どもが未成年の場合、相続は発生しないと思う方もいるでしょう。
確かに、子どもが未成年の場合は遺産分割協議に参加できませんが、代わりに法定代理人が参加します。
法定代理人は親権者か未成年後見人です。
そのため、前妻との子どもは未成年だからといって、相続が起きた際に連絡しなくてもよいわけではありません。
前妻との子どもがいる場合のよくある相続トラブル
前妻との子どもがいる場合は、次のような相続トラブルが起きることがあります。
遺産分割協議への参加の拒否
前妻との子どもが相続人として遺産分割協議への参加が必要です。
しかし、今さら父親の話に関わってトラブルに巻き込まれたくないと思い、遺産分割協議への参加を拒否する場合があります。
一方的に拒否をして連絡を絶ってしまうと、遺産分割の進行が困難になるでしょう。
遺留分の請求を受ける
前妻との子どもに対して一方的に、法定相続分を大きく下回る金額の相続分を提示した場合、遺留分の請求を受ける可能性があります。
遺留分の請求を受けることを想定していなかった場合、予想よりも相続財産額が少なくなり、不平不満が生じてしまうでしょう。
後から遺留分の請求を受けるような割合で遺産を分割しようとするのではなく、話し合いを通じて円満に解決するよう努力することが大切です。
前妻との子どもに黙って遺産を相続しようとする
前妻との子どもに対して遺産を隠蔽したり、不当に取り分を少なくしたりする場合があります。
遺産分割協議書への署名と押印が必要な以上、このような行為をしても遺産相続がスムーズに進まなくなるだけです。
当然ながら、前妻との子どもの署名と押印を偽造した場合、私文書偽造罪にあたる可能性があります。3ヶ月以上5年以下の懲役に処せられるため、決して行うべきではありません。
さらに、偽造した遺産分割協議書を用いて不動産の登記名義を変更した場合は、「公正証書原本不実記載罪」として5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
このような行為は、訴訟を起こされる原因にもなり、結果的に相続財産が大きく減少することになりかねません。
まとめ
前妻との子どもは、法定相続人の第1順位として2分の1の法定相続分を持ちます。
現在の妻の子どもと全く同じ扱いとなるため、連絡せずに遺産分割協議を進めないよう注意が必要です。
また、未成年の場合は法定代理人として親権者か未成年後見人が遺産分割協議に参加します。前妻との子どもの存在の有無で、相続が円滑に進むかどうかが決まると言っても過言ではありません。
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