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【不動産の相続登記】固定資産評価証明書とは?必要な場面や取得方法を解説

2023.6.24

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

不動産の相続登記の際は、固定資産評価証明書が必要です。速やかに不動産を相続するためにも、取得方法や取得場所などについて確認しておくことをおすすめします。

今回は、不動産の相続登記で使用する固定資産評価証明書の内容や必要な場面、取得方法などについて詳しく解説します。

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固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、土地の所有者や所在、地積、構造、床面積、価格、課税標準額などが記載された書類です。

相続登記の際に納税する登録免許税は、不動産の固定資産評価額をもとに算出します。そのため、不動産の相続登記の際は必ず取得する必要があります。

また、相続税の計算をする際に相続財産の価値を調べるために、固定資産評価証明書の取得が必要です。
いずれのケースにおいても、不動産の価値を証明するために固定資産評価証明書を所定の窓口へ提出しなければなりません。

固定資産評価証明書が不要なケースもある

自治体によっては、固定資産評価証明書の代わりに固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる課税明細の添付で相続登記が可能です。

事前に確認しておきましょう。

固定資産評価証明書はどこで取得できる?

固定資産評価証明書の取得場所は、該当の不動産がある地域を管轄する役所窓口です。

窓口に行くことが難しい場合は、郵送で申請できないか確認しましょう。自治体のホームページに郵送での申請方法や郵送先、必要書類などが記載されています。

固定資産評価証明書を申請できるのは、本人やその相続人、訴訟を起こす人、借地人・借家人、代理人などです。

固定資産評価証明書を取得する際の必要書類

固定資産評価証明書を取得する際の必要書類は、申請者によって異なります。

本人その他
必要書類申請書
本人確認書類
法定相続情報一覧図
申請書
委任又は同意を受けていることが確認できる書類
代理人自身であることが確認できる書類
委任者の権限を証する書類

なお、法人の場合は申請書に代表者印の押印や従業員であることを証明する書類が必要です。

また、300~400円程度の手数料がかかります。自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

固定資産評価証明書は4月1日に新しい年度のものに切り替わる

相続登記に必要な戸籍謄本や印鑑証明書などの書類に有効期限はありません。
しかし、固定資産評価証明書は規定の年度のものが必要です。

固定資産評価証明書は、毎年4月1日に新年度に切り替わります。
不動産の相続登記においては、登記申請日の年度のものが、相続税の申告においては相続開始時の年度のものが必要です。
1月1日で切り替わるのではなく4月1日に切り替わることに注意しましょう。

固定資産評価証明書の取得は弁護士に任せるのがおすすめ

固定資産評価証明書は、所定の年度のものを取得しなければなりません。
また、多くの必要書類を用意して所定の場所へ申請する必要があるなど、何かと手間と時間がかかります。申請書類に不備があればさらに時間と手間がかかるでしょう。

弁護士は固定資産評価証明書の取得を代行できます。手続きの時間と手間を大幅に削減できるうえに、ミスによる再申請のリスクもありません。

また、固定資産評価証明書だけではなく、不動産の相続登記や相続税計算に必要な書類を代理で取得できます。遺産分割協議が成立する前の段階であれば、遺産相続のサポート全般の依頼も可能です。

相続の際は遺産の全貌を明らかにする必要がある

相続の際は、相続税を算出するためだけではなく遺産を誰がどれだけ相続するのかを決めるために、遺産の全貌を明らかにする必要があります。固定資産評価証明書も遺産を把握するために必要な書類の1つです。

相続が発生した後は、すべての財産を相続するのか、すべて放棄するのか、プラスの資産の範囲内で負債も相続するのかのいずれかの方法を選ぶことになります。

借金があるものの不動産を売却して得たお金で完済し、結果的にプラスになるケースもあります。

相続人が損をしないように適切に判断するためにも、遺産の全貌を明らかにする必要があるのです。
相続財産を調べる際は、利用していた金融機関や株券、仮想通貨、貸金庫など、さまざまなものを入念に調査しなければなりません。

このような作業も弁護士に任せるのがおすすめです。

まとめ

固定資産評価証明書は、不動産の相続登記や相続税の計算などに必要です。本人とそれ以外の人物で申請時の必要書類が異なる点に注意しましょう。

確実に書類を取得するために、申請は弁護士に任せることをおすすめします。

梅田パートナーズ法律事務所では、相続財産の調査や不動産の相続登記など、遺産相続に関してトータル的にサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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STAFF
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代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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