被相続人が連帯保証人の場合はどうなる?債務の相続と相続放棄について解説
被相続人が連帯保証人だからといって、資産がないとは限りません。資産だけを相続して、連帯保証人の立場を相続しない方法はあるのでしょうか。
また、連帯保証人だと知らずに相続した場合、連帯保証人の立場の放棄はできないのでしょうか。今回は、被相続人が連帯保証人の場合の相続について詳しく解説します。
連帯保証人の立場は相続対象
連帯保証人の立場は相続の対象です。資産だけ相続して、連帯保証人は相続しないという方法は認められません。
連帯保証人の立場が引き継がれると、セットとなる債務も相続することになります。債権者から返済するように求められた場合は、それに応じなければなりません。
連帯保証人における債務の負担割合
連帯保証人は、1人の相続人がすべて相続するとは限りません。債権者の同意のもので、債務をそれぞれがどれだけ負担するのかを決めることができます。
特段、話し合いを行わないのであれば、法定相続分に従って負担割合が決まります。
例えば、相続人が配偶者と2人の子供であれば、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつです。
連帯保証人を引き継ぎたくない場合は相続放棄が必要
連帯保証人を引き継ぎたくない場合は、相続放棄が必要です。
しかし、相続放棄すると資産も相続できなくなります。また、連帯保証人を引き継いだからといって、必ずしも借金の返済を請求されるとは限りません。
そのため、相続放棄するかどうかは慎重に考えることが大切です。
また、債務額が相続財産よりも大幅に少ない場合は、万一返済を請求されたとしても返済できると考え、相続するのも1つの方法でしょう。
連帯保証人かどうかはなるべく早く確認が必要
相続放棄をするためには、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。そのため、連帯保証人かどうかはなるべく早く確認が必要です。
被相続人が亡くなってから2ヶ月程度は法事や関係各所への連絡など、さまざまなことに追われるため、連帯保証人かどうかを調べるような細かな作業まで手がまわらない場合もあるでしょう。
相続放棄するときは他の相続人に相談しておく
相続放棄すると、次の順位の相続人に引き継がれるうえに、その旨は通知されません。例えば、子供が相続放棄した場合は、被相続人の親に相続されます。
事前に相談せずに相続放棄すると、気づかないうちに相続放棄の期限が過ぎてしまう恐れもあるため、トラブルを防ぐためにも事前に相談しましょう。
知らずに連帯保証人を相続してしまった場合の対応方法
連帯保証人になっていることを知らずに相続してしまった場合、相当な理由があると認められた場合に限り、債務の存在を知った火から3ヶ月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
ただし、相続放棄を知った債権者が相続放棄の無効を求めて訴訟を起こす可能性は否定できません。
被相続人が連帯保証人かどうかを調べる方法
被相続人が連帯保証人になっているかどうかは、次の方法で調べることができます。
口座の入出金履歴を確認する
債務者が返済を怠ったことで連帯保証人である被相続人が代わりに返済している場合、口座の入出金履歴に使い道を特定できない出金記録が残っている可能性があります。
振り込みの場合は振込先の名称の一部を確認できるため、連帯保証人になっているかどうか判断する際の参考になります。
スマートフォンのメールや郵便物を確認する
ネット銀行や消費者金融のオンラインサービスなどの情報がメールに残っている可能性があります。
また、連帯保証人関連の書類が被相続人の机の引き出しなどから出てくる場合もあるでしょう。
関係者に質問する
親族だけではなく、友人や知人などに、被相続人が連帯保証人になっていなかったか聞いてみましょう。
飲み会の席で話していた、○○の連帯保証人になっていると言っていたなど、有力な情報を得られる可能性があります。
連帯保証人による借金の返済に困ったら
高額な債務の返済を請求されてしまった場合は、債務整理を検討しましょう。
例えば任意整理は債権者との交渉のもとで、これから発生する利息をカットして3~5年程度で完済を目指す手続きです。
弁護士のサポートのもとで行えば、債権者に交渉に応じてもらいやすくなります。
任意整理では返済が追いつかないような場合は、個人再生や自己破産といった選択肢もあります。
まとめ
被相続人が連帯保証人の場合、財産と一緒に債務も引き継ぐかどうかを決断する必要があります。連帯保証人を引き継ぎたくない場合は、3ヶ月以内に相続放棄をしましょう。また、連帯保証人による借金の返済に困った場合は、債務整理を検討することが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、連帯保証人を理由とした相続放棄や債務整理など、遺産相続から借金の減額・免除手続きまで幅広く対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
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2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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