遺産分割協議がまとまらないときはどうなる?その後の流れや注意点を解説
遺言書がない場合は相続人が集まって遺産分割協議を行い、相続財産の分け方や割合などを決めます。相続人全員の同意が必要なため、誰か1人が横暴に権利を主張すれば話がまとまらなくなるでしょう。
今回は、遺産分割協議がまとまらないときはどうなるのか詳しく解説します。
遺産分割協議がまとまらない場合は「遺産分割調停」を行う
遺産分割調停は、中立な立場の調停委員が双方の意見を聞き、全員が納得する形での合意を模索する手続きです。当事者のみの話し合いで解決しない場合は、第三者が間に入ることで物事がスムーズに運ぶ可能性があります。
遺産分割調停が不成立となると、自動的に審判に移行します。
遺産分割協議がまとまらなかった後の流れ
遺産分割協議がまとまらなかった後は、次の流れで物事が進みます。
1.遺産分割調停を申し立てる
相続人の住所を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。また、相続人全員の同意のもとで、他の地域の家庭裁判所に申し立てることも可能です。
2.調停期日
調停期日では、調停委員が相続人それぞれの主張を聞き、全員の合意を得られる形での解決方法を模索します。調停期日は通常1ヶ月に1回程度開催します。
3.調停の成立または不成立
調停委員が出した調停案に相続人全員が同意すれば、調停成立となり遺産分割を行います。1人でも反対する相続人がいれば、調停は成立しません。
4.遺産分割審判へ移行する
調停が不成立となった場合は自動的に遺産分割審判へ移行します。審判を申立てる必要はありません。
5.事実の調査・証拠調べ
調停を申し立てる段階で提出した書面や新たな証拠などに基づき、事実の調査と証拠調べを実施します。また、相続人の陳述の聴取は一般的に審問期日に行います。
6.審判・即時抗告
遺産分割に関する審判を行います。審判の内容に不満がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告します。即時抗告とは、審判の内容に不服がある旨を申し立てて、高等裁判所に審理してもらうことです。
即時抗告をしない、または認められなかった場合は、審判の内容に基づいて遺産を相続します。
遺産分割協議をまとまりやすくするためのポイント
遺産分割協議をまとまりやすくするために、次のポイントを押さえましょう。
相続人の立場に配慮する
他の相続人の意見や要望を真摯に受け止め、相手の立場や感情に理解を示すことが重要です。感情的にならず、冷静かつ公平な態度で話し合いましょう。
法的な論点の整理
遺産分割に関する法的なルールや権利・義務を明確に把握しましょう。法的な観点から議論を進めることで、公正な解決策を見つけることができます。
弁護士の相談
遺産分割協議が難航している場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は専門知識を持ち、適切なアドバイスや仲介をしてくれるため、話がまとまりやすくなります。
梅田パートナーズ法律事務所では、遺産分割協議がうまくまとまるように促すとともに、全員が納得できる形に導くよう心がけております。まずはお気軽にご相談ください。
遺産分割協議がまとまらない場合は調停に移行し、それでも解決しない場合は審判へ移行します。遺産分割協議をきっかけに親族間の不和につながることもあるため、なるべく弁護士のサポートを受けて進めることが大切です。
遺産分割協議がまとまらない典型的な例
遺産分割協議がまとまらない理由は多岐にわたります。次のようなケースでは、遺産分割協議がまとまらないことが多いでしょう。
相続財産に不動産が含まれる
不動産の分割方法で意見が対立し、遺産分割協議がうまくまとまらない場合があります。特に、相続人の誰かが実家に住みたい場合は、その人物が相続する際に代償金を他の相続人に支払う必要があるため、代償金の額をめぐってトラブルになるケースが多くみられます。
再婚歴がある
被相続人に再婚歴がある場合は、前婚と後婚の家族の間で意見が対立しやすいでしょう。
相続人同士の疎遠や不和がある
相続人同士が疎遠であったり仲が悪かったりする場合は、自身が得をするように意見を主張し、対立することがあります。
連絡が取れない相続人がいる
一部の相続人と連絡が取れない場合、遺産分割協議を進めることができません。まずは相続人と連絡を取る方法の模索や専門家への相談が必要となり、協議がなかなか進まなくなります。
二次相続が発生した
二次相続とは、相続が発生してから遺産分割協議がまとまるまでの間に、再び相続が発生することです。例えば、両親のうち父親がなくなた場合は母親と子どもが相続人となりますが、遺産分割協議がまとまるまでの間に母親が亡くなった場合は、子どもがその遺産を引き継ぎます。このような場合、遺産分割協議をまとめるための相続人同士の話し合いの項目が増え、合意を得られにくくなります。
自身の利益のみを主張する相続人がいる
自身がより多くの利益を得るために、法律で定められた法定相続分を無視して話し合いを強引に進めようとする相続人がいる場合は、意見の対立が起きて遺産分割協議がまとまらなくなります。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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