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兄弟姉妹がいる子どもの相続割合は?遺言書や不動産の相続方法なども解説

2023.5.1

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

子どもが複数人いる場合は、兄弟姉妹で相続トラブルが起きる可能性を踏まえて準備しなければなりません。遺言状があるケースとないケースでは、トラブルが起きるリスクが異なります。今回は、兄弟姉妹がいる子どもの相続割合や遺言書との関係、不動産の相続方法などについて詳しく解説します。

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兄弟姉妹の相続割合

まずは、被相続人の子どもが複数人いる場合の相続割合について確認しましょう。遺言書があるかどうかで相続の内容が異なります。遺言書があるケースとないケースに分けて詳しく解説します。

遺言書がある場合はその内容に従う

遺言書がある場合、その内容に従います。遺言書には、相続の割合や相続する財産が指定されています。例えば、実家を売却し、その売却額を子供たちで均等に分けるように指定している場合や、実家を長男に相続させ、他の子供たちに長男から代償金を支払うように指定している場合などがあります。

ここで気になるのが、特定の1人に全財産を相続させることはできるのか?ということでしょう。可能ではありますが、相続人には最低限の相続割合が保証される「遺留分」があり、これを請求された場合は一定の割合の財産を渡さなければなりません。

例えば、長男に全財産を相続させる旨を遺言書に記載しても、他の子ども達が遺留分を請求すれば、法律で定められた割合の財産を他の子ども達も相続できます。

相続財産を子供たちで分割する場合、一般的な例として子供が2人の場合は、相続財産の半分ずつを分けることが考えられます。遺留分は、相続財産の2分の1を子どもの人数で分割した割合です。

遺言書がない場合は法定相続分を参考にする

遺言書が存在しない場合は、法定相続分を参考に相続財産を分けることが一般的です。法定相続分は、法律で定められた相続財産の分配の割合です。例えば、両親が亡くなり複数人の子どもだけが相続人の場合は、子どもの人数で均等に割った割合が1人あたりの法定相続分となります。

ただし、法定相続分にとらわれることなく、遺産分割協議によってそれぞれの相続分を決めることも可能です。その場合は、全員の同意が必要となるため、お互いに納得できるように話し合いを進める必要があります。

兄弟姉妹で不動産を分ける方法

現金であれば均等に分けることも可能ですが、不動産となればどのように分ければよいのかイメージできない方も多いのではないでしょうか。相続する不動産を複数人で分ける方法について詳しく見ていきましょう。

代償分割

代償分割は、遺不動産の取得によって遺産を多く受け取った相続人が、他の相続人に対して代償金を支払うことで過不足を調整する方法です。代償金は、不動産を取得した相続人の財産から主に現金で支払います。

そのため、代償分割ができるのは他の兄弟姉妹へ代償金を支払えるほどの資力を持つ場合に限ります。

換価分割

換価分割は、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分配する方法です。売却した不動産によって得た利益から仲介手数料などの経費が差し引かれた額に、譲渡所得税が課されます。換価分割ができるのは、不動産に買い手がつく場合に限ります。特殊な形状の土地や築年数が著しく古い家屋などは、なかなか買い手がつかないこともあるでしょう。

現物分割

現物分割とは、相続人同士で不動産を実際に分けて分割する方法のことです。不動産は土地と建物で成り立っており、土地には地番ごとに所有者を登記します。そのため、地番ごとに相続人が相続割合に応じて登記することが可能です。

土地の面積や配置、形状などによっては、必ずしも公平と言える分け方になりません。また、土地の上に家屋がある場合は分けることが現実的に難しい点に注意が必要です。

共有分割

共有分割とは、不動産を兄弟姉妹で分割することが難しい場合に、その不動産の持分を法定相続分などの割合で決め、共有名義にする方法のことです。遺産分割手続きにおいて簡易な方法であるものの、後からトラブルになるリスクが高いでしょう。

例えば、1人の相続人が不動産を売却したいと思っても、他の相続人が反対すると売却できません。また、相続人が亡くなり、次の複数の相続人が共有分割すると、権利者が増えることで管理の難易度が格段に増します。

将来的にトラブルになる可能性が高いため、なるべく他の方法で分割した方がよいでしょう。

まとめ

複数人の子どもがいる場合は、相続トラブルが起こりがちです。遺言書を作成し、兄弟姉妹でトラブルにならないように相続割合や方法を決めることをおすすめします。梅田パートナーズ法律事務所では、相続トラブルを防ぐための遺言書の作成方法や各種ポイントなどについてアドバイスするとともに、手続きをトータル的にサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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