再転相続とは?代襲相続との違いや相続放棄・承認の条件について解説
再転相続(さいてんそうぞく)とは、被相続人の財産を相続人が相続するか放棄するかを選択しない状況で亡くなった場合の相続のことです。
相続放棄・承認を選べるケースと選べないケースがあるため、事前に十分に確認しておきましょう。
今回は、再転相続の意味や代襲相続との違い、相続放棄・承認の条件などについて詳しく解説します。
再転相続とは
再転相続とは、相続人が相続を放棄・承認を選択する前に死亡した際に、その相続人の相続人が死亡した相続人が持つ相続の権利を引き継ぐことです。
例えば、祖父が亡くなり父が相続の権利を得た場合において、相続手続き中に父が亡くなったとします。
この場合、孫が父の財産を相続するとともに、父が持つ「祖父の財産を相続する権利」も引き継ぎます。これを再転相続といい、代襲相続と混同されやすいため注意が必要です。
再転相続と代襲相続との違い
代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が死亡・欠格・廃除で相続できなくなった場合に、その子供が変わりに相続人になることです。
一方、再転相続は、相続人が相続するかしないかを「熟慮期間」中に決定しないまま死亡した際に、その相続人が相続の権利を引き継ぐことを指します。
つまり、代襲相続は被相続人が死亡する前に相続人が死亡している場合に発生し、再転相続は被相続人が死亡した後に財産を相続するかしないかを決める前に相続人が死亡した際に発生します。
それでは、再転相続と代襲相続の違いについて詳しくみていきましょう。
手続きの数
再転手続きは、祖父から父、父から子へと発生した2つの相続について手続きが必要です。一方、代襲相続は祖父から子への1つの手続きのみ行います。
配偶者の立ち位置
代襲相続の場合、代襲相続人の配偶者は代襲相続人になることができません。一方、再転相続では再転相続人の配偶者も再転相続人の扱いになります。
熟慮期間の扱い
熟慮期間とは、相続するかどうかを決める期間のことです。相続が発生したことを相続人が知ってから3ヶ月間が熟慮期間となります。
熟慮期間を過ぎると相続を承認したとみなされ、放棄が原則不可となるため、起算点を誤らないように注意が必要です。
再転相続の場合の熟慮期間の起算点は、「相続人が死亡したことを知ったとき」です。つまり、相続人が相続手続きの期間中に亡くなったことをその相続人が知ってから3ヶ月以内に相続の承認・放棄を決める必要があります。
相続の承認・放棄を選択できるケース
祖父・父・子を例に、相続の承認・放棄において、どのような組み合わせが可能なのか解説します。以下、どのケースが可能でどのケースが不可能なのか詳しくみていきましょう。
- 祖父・父ともに相続
- 祖父は相続・父は相続放棄
- 祖父は相続放棄・父は相続
- 祖父・父ともに相続放棄
上記のうち、「祖父は相続・父は相続放棄」は選択できません。子は「祖父の財産を相続する権利」を父から相続するため、父の相続を放棄するとその権利も引き継ぐことができないためです。
「祖父・父ともに相続」「祖父は相続放棄・父は相続」の場合は、それぞれの相続に対する意思表示が必要ですが、「祖父・父ともに相続放棄」では父の相続を放棄することで祖父の相続も放棄したことになるため、祖父の相続を放棄する意思表示は不要です。
再転相続の手続きのポイント
再転相続の手続きは、通常の相続とは方法が異なります。採点相続の手続きのポイントについて詳しくみていきましょう。
遺産分割協の参加者
遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合に行います。再転相続では、再転相続人が被相続人から相続人が遺産を相続する権利を継承するため、以下の人物が遺産分割協議に参加します。
- 一次相続(被相続人から相続人)における法定相続人全員+再転相続人全員
- 二次相続(被相続人の財産を相続する権利を再転相続人が相続人から継承する)における二法定相続人全員
特別受益の扱い
特別受益とは、被相続人の生前に相続人が受けた特別の利益のことです。
例えば、生前に現金や不動産などの贈与を受けた場合、特別受益を受けたとみなされます。
再転相続の場合では、父の子に対して祖父が贈与した場合、特別受益になる可能性があります。
特別受益の扱いについては個々の事情や事実関係などを総合的に見て判断しなければならないため、まずは専門家に相談することが大切です。
まとめ
再転相続が発生した際は、その旨を知ったときから3ヶ月以内に相続の承認・放棄を決める必要があります。
代襲相続との違いや手続きの特殊性などを考慮すると、なるべく専門家に相談し、サポートを受けた方がよいでしょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、相続税対策から再転相続のような特殊性がある相続のサポートまでトータル的に対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。
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2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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