相続放棄のメリット・デメリットは?判断基準や注意点も解説
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)から遺産相続を受ける権利を放棄することです。なお、負債の相続だけを破棄して、資産を相続することはできません。
本記事では、相続放棄のメリット・デメリットや判断基準、注意点などについて解説します。相続放棄するべきかどうか悩んでいる方は参考にしてください。
相続放棄のメリット
相続放棄には、次のメリットがあります。
負債を相続せずに済む
被相続人に借金がある場合、法定相続分に従って相続することになります。このとき、借金の元本や利息だけではなく、遅延損害金も相続することになるため、生前に聞いていた金額よりも多額の返済に追われる恐れもあります。相続放棄すれば、相続した借金の返済に追われることもありません。
遺産分割協議のストレスから解放される
遺言書がない場合は、民法で定められる法定相続人と法定相続分に従って相続します。しかし、相続の内容に納得できない遺族同士がトラブルになり、今後の関係に影響が及ぶケースが少なくありません。相続放棄すると、そのようなトラブルに巻き込まれなくなります。
【関連コラム:遺産分割協議がまとまらないときはどうなる?その後の流れや注意点を解説】
相続放棄のデメリット
相続放棄は負債の相続を破棄したり遺産分割協議のストレスから解放されたりとメリットが大きい手法ですが、次のようなデメリットもあるため慎重に検討することが大切です。
資産と負債の両方を放棄することになる
相続放棄すると、借金のような負債だけではなく、現金や預貯金、不動産、有価証券といった資産も放棄することになります。例えば、被相続人と同居していた場合、相続放棄すると家から出て行くことになる可能性があります。
また、その家にあった電化製品や家具なども、被相続人のものであった場合は許可なく持ち出すことはできません。なお、資産だけを相続して負債を相続しない「限定承認」という手続きもあります。
これは、相続した資産で負債を弁済し、残った資産を引き継ぐ方法です。
限定承認は、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に判断しなければなりません。また、相続人全員の同意が必要なため、限定承認を拒否する人が1人でもいる場合は選択できないのです。
やり直しができない
相続放棄には撤回や取り消しが認められていません。例えば、相続放棄の後に被相続人の財産が他に見つかったり、勘違いで相続放棄したりしても原則的に撤回・取り消しはできないのです。
ただし、法定相続人の未成年者が法定代理人である親権者の同意なしに単独で相続放棄の手続きを行った場合は、取り消しができる可能性もあります。他にもいくつかのケースがありますので、気になる方は弁護士に相談しましょう。
相続人が変わることでトラブルになる恐れがある
相続放棄すると、その相続人はいなかったものとして扱われます。その結果、相続順位が変動し、相続放棄した人の代わりに他の人が相続人になったり、相続割合が変化したりします。
そうなれば、他の法定相続人に負担がかかり、トラブルになる可能性も否定できません。
被相続人の財産に一切手をつけられなくなる
相続放棄をした後は、被相続人の財産を使ったり処分したりできません。そのような行為があると、相続を承認したとみなされる恐れがあります。同居していた場合は、被相続人の財産を使ってしまう可能性があるため注意しましょう。
相続するか放棄するかの判断基準
相続放棄するかどうかは、資産と負債の額、思い入れのあるものの有無などで判断しましょう。例えば、資産を超える負債がある場合、資産を相続しても負債を弁済できなくなる恐れがあります。
資産が負債を上回る場合は、資産から弁済できます。ただし、不動産が主な資産の場合は、負債を弁済するために不動産を現金化する必要がある点に注意が必要です。
相続放棄の手続き
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書などの必要書類を持参し、手続きする必要があります。以下の書類を入手しましょう。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票(出生から死亡までのもの)
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、上記の必要書類を提出します。相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
【関連コラム:相続放棄の手続きは自分でできる!流れや事前に知っておきたいポイント】
まとめ
相続放棄は、負債が資産を上回る場合などに活用することで、負債の相続を防止できる手法です。メリットが大きい手法ですが、いくつかのデメリットもあるため、すべて確認のうえで相続放棄するかどうかを決めましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、相続放棄すべきかどうかのアドバイスや相続関連のサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
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2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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