NPO法人の解散手続き
NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。
解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして、清算手続きを行い、清算結了の登記をします。これら登記をした後、法人が所在する地区の役所に届出を行います。
また、解散をするときは、公告のためその旨を官報に記載します。2か月以上の期間を定めて、債権者に債権を申し出るように催告します。
NPO法人にはさまざまな義務があり、たとえ活動していない場合でもそれら義務を履行しなければなりません。そのため、活動の目途がたたなければ解散することも視野に入れてみましょう。NPO法人の継続や解散で悩んでいる場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
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代表弁護士
西村 雄大
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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
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このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
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相談料 | 初回法律相談無料 |
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