法人(会社)破産ができないケースとは
法人には破産ができないケースというものが存在します。
法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。
当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説をしていきます。
◆法人破産ができない2つのパターン
法人破産ができない主な2つのパターンとしては、
・破産原因がない
・破産障害事由がある
というものがあります。
●破産原因がない場合とは
法人の破産のための要件は、破産法15条に規定がされています。
破産法15条1項「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」
同法同条2項「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」
上記の通り、支払い不能ある場合や、その他債務超過の状態であるということが認められなければ、法人は破産をすることができません。
支払不能とは、支払いを停止したときに支払不能と推定される状態のことを指します。
支払い停止は
・支払い能力がないこと
・弁済期にある債務を返済できないこと(現在は弁済できているが、将来的に支払いができなくなる可能性があること)
・一般的かつ継続的に債務の返済ができないこと(全体的な弁済ができない状態が継続的に続くこと)
・支払い停止の状態であること
上記の4ついずれかを明示的または黙示的に外部に示すことを指します。
支払い能力とは、法人の経済的な力量のことを指し、信用・労力・技能(ノウハウなど)も含まれます。
支払い停止を外部に示すには、弁護士による債権者への受任通知の送付、2度目の不渡手形による銀行取引停止処分、閉店などの営業の停止や夜逃げにより、表示がなされたと判断されます。
債務超過については、当サイトの「債務超過とはどんな状態のことを指す?」という記事で詳しく解説をしているので、そちらをご参照ください。
●破産障害事由がある場合とは
破産法30条には、破産障害事由というものを定めています。
破産法30条「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。」
1号「破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。」
2号「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」
1号は破産手続きを行なった際に裁判所に支払わなければならない予納金が支払われていなかった場合には、破産ができないというものです。
2号は不当な目的で破産手続きが申し立てられた場合としていますが、具体的には債権者を害する目的でなされた申立てを指します。
申立てがなされた後に破産管財人によって、粉飾決算や財産の隠匿、不適正な財産の売却などがチェックされ、このような不正が発見されると、法人破産をすることができなくなります。
また、破産詐欺罪などの犯罪が成立する可能性もあるため、注意が必要です。
●上記2つのパターン以外で破産ができない場合
会社の倒産には、民事再生・会社更生・破産があります。民事再生と会社再生といった他の倒産手続きがなされている場合には、破産手続きをすることができません。
その理由としては、民事再生と会社更生は、事業の立て直しを図り、会社経営を継続させる手続きであるため、債権者保護の観点から、破産手続きよりも民事再生と会社更生が優先されるからです。
また、特別清算手続きに入っている場合であっても、破産手続きをすることはできません。
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。
経営が行き詰まっている場合であっても、上記のように破産をすることができないと言ったことがあります。そのため、経営難に陥っている経営者の方は弁護士に相談をすることをおすすめいたします。
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