会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
会社の破産手続きを行なった場合には、費用としては大きく分けると「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う報酬や着手金」があります。
また上記以外には、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」というものがあります。
本ホームページでは上記の3つの費用の細かい内訳について詳しく解説をしていきます。
◆裁判所に納める費用
裁判所に納める費用としては、破産手続きを申し立てた際の手数料がこれにあたります。
具体的には申立印紙代と官報公告予納金が裁判所に支払う手数料となります。
申立印紙代は1000円、官報公告予納金は13000〜15000円程度となっています。
そのほかには予納郵券と債権者宛封筒といったものが必要となりますが、これらは雑費といえるでしょう。
結果的に裁判所に支払う申立費用は数万円以下となります。
◆弁護士費用の相場
法人破産の弁護士費用は、事務所や負債規模によって変わりますが、
50〜300万円程度となっています。
負債規模によって弁護士費用が変わる理由としては、法人が破産した際の負債額が大きければ大きいほど、手続きが煩雑となるため、負債額に応じた報酬体系となっている弁護士事務所が多いからです。
上記の額の具体的な内訳は、着手金・報酬、実費となっています。
着手金は法人破産を受任した際に支払う弁護士費用であり、頭金のようなものと理解していただければ大丈夫です。
報酬は実際に法人破産が完了してから弁護士に支払う費用となっています。
弁護士事務所によって費用が違ってくるため、法人破産をする際には無料相談などを利用し、見積もりを作成してもらうことをおすすめします。
なお、実費とは法人破産を進める上で必要となってくる経費のことを指し、裁判所に向かう時の交通費や宿泊費などがこれにあたります。
◆予納金にかかる費用
予納金は、破産管財人の報酬として充てられる費用となります。
裁判所によって予納金の額は多少変わり、またその額も負債総額に応じて変化します。
相場としては以下のようなものとなっています。
5000万円未満→70万円
5000万円~1億円未満→100万円
1億円~5億円未満→200万円
5億円~10億円未満→300万円
10億円~50億円未満→400万円
50億円~100億円未満→500万円
100億円以上→700万円
◆費用を少しでも安く抑えるには
上記のように弁護士費用と予納金が破産手続きに必要な費用のほとんどを占めています。
そして破産者としては少しでも費用を抑えたいというのが本音だと思います。
そこで少額管財事件として手続きを進めるように弁護士に依頼することで予納金の額を最小限に抑えることができます。
具体的な少額管財事件の予納金としては、原則として20万円となっており、上記で示した予納金の相場よりも大幅に下回った額になっています。
ただし、少額管財事件が適用されるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
・弁護士が代理人である
・法人破産手続きを3ヶ月で終えられる見込みがある
・債権者数が限定的である
・未払い賃金や偏頗弁済などの交渉、訴訟がない
少額管財事件では、手続きが簡易かつ迅速で行われるため、予納金が少額となっており、上記のような条件を満たしていれば手続きが簡易になるということです。
また、弁護士費用については、弁護士に相談をすることで分割支払いにすることもできるため、無理に一括で支払う必要はありません。
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。
会社の倒産費用についてお困りの方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
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