法人(会社)破産ができないケースとは
法人には破産ができないケースというものが存在します。
法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。
当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説をしていきます。
◆法人破産ができない2つのパターン
法人破産ができない主な2つのパターンとしては、
・破産原因がない
・破産障害事由がある
というものがあります。
●破産原因がない場合とは
法人の破産のための要件は、破産法15条に規定がされています。
破産法15条1項「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」
同法同条2項「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」
上記の通り、支払い不能ある場合や、その他債務超過の状態であるということが認められなければ、法人は破産をすることができません。
支払不能とは、支払いを停止したときに支払不能と推定される状態のことを指します。
支払い停止は
・支払い能力がないこと
・弁済期にある債務を返済できないこと(現在は弁済できているが、将来的に支払いができなくなる可能性があること)
・一般的かつ継続的に債務の返済ができないこと(全体的な弁済ができない状態が継続的に続くこと)
・支払い停止の状態であること
上記の4ついずれかを明示的または黙示的に外部に示すことを指します。
支払い能力とは、法人の経済的な力量のことを指し、信用・労力・技能(ノウハウなど)も含まれます。
支払い停止を外部に示すには、弁護士による債権者への受任通知の送付、2度目の不渡手形による銀行取引停止処分、閉店などの営業の停止や夜逃げにより、表示がなされたと判断されます。
債務超過については、当サイトの「債務超過とはどんな状態のことを指す?」という記事で詳しく解説をしているので、そちらをご参照ください。
●破産障害事由がある場合とは
破産法30条には、破産障害事由というものを定めています。
破産法30条「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。」
1号「破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。」
2号「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」
1号は破産手続きを行なった際に裁判所に支払わなければならない予納金が支払われていなかった場合には、破産ができないというものです。
2号は不当な目的で破産手続きが申し立てられた場合としていますが、具体的には債権者を害する目的でなされた申立てを指します。
申立てがなされた後に破産管財人によって、粉飾決算や財産の隠匿、不適正な財産の売却などがチェックされ、このような不正が発見されると、法人破産をすることができなくなります。
また、破産詐欺罪などの犯罪が成立する可能性もあるため、注意が必要です。
●上記2つのパターン以外で破産ができない場合
会社の倒産には、民事再生・会社更生・破産があります。民事再生と会社再生といった他の倒産手続きがなされている場合には、破産手続きをすることができません。
その理由としては、民事再生と会社更生は、事業の立て直しを図り、会社経営を継続させる手続きであるため、債権者保護の観点から、破産手続きよりも民事再生と会社更生が優先されるからです。
また、特別清算手続きに入っている場合であっても、破産手続きをすることはできません。
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。
経営が行き詰まっている場合であっても、上記のように破産をすることができないと言ったことがあります。そのため、経営難に陥っている経営者の方は弁護士に相談をすることをおすすめいたします。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
事業再生ADRとは?...
■事業再生ADRとは事業再生ADR制度は、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が介入することにより、債務過多に陥った事業者が法的整理手続によることなく事業再生を行うことをサポートする制度のことをいいます。&nbs […]
-
民事再生と会社更生の...
民事再生とは、会社の経営が難しくなり会社が債務超過の状態に陥ったときに、債権者の多数の同意を得て、裁判所の許可を受け、会社の債務を減免し、支払いを猶予し、会社の再建を図る法的続きをいいます。 会社更生とは、同様に債務超過 […]
-
会社破産する際の従業...
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。しかし、実は破産手続を開始している会社 […]
-
貸借対照表を用いた債...
■債務超過債務超過とは、会社の債務額が会社資産の額よりも多額になってしまい、債務が完済できなくなることをいいます。 ■賃借対照表賃借対照表とは、会社の資金の使い道を表にしたもののことをいいます。資金は負債の部と […]
-
法人(会社)が民事再...
多額の債務を抱えてしまい債務整理を行う場合、民事再生という手続きがあります。民事再生は、債務の減額をしてもらい会社の再建を目指す手続きです。民事再生にも、自力再建型、スポンサー型、清算型と呼ばれる方法があります。&nbs […]
-
債務超過の会社が廃業...
会社の事業をやめて会社を解散させる、つまり廃業をする理由は様々です。会社の経営状態がよくなかったり、後継者がいないという理由がよく挙げられるところです。廃業をする際には債権の取り立てと税金を含む債務を弁済する必要がありま […]
よく検索されるキーワード
-
- 事業再生 弁護士 相談 神戸市
- 会社倒産 弁護士 相談 堺市
- 倒産問題 弁護士 相談 堺市
- 事業倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 会社清算 弁護士 相談 堺市
- 会社倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 会社破産 弁護士 相談 堺市
- 廃業 弁護士 相談 堺市
- 倒産問題 弁護士 相談 神戸市
- 会社倒産 弁護士 相談 大阪市
- 廃業 弁護士 相談 豊中市
- 事業倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社破産 弁護士 相談 東大阪市
- 法人倒産 弁護士 相談 堺市
- 会社破産 弁護士 相談 豊中市
- 倒産問題 弁護士 相談 豊中市
- 倒産問題 弁護士 相談 大阪市
- 倒産問題 弁護士 相談 東大阪市
- 法人倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 廃業 弁護士 相談 東大阪市
弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
---|
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |