株式会社 解散
- 会社解散
■会社解散とは「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことに...
- 社長死亡時の会社清算手続き
株式会社の取締役が社長のみで、後継ぎもいない場合に会社を廃業するという選択もあります。ただし、社長が死亡したからといってその会社がすぐに解散し廃業するわけではありません。 まず、株式会社は①定款で定めた存続期間が満了すること②定款で定めた解散事由が発生すること③株主総会の決議④他会社と合併をすること⑤破産手続開始...
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
法人を解散することになった際の手続きの流れは一般的には知られていません。そこで、この記事では法人の特別清算手続きの流れと清算開始後の対応について解説をしていきます。 ◆特別清算とは特別清算とは、債務超過になった法人を清算することで、会社そのものを消滅させる手続きを指します。債務超過に関しては当サイトのホームページ...
- 会社更生
会社更生とは、会社更生法による窮境にある株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする裁判上の倒産手続のことをいいます。会社が債務超過や赤字収支で経営難に陥ったときにとることができる手段で、株式会社のみが利用することができます。再建の方法としては、裁判所が選任した更生管財人が主体となって、債権者や取引先、株主など...
- 民事再生
株式会社を対象とした会社更生法の定める手続よりもゆるやかで、主に中小企業を対象とした手続きです。 民事再生法に基づく再生手続は、裁判手続きですから、しっかりとした準備が必要です。まずは弁護士の助言に従い申立ての準備をします。民事再生法の利用ができる準備が整えば、裁判所に民事再生手続の申立てを行い、その後は弁済禁止...
- 企業再生の方法とは
会社更生は株式会社のみが利用することができ、更生管財人という裁判所に選任された者を中心に再建を行います。また、特定調停という方法もあります。特定調停は企業再生を目的として、裁判所を介して債権者と話し合いによる解決を図る方法です。 私的再生は、裁判所を介さずに企業間の話し合いにより再生を図る方法です。裁判所が関わら...
- 代表清算人と清算人について
会社を解散すると、営業活動は終了し、その財産の整理を行う範囲内でのみ存続する清算会社となります。そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。 ■清算人の選任方法・定款の定めあらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその...
- 法定清算
官報にて解散公告を掲載します。廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をするよう、債権者に廃業を通知する必要があり、2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載しなければなりません。 清算人は、保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その...
- 任意清算
存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意など、自主的な判断により解散する場合にのみ認められています。合名会社と合資会社にのみ許される清算方法です。合名会社や合資会社は有限責任社員がいるため、会社財産の処分方法を任意に決めても、債権者を害するおそれが少ないために認められます。 任意清算では、会社内では...
- 会社清算のスケジュールについて
会社の廃業は、「解散」と「清算」の二段階で手続きを行うことによって完了します。 ・廃業の通知廃業するためには営業停止する必要があるので、いつ頃に完全に営業を停止するか決める必要があります。従業員やクライアントのことも考慮すべきなので、営業終了日を決定したら、実際に廃業する予定の2、3ヶ月前には通知するようにしまし...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。 ①廃業の通知②株主総会で解散決議と清算人の選任③解散登記と清算人選任登記④税金、社会保険などに解散届を提出⑤解散の公告⑥決算書類の作成と株主総会での承認⑦清算手続き(資産の換価、借金の返済)⑧決算報告書の作成と株主総会での承認⑨清算結了登...
- 会社清算
会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。 ■通常清算通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。・係属中の事務・取引関係の完結 ↓・債権の取立て・財産の換価 ↓・債務の弁済 ↓・残余財産の...
- 強制解散
■強制解散にあたる事由強制解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・破産手続開始の決定・解散命令・解散判決・みなし解散・特別法による解散原因の発生 強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、会社債権者や少数株主、公益を保護することを目的とするものです。 ■解散命令・解散判決解散命令は、会社の存...
- 任意解散
■任意解散となる事由任意解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・株主総会決議・合併・定款で定めた存続期間の満了・定款で定めた解散事由の発生 任意解散は、広義の株主の意思に基づく解散です。 ■解散決議の効力任意解散のうち、最も多いのが株主総会決議による場合です。株主総会決議が、不当な動機に基づ...
- 再建型倒産手続
更生手続の対象は株式会社のみです。更生手続の特徴としては、管理型であること、担保権者は更生担保権者として権利実行を禁じられ、権利内容が更生計画によって変更され得ること、更生計画の内容として組織変更などが柔軟にできるということが挙げられます。 梅田パートナーズ法律事務所では、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
その際、会社が破産し、解散した際には、残った債務は経営者へと請求されることとなりますので注意が必要です。 では、上記の場合、経営者も弁済を免れるにはどのような手段を採れば良いのでしょうか。最も適しているものとして、「個人破産」が挙げられます。個人破産は、会社破産と同様の仕組みで、個人の負っている債務がもはや弁済す...
- 債務超過の会社が廃業するには
会社の事業をやめて会社を解散させる、つまり廃業をする理由は様々です。会社の経営状態がよくなかったり、後継者がいないという理由がよく挙げられるところです。廃業をする際には債権の取り立てと税金を含む債務を弁済する必要があります(会社法481条1号)。このときに、会社が持っている財産を以って債務をすべて弁済することがで...
- 会社をたたむ時の手続きや注意点
会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3種類があります。倒産の中でも会社を消滅させる効果を持っているのが破産です。会社を畳む場合には倒産の中で破産を選択する企業が多いです。廃業はその事業を自己判断でやめることです。破産の場合は経済状況が苦しくなり、会社を消滅させますが、廃業の場合は必ずしも経済状況が関わってくるわ...
- 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い
会社破産をする場合、会社の清算・解散までに多くの手続きと費用がかかります。そのため、休眠であればその時間とコストを抑えることができます。また、会社自体は存続するため、事業のために得ていた許認可等は存続します。 もっとも、法人格が残るということは、税務申告は必要です。この手続きは怠らないようにしましょう。そして、長...
- NPO法人の解散手続き
NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。 解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして、清算手続きを行い、清算結了の登記をします。これら登記をした後、法人が所在する地区の役所に届出を行います...
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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【弁護士が解説】破産...
会社の資金繰りが悪化して、債務超過に陥った場合には、破産の判断を行うことがあります。破産とは、債務整理の一つであり、裁判所に対する申立て、破産管財人の選任、財産の管理、換価処分、債権者に対する配当という流れとなります。 […]
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破産管財人とはどんな...
破産手続き、清算手続きを開始させた場合、破産管財人が選任される場合があります。実際に破産の手続きを行う場合には弁護士に手続き依頼を行う方が多いため、この破産管財人の突然の登場を不思議に思われる方は少なくありません。&nb […]
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NPO法人の解散手続...
NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。 解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして […]
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黒字倒産の事例から見...
■倒産とは「倒産」とは正式な法律用語ではなく、1952年以降、東京商工リサーチが「全国倒産動向」を集計したことから普及した言葉で、企業が自己の債務を支払うことができず、それ以降の経済活動を続けていくことが困難となった状態 […]
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社長死亡時の会社清算...
株式会社の取締役が社長のみで、後継ぎもいない場合に会社を廃業するという選択もあります。ただし、社長が死亡したからといってその会社がすぐに解散し廃業するわけではありません。 まず、株式会社は①定款で定めた存続期間 […]
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会社破産する際の従業...
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。しかし、実は破産手続を開始している会社 […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |