破産 予納金
- 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット
手続きの際、裁判所に予納金を支払いますが、数百万円かかります。加えて弁護士費用が別途必要となることもあるため、ある程度の資金が必要となります。また、手続きを行うことで担保権を行使されることもあるうえ、債務の減額を受けて税金が課されることもあります。このように、メリットとデメリットをよく考慮した上で、手続きを選択す...
- 会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
会社の破産手続きを行なった場合には、費用としては大きく分けると「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う報酬や着手金」があります。 また上記以外には、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」というものがあります。 本ホームページでは上記の3つの費用の細かい内訳について詳しく解説をしていきます。 ◆裁判所に納める費...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
法人には破産ができないケースというものが存在します。法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説をしていきます。 ◆法人破産ができない2つのパターン法人破産ができない主な2つのパターンとしては...
- 再建型倒産手続きを利用できる条件とは
そのため、再建型倒産手続きは、清算型倒産手続きと比較すると、弁護士費用・会計士費用・裁判所に納付する予納金など莫大な費用がかかることとなります。 また、倒産手続き後も事業を継続するため、倒産後の事業の運転資金を用意できるということも重要な点となります。 このように再建型倒産手続きは、前提として相当な費用がかかるた...
- 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット
その方法の中には、債務を清算し事業を廃止する破産という方法や、事業を一定程度継続したまま再生をする事業再生の方法など、多くの手段が用意されています。具体的には、破産法や民事再生法、会社更生法に規定されている裁判手続や、また裁判所を通さず債権者など利害関係人同士の交渉により解決を図る、私的整理の方法などがあります。...
- 事業再生のメリット
赤字や債務超過などで事業の経営が窮地に陥ってしまったという場合にとりうる手段は、大きく破産と事業再生の二つが考えられます。破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法です。一方事業再生とは、事業の縮小や不採算部門の廃止などをするものの、事業を継続したまま再生をする方法をと...
- 民事再生
破産が債務を全て清算し、事業も廃止してしまう制度なのに対して、民事再生は、事業を継続したまま債務を少しずつ返済していき、再建を図るという制度です。またその再建のために現経営陣が退く必要もないため、なんとか事業を継続したいとお考えの方には有効な手段といえます。株式会社を対象とした会社更生法の定める手続よりもゆるやか...
- 企業再生の方法とは
企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用を続け、債務を弁済できる可能性があります。企業再生は法的再生と私的再生の二つに大きく分けられます。 法的再生とは、民事再生法または会社更生法等に基づいた再生手続で、法律により...
- 法定清算
一見、破産と似ているようですが、返済を前提にしない破産と違って、計画的に返済を目的として行われるものです。特別清算は債務超過の状態では終了することはできないので、返済が見込めないなら、破産手続きに移行することになります。 梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から...
- 会社清算のスケジュールについて
決算書で純資産がマイナスになった場合は、債務超過となって廃業することができず、破産の手続きを行うことになります。 ・清算手続き保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その現金を用いて借金をすべて返済します。債務の返済を終えてもなお財産が残った場合、...
- 会社清算
会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。 ■通常清算通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。・係属中の事務・取引関係の完結 ↓・債権の取立て・財産の換価 ↓・債務の弁済 ↓・残余財産の...
- 強制解散
・破産手続開始の決定・解散命令・解散判決・みなし解散・特別法による解散原因の発生 強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、会社債権者や少数株主、公益を保護することを目的とするものです。 ■解散命令・解散判決解散命令は、会社の存在が公益上許されない場合に裁判所が解散を命じる制度です(会社法824条1項)。もっとも...
- 会社解散
解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことになり、清算手続が結了するまでの間は株主総会決議によって会社を継続することができます。
- 清算型倒産手続
清算型の倒産手続としては、「破産手続」と「特別清算手続」があります。 ■破産手続破産手続は、倒産法によって規定されており、清算型の倒産手続の中で原則的な手続に位置づけられます。破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うこと...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
会社破産とは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、会社の所有する財産や事業を清算する代わりに債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入してきた財産を全て処分しなければならないというデメリットがある会社破産ですが、この制度を利用した...
- 会社破産と会社倒産の違いとは
世間的によく広まっている方法として、「会社破産」をするということが考えられます。 会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っていた債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります...
- 債務超過の会社が廃業するには
一般的に、会社を含む法人が債務超過をした場合は破産手続をしなければならないことになります(破産法16条1項。ただし合名会社及び合資会社には適用されません(2項))。場合によっては経営者個人に対しても破産手続をしなければならない可能性も生じます。 債務超過の会社を破産手続によらずに廃業させる方法があります。それは、...
- 廃業と倒産の違い
ですので、廃業と倒産(「破産」ともいいます)は対立関係にあるというよりかはむしろ廃業の特殊な例が倒産であると言えるかもしれません。廃業は、上述の通り単に事業をやめることであり、自主的に行われるという意味合いが大きいと思いますが、廃業する場合にも債務を清算する手続が必要になります。 清算手続として主要なものをピック...
- 社長死亡時の会社清算手続き
⑤破産手続開始の決定がされること⑥裁判所による会社の解散命令もしくは株主による会社の解散の訴えが容認されることのいずれかの場合に解散されることになっています(会社法471条各号)。例えば、定款に「社長が死亡したときに会社を解散する」旨が記されている場合には②の解散事由に当たります。また、社長が死亡したら通常は株主...
- 会社破産する際の従業員への対応
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。しかし、実は破産手続を開始している会社でも、従業員への給料は優先して支払わなければならないことになっています。 原則として、破産手続...
- 自己破産の復権とは?
自己破産をしたときには、職業制限などがかかります。特に他人の財産を預かる仕事につくことが出来なくなる他、士業への登録も出来なくなってしまいます。しかし、一定期間を経過するなどして、自己破産をしたことによる制限の解除をすることを「復権」といいます。「復権」を行うことによって、職業制限も解除されることになります。
- 会社が破産したら経営者はどうなる?
会社の負債が溜まって経営状態が悪化し、ついに負債の返済ができなくなってしまった、いくつかの取引先から債務の弁済を催促されているがどの債務も支払うことができず、一向に債務が減らないなど、会社が破産に追い込まれてしまうことも少なくありません。会社が破産した場合、会社の財産は全て失われ、会社の法人格は消滅することとなり...
- 自己破産のメリット・デメリット
そのような方がよく検討されるのが自己破産です。 自己破産とは、自身の財産等を換金してもらいそれを借金の返済にあて、財産で返済できない借金については免除してもらうことができるという制度です。つまり、自己破産をすれば借金の返済が免責されます。これが自己破産を行う一番の大きなメリットです。借金の返済が免責されるため、債...
- 自己破産後にクレジットカード契約やローンを組むのは可能?
自己破産は、借金を全て帳消しにしてくれるという大きなメリットを有している反面その後の生活に大きなデメリットを引き起こします。例えば住居や車など、個人の重要財産を全て没収されてしまうため、これを使用できないことや官報に掲載されて一般に自分が自己破産者であることがバレてしまうということ、一定期間の間働く職業の種類に制...
- 黒字廃業になるケースとは
当事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様からご相談を承っております。 当事務所でも、そのようなご相談に載っておりますので、気になる方はぜひ一度当事務所にご相談ください。会社破産・会社倒産でお悩みの方は、是非一度梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。
- 自己破産すると官報に掲載され家族や近所にバレる!?
借金が収入を上回り返せる状況でない、債権者と交渉して任意整理を行ってみたものの結局借金返済の見通しが立たないなどといった場合、自己破産を検討する人は少なくありません。 自己破産は、全ての借金をなくしてくれるという大きなメリットがあります。しかし、その一方で住居や車などの個人の重要な資産となるものをはじめとした、換...
- 自己破産による職業制限とは
借金がかさんで首が回らなくなってしまったという場合、無資力になってしまった場合、最終手段として自己破産を検討する人は多いかと思います。自己破産は、住んでいた住居や車などの財産が換金されてしまう一方で全ての債務を免除してもらうことができるという破産法上の制度です。 この制度は借金免除という大きなメリットを提供する一...
- 会社をたたむ時の手続きや注意点
倒産の中でも会社を消滅させる効果を持っているのが破産です。会社を畳む場合には倒産の中で破産を選択する企業が多いです。廃業はその事業を自己判断でやめることです。破産の場合は経済状況が苦しくなり、会社を消滅させますが、廃業の場合は必ずしも経済状況が関わってくるわけではなく、多くの場合は経済状況には問題がないものの、後...
- 破産管財人とはどんな役割の人?
破産手続き、清算手続きを開始させた場合、破産管財人が選任される場合があります。実際に破産の手続きを行う場合には弁護士に手続き依頼を行う方が多いため、この破産管財人の突然の登場を不思議に思われる方は少なくありません。 まず、破産管財人とは、破産手続きや清算手続きを遂行するための機関です。具体的に破産管財人が行う手続...
- ホテル(宿泊業)の倒産手続き
破産手続きは、裁判所を介して、借金の免除を目的として行う手続きです。清算をして財産を換価し、債権者に分配します。宿泊業に特殊な問題として、予約金の問題があります。 お客様からホテルの予約を受け、既に宿泊費を支払ってもらっている場合に倒産をした場合、その前金を返金できるかどうかという問題があります。破産手続きが開始...
- 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い
会社破産とは、廃業と類似の意味です。そのため、破産する場合は会社そのものが消滅するため、事業を行うことができなくなります。一方で会社休眠とは、休業と類似の意味です。法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、いつでも事業を再開することができます。休眠する場合は、税務署や都道府県、市区町村に簡易的な届け...
- NPO法人の解散手続き
NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。 解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして、清算手続きを行い、清算結了の登記をします。これら登記をした後、法人が所在する地区の役所に届出を行います...
- 自己破産すると車は処分される?
債務整理として自己破産を選択する場合、残っている財産を換価して債権者に分配します。そのため、家や車などの財産は処分することになります。もっとも、車を残す方法もあります。車の場合、ローンの有無や車自体の価値によって異なります。たとえば、ローンが未だに残っている場合、当該車はローン会社の所有となるため、自己破産手続き...
- コロナ渦で廃業を検討されている場合
また、債務超過で廃業をする場合は、特別清算または破産の手続きを行います。特別清算は、債権者や裁判所の協力を得て債務の免除をしてもらい、清算を行います。上記手続きは、会社が選任した清算人が手続きを行いますが、破産の場合は、裁判所が選任した破産管財人が行います。そのため、手続きの一切は裁判所主導で行われます。 廃業手...
- 自己破産の手続きはどのくらいの期間がかかる?
自己破産には、同時廃止事件、管財事件と種類があります。どの手続きによるかによって、期間も異なります。同時廃止事件であれば、2~3か月ほどで手続きは終わります。同時廃止事件は、所有する財産がほとんどなく、借金の原因が浪費ではない場合に適用される自己破産手続きです。財産がほとんど残っておらず、管財人による財産調査が実...
- 自己破産すると家族にバレる?
自己破産とは、裁判所を介して、借金の免除を目的として、財産の清算をする手続きです。自己破産をすると、その旨が氏名とともに官報に掲載されます。そのため、官報を見れば自己破産の事実がばれてしまうといえるでしょう。しかし、一般の人が官報をみることはあまりありません。そのため、官報の掲載を理由に家族にばれることはほとんど...
- 自己破産した場合、家族にはどんな影響がある?
会社経営者が会社を破産することで、社長個人の財産や家族に影響を及ぼすことがあります。現在会社の破産を考えていらっしゃる経営者の方は、ご家族に心労や負担をかけるのではないかと、心配されていることと思います。 当記事では、会社経営者の破産に伴う家族への影響について詳しく解説をしていきます。 ◆会社経営者の破産が与える...
- 会社破産を相談するべきタイミングはいつ?
もっとも、破産を相談するタイミングというのは判断が難しいものとなっています。 そこで当記事では、会社破産を相談すべきタイミングについて、なるべく早期ということを前提に様々な事情に応じて解説をしていきたいと思います。 ◆ケース別での破産判断のタイミング会社が経営困難に陥っている状況と言っても、たくさんの事例が存在し...
- 債務超過とはどんな状態のことを指す?
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。債務超過の状態に陥った場合には、なるべく早く専門家の弁護士に相談をすることで、のちに取り返しのつかない状態となることを避けることをお勧めいたします。
- 倒産の際に従業員へ給与未払い等が生じている場合の対処法
①裁判所への破産申立、または、労働基準監督署長への認定申請が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること②定期的な賃金、および退職金(退職手当)の未払分が総額2万円以上あることとなっています。 上記の要件で注意しなければならないのが、会社が事業悪化に伴い整理解雇を行ったため、退職することとなり、結果としてそ...
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
特別清算の特徴としては、清算の手続きを清算する株式会社が主導で行うため、破産手続きと比較すると、簡易かつ迅速に清算を進めることができるという点にあるでしょう。 また、特別清算に関しては、株式会社のみを対象とする手続きであるため、有限・合名・合同・合資会社に関しては利用することができません。 ◆特別清算には2種類あ...
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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自己破産すると官報に...
借金が収入を上回り返せる状況でない、債権者と交渉して任意整理を行ってみたものの結局借金返済の見通しが立たないなどといった場合、自己破産を検討する人は少なくありません。 自己破産は、全ての借金をなくしてくれるとい […]
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会社破産|その後にで...
■会社破産とは会社破産とは、法人や会社が債務超過や支払不能の状態となった場合に、残った負債を手元の財産の範囲で支払い、清算を行うことをいいます。会社破産の場合には、個人の破産と異なり、破産によって債務が免除されることはあ […]
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「会社破産」と「休業...
会社破産とは、廃業と類似の意味です。そのため、破産する場合は会社そのものが消滅するため、事業を行うことができなくなります。一方で会社休眠とは、休業と類似の意味です。法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、 […]
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会社更生
会社更生とは、会社更生法による窮境にある株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする裁判上の倒産手続のことをいいます。会社が債務超過や赤字収支で経営難に陥ったときにとることができる手段で、株式会社のみが利用 […]
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企業再生の方法とは
企業再生というのは、赤字や債務超過で存続が難しくなった企業に対し、その原因を取り除き再生することを指す一般的な言葉です。企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま […]
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会社倒産の種類
会社倒産の種類には、手続の目的による区別と手続の態様による区別が存在します。 目的による区別は、「清算型倒産手続」と「再建型倒産手続」に分けられます。清算型倒産手続は、会社の財産を処分・換価して債権者に分配する […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
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相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |