企業再生 事業再生 違い
- 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット
その方法の中には、債務を清算し事業を廃止する破産という方法や、事業を一定程度継続したまま再生をする事業再生の方法など、多くの手段が用意されています。具体的には、破産法や民事再生法、会社更生法に規定されている裁判手続や、また裁判所を通さず債権者など利害関係人同士の交渉により解決を図る、私的整理の方法などがあります。...
- 事業再生のメリット
赤字や債務超過などで事業の経営が窮地に陥ってしまったという場合にとりうる手段は、大きく破産と事業再生の二つが考えられます。破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法です。一方事業再生とは、事業の縮小や不採算部門の廃止などをするものの、事業を継続したまま再生をする方法をと...
- 会社更生
株式会社が経営に行き詰まって企業再生を考えるとき、とりうる法的手段としては会社更生手続と民事再生手続がありますが、会社更生手続はより強力な手続きです。無担保債権者だけでなく、株主、担保債権者の権利も制約しカットすることができ、また組織の大幅な再編も簡易に行うことができます。ただし、更生管財人という裁判所選任の者が...
- 企業再生の方法とは
企業再生というのは、赤字や債務超過で存続が難しくなった企業に対し、その原因を取り除き再生することを指す一般的な言葉です。企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用を続け、債務を弁済できる可能性があります。企業再生は法...
- 会社清算
破産手続と特別清算手続の違いとして特別清算手続は、管理型であること、解散後清算中の会社のみが利用できること、債権者の多数決による「協定」に基づく弁済ができること、担保権の実行手続の中止が命じられる可能性があることなどが挙げられます。特別清算手続は柔軟で迅速な手続が特徴といえます。 梅田パートナーズ法律事務所では、...
- 法的整理と私的整理の違いとは
■法的整理との違い私的整理の大きな特徴は、簡易・迅速性にあるといえます。法的整理では、裁判所や第三者が介在することに加え、法定の手続に則る必要があるため、手続は複雑なものになりますが、私的整理では当事者間で手続が進みますので簡易性があるといえます。同様に、迅速性という観点でも私的整理の方が手続を素早く進められるこ...
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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事業再生のメリット
赤字や債務超過などで事業の経営が窮地に陥ってしまったという場合にとりうる手段は、大きく破産と事業再生の二つが考えられます。破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法 […]
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会社清算のスケジュー...
会社の廃業は、「解散」と「清算」の二段階で手続きを行うことによって完了します。 ・廃業の通知廃業するためには営業停止する必要があるので、いつ頃に完全に営業を停止するか決める必要があります。従業員やクライアントの […]
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会社破産する際の従業...
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。しかし、実は破産手続を開始している会社 […]
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債務超過の会社が廃業...
会社の事業をやめて会社を解散させる、つまり廃業をする理由は様々です。会社の経営状態がよくなかったり、後継者がいないという理由がよく挙げられるところです。廃業をする際には債権の取り立てと税金を含む債務を弁済する必要がありま […]
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強制解散
■強制解散にあたる事由強制解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・破産手続開始の決定・解散命令・解散判決・みなし解散・特別法による解散原因の発生 強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、 […]
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飲食店の廃業手続き
飲食店は世の中に数多く点在しておりますが、3年以内に半数以上が廃業を行っているという業界です。飲食店を廃業するにはただ店をたたんで、不動産を処分するだけでは終わらず、飲食店ならではの手続きが必要になります。 〇 […]
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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大
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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 堂島野村ビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
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