相続人調査の手順と調べ方は?難しいと言われる理由も解説
相続手続きにおいて、相続人の特定は重要なステップですが、その道のりは容易ではありません。
特に、戸籍謄本を読み解く作業は時間がかかり、面倒なものです。この記事では、相続人調査が難しいと言われる理由や手順、調べ方などについて詳しく解説します。
相続人調査が難しい理由
相続人調査は自分で行うことが難しいと言われています。その理由について詳しく見ていきましょう。
戸籍謄本の読み取りが難しい
相続人調査は、戸籍謄本を読み解く作業から始まりますが、これは容易なことではありません。
戸籍には様々な形式や記載方法があり、特に古い時代の戸籍は手書きの毛筆体で書かれており、読み取りが難しいのが一因です。
例えば、「明治19年式」や「大正4年式」といった古い形式の戸籍は、見慣れない文字や書体で書かれており、内容を理解するのが難しいです。これにより、相続人調査が困難になります。
知識が必要
戸籍には「現在戸籍」「除籍」「原戸籍」といった種類があり、それぞれ異なる情報が含まれています。相続人が多い場合は、それぞれの戸籍から正確な情報を収集する必要があり、作業量が増加します。
相続人調査の手順
相続人調査では、相続人の順位と範囲を理解し、相続人になる人を把握することから始めましょう。
そのうえで、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得します。
配偶者は常に相続人であり、その次に第1順位として子どもが挙げられます。
しかし、子どもが亡くなっている場合は、その代わりに直系卑属が相続します。
第1順位に誰もいない場合は、親が相続人となりますが、両親とも亡くなっている場合は、直系尊属が相続します。
最後に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続します。ただし、甥姪の代襲相続は一代限りであり、再代襲は認められません。
それでは、相続人調査で大きな負担となる戸籍謄本・除籍謄本に関わるステップについて、詳しく見ていきましょう。
被相続人の死亡時の戸籍謄本か除籍謄本を取得する
被相続人が亡くなった場合、まずはその死亡時の戸籍謄本もしくは除籍謄本を入手します。
これにより、被相続人の基本的な身元情報や家族構成などが把握できます。たとえば、戸籍には氏名、生年月日、配偶者、子供などの情報が記載されています。
「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を入手する
入手した戸籍には、被相続人が最後に登録されていた本籍地が記載されています。次に、この本籍地の戸籍謄本を取得します。
この手順により、被相続人の過去の居住地や家族構成の変遷を追跡することができます。たとえば、転居歴や結婚・離婚歴などの情報が明らかになります。
相続人調査を弁護士に依頼するメリット
相続人調査は時間と手間がかかるうえに、方法を誤るケースが少なくありません。
相続人調査を弁護士に依頼するメリットについて詳しく見ていきましょう。
戸籍の収集と解釈
相続人調査では多くの場合、複数の戸籍を収集し、解釈する必要があります。これらの戸籍は古く、また様式も異なることがあります。
専門家は戸籍の収集や解釈において熟練しており、迅速かつ正確に作業を進めることが可能です。
特殊なケースへの対応
相続人が外国人である、海外に在住している、あるいは連絡がつかないなど、特殊なケースに対応する必要があります。
専門家はこれらの特殊なケースに精通しており、適切な手続きや対応方法を提供することができます。
時間と労力の節約
相続人調査は非常に時間と労力がかかる作業です。専門家に依頼することで、自身の時間と労力を節約することができます。
専門家が作業を代行することで、自身は他の重要な仕事や私生活に集中することが可能です。
エラーの回避
相続人調査では誤りを犯すリスクがあります。
誤った情報や手続きの不備は、後々に大きな問題を引き起こす可能性がありますが、専門家に依頼することで、これらのリスクを最小限に抑えることができます。
法的なアドバイス
相続人調査には法的な側面もあります。専門家は法律や規制に精通しており、適切な法的アドバイスを提供することができます。
これにより、法的な問題やトラブルを回避することが可能です。
まとめ
相続人調査は複雑で手間のかかる作業です。戸籍謄本の読み取りが難しく、相続人の特定に時間がかかります。
専門家に依頼することで、正確かつ迅速に作業を進めることができます。
また、専門家のアドバイスにより、法的な問題やトラブルを避けることが可能です。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
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2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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