自分の老後の面倒を見てくれた息子の妻は相続できる?

2023.10.25

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

自分の老後の面倒を息子の妻が見てくれた場合、その妻に財産を残したいと考えることもあるでしょう。通常どおりに相続が進む場合、息子の妻には一切の財産が相続されません。そのため、いくつかの方法の中から最適と考えられる方法で財産が相続されるように準備しておく必要があります。

この記事では、自分の老後の面倒を見てくれた息子の妻に相続する方法や注意点について詳しく解説します。

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息子の妻は法定相続人ではないため相続できない

息子の妻は法定相続人ではないため、通常の相続手続きにおいては遺産を相続する資格がありません。法定相続人は、亡くなった人の親族や配偶者、子供などが含まれますが、息子の配偶者という関係だけでは法定相続人とは認められないのです。

遺言書を作成せずに亡くなると法定相続人が集まって遺産分割協議を行い、何を誰がどれだけ相続するのかを決めます。その中で、息子の妻に相続させるという発想が出ないのであれば、被相続人(亡くなった人)の希望は叶いません。

息子の妻に財産を相続する方法

それでは、息子の妻に財産を相続させるには、どのように対応すればよいのでしょうか。次のいずれかの方法、または複数の方法を組み合わせましょう。

遺言書で指定する

遺言書は、亡くなった人が自分の財産を希望通りに分け与えたい場合に作成します。遺言書には、法定相続分を除く財産を法定相続人ではない人物に相続させることができます。息子の妻に相続する財産の種類や金額などを指定しましょう。

ただし、法定相続人が最低限相続できる「遺留分」を超える割合は指定できません。厳密には指定できるものの、遺留分侵害額請求が行われることで、遺留分を超える割合の財産が取り戻されてしまいます。

息子が妻に贈与する

息子が相続した後に妻に贈与するように、事前に話し合いをしておくのも1つの方法です。贈与は、贈与者と受贈者の双方の意思に基づいて成立する契約です。贈与契約は、贈与者が財産を無償で提供し、受贈者がそれを受け取るという形を取ります。そのため、息子と妻の両方の合意が必要です。また、年間110万円を超える贈与には贈与税が発生する点に注意が必要です。

生前贈与する

生前贈与とは、亡くなる前に財産を贈与することです。息子の妻に居住用不動産や預金、有価証券などの財産を贈与することで、結果的に財産を譲ったことになります。これにも贈与税がかかるため、年110万円を超える額を贈与しないように注意しましょう。

毎年、年110万円以内で贈与するのも1つの方法ですが、暦年贈与といって実質的な相続と見なされることで贈与税が発生する恐れがあります。贈与する金額や時期にばらつきを持たせるとともに、贈与契約書を作成して証拠を残すことが重要です。

生命保険の受取人に指定する

生命保険金の受取人を息子の嫁にしておくのも1つの方法です。ただし、生命保険に関する相続税の優遇を受けられなくなります。法定相続人が生命保険の受取人の場合、相続税計算において「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が設けられています。

つまり、息子の妻は法定相続人ではないため、この非課税枠の人数に加算できません。

息子の妻に財産を相続させたいときの注意点

息子の妻に財産を相続させた結果、親族間でもめるケースがあります。財産を息子の妻に相続させる際、親族は自身が受け取れる財産額が減る可能性があるため、不公平に感じることが多いでしょう。

そのような事態は被相続人も望まないと考えられるため、あらかじめ親族間で話し合い、理解を求めることが大切です。息子の妻に財産を相続させたい理由、種類や金額などを伝えましょう。

トラブルを避けるためにも弁護士に相談しましょう

息子の妻のように法定相続人ではない人物に財産を相続させる際は、親族間でトラブルになるケースが少なくありません。また、相続できると思っていたらできなかったというケースもあるため、適切に準備する必要があります。

例えば、息子に財産を贈与するように伝えるだけでは、息子と妻の関係によっては約束を破られてしまうでしょう。弁護士は、息子の妻に財産を譲りたい場合に最適な方法についてアドバイスできます。また、準備の方法や手続の流れ、注意点などについても全面的にアドバイスやサポートができるため、失敗するリスクを抑えることが可能です。

まとめ

息子の妻に財産を譲りたい場合は、遺言書や生命保険の受取人、生前贈与などを活用しましょう。いずれも法律に従って適切に準備する必要があります。梅田パートナーズ法律事務所では、息子の妻に財産を譲る方法についてアドバイスやサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。

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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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