相続財産清算人(相続財産管理人)とは?必要なケースから手続きの流れまで解説
相続人がいない場合には、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任の申し立てが必要です。また、誰でも選任できるわけではなく、一定の条件を満たさなければなることはできません。本記事では、相続財産清算人の役割や必要なケース、手続きの流れなどについて詳しく解説します。
相続財産清算人(相続財産管理人)とは
相続財産清算人(相続財産管理人)とは、誰も財産を相続する人がいないケースにおいて、財産を国庫へ帰属させる役割を持つ人のことです。
相続人がいない場合、遺産の管理と整理を行います。これには遺産の評価や資産・負債の整理などが含まれます。財産をすべて国庫へ帰属させるのではなく、債権者に弁済を行い、残った財産のみが対象です。
また、遺言書に贈与について定められている場合は、その内容に従って適切な額を贈与する役割もあります。特別縁故者への財産分与についても同様です。
相続財産清算人の選任を請求できるケース
相続財産清算人の選任を家庭裁判所に請求するには、次の条件を満たす必要があります。
利害関係人が申し立てる
被相続人と利害関係にある人物だけが相続財産清算人の選任を請求できます。利害関係人は、債権者や受遺者、特別縁故者などです。
財産がある
相続財産が存在する場合に、相続財産清算人の選任を請求できます。遺産が存在しない場合には選任する必要はありません。
相続人がいない
相続人が明らかでない、または相続人がいない場合に、相続財産清算人の選任を請求できます。相続人が存在する場合、相続財産は通常、相続人に分割相続されるため、相続財産清算人は必要ありません。
相続財産清算人の選任の流れ
相続財産清算人の選任の流れについて詳しく見ていきましょう。
1.家庭裁判所へ申し立てる
利害関係人あるいは検察官が、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に請求します。
申し立ての際には、財産目録、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、および父母出生時から死亡時までの戸籍謄本など、一切の相続人が存在しないことを示すために膨大な数の書類の提出が必要です。
そのため、基本的には弁護士や行政書士などのサポートを受けることをおすすめします。書類が1つでも不足していれば受理されないため、時間の浪費を防ぐためにも専門家に依頼しましょう。
2.選任公告
家庭裁判所が相続財産清算人を選任した旨を公告します。これは、いまだ知られていない相続人の存在を確認するために行うものです。相続人が見つかり、相続を承認するのであれば、相続財産清算人の役割は終了します。
3.相続財産の管理
相続財産清算人は、相続財産を管理します。管理するためには、相続財産の目録の作成が必要です。必要に応じて、相続財産の修復や賃料支払いなどの処理を行う場合もあります。
4.債権者・受遺者に対する公告・催告
相続財産清算人の選任後、相続人が判明しない場合、相続債権者・受遺者に対し、一定期間内に債権の請求を申し出るように公告を行います。また、把握している相続債権者・受遺者に対しても、個別に弁済申出の催告を行います。
5.相続人の捜索における公告および債権者・受遺者への弁済
弁済申出の公告期間が終了しても相続人が見つからなかった場合は、相続人の捜索のための公告を行います。また、公告期間の終了までに判明した相続債権者および受遺者に対して弁済を行います。
6.国庫への帰属
特別縁故者に対しては、相続財産の分与を請求する権利があります。これらの手続きを経て残った財産が国庫へ帰属します。
7.手続きが終わったことを報告する
相続財産の国庫への帰属が完了した後は、家庭裁判所にその旨を報告します。
相続財産清算人の選任にかかる費用
相続財産清算人の選任には1万円程度の手数料がかかります。また、弁護士や司法書士などを選任する場合は、月額数万円程度の報酬が必要です。さらに、数十万円から100万円程度の予納金が必要な場合があります。
ただし、相続財産からの報酬の支払いが可能な場合は、いったん相続財産清算人が負担した後に返還される可能性があるため、裁判所に確認しましょう。
まとめ
相続財産清算人の選任が必要なケースにおいては、自身で手続きを行うのではなく、専門知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。申し立ての際は、多くの戸籍謄本の取得が必要なため、日常生活の中で準備を進めることは大きな負担になるでしょう。
梅田パートナーズ法律事務所は、相続に関する専門知識を持つ弁護士がトータル的にサポートしております。相続人がいない利害関係人の方は、まずはお気軽にご相談ください。
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2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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