兄弟間で起こりやすい相続争いとは?対応方法や弁護士に相談するメリットを解説
被相続人に複数人の子どもがいる場合、相続分や相続方法において意見が対立し、相続争いに発展することがあります。あらかじめ、起こりやすい相続争いについて確認し、対応方法を検討しておきましょう。今回は、兄弟間で起こりやすい相続争いと、その対応方法、弁護士に相談するメリットなどについて詳しく解説します。
兄弟間で起こりやすい相続争い
兄弟間では、次のような相続争いが起きることが多いでしょう。
いずれかが全ての財産を引き継ごうとする
兄弟の相続争いでよくあるのは、「兄が全ての財産を引き継ごうとする」という状況です。兄は自分が家族の長男であることを理由に、すべての遺産を自分が相続すべきだと主張します。
しかし、現行の民法では家督制度が廃止されており、長男であるからといって必ずしもすべての財産を独占する権利を持つわけではありません。相続は法律に基づき、遺産分割の原則に従って公平に行われます。
不動産の評価方法で意見が対立する
不動産の分割方法について意見が一致せず、相続争いが起こることもあります。例えば兄が不動産を取得したいと主張し、その代わりに代償金を支払うことを申し出たとします。代償金は不動産の価値や法定相続分を踏まえて決めるため、不動産の価値が低くなるような算定方法を選ぶと、弟が損をしてしまいます。
そのため、不動産の評価方法で揉めて、相続争いに発展することがあるのです。
法事にかかった費用分を多く受け取りたいと主張する
兄が喪主として親の葬儀や法事に関する費用を支払った場合、これらの費用を遺産から優先的に受け取りたいと主張することがあります。
特別受益を認めない
兄が親から1,000万円の生前贈与を受けているとします。この場合、兄は特別受益を受けていることで、相続分の計算においてその受益分を考慮する必要があります。
しかし、兄は特別受益を受けていることを認めず、1,000万円の生前贈与分を考慮しないと言い張ることがあるのです。このような状況では、特別受益の認否を巡って兄と弟の間で相続争いが起こる可能性があります。
遺言書がない場合はトラブルに発展しやすい
遺言書が存在しない場合、相続に関するトラブルや争いが発生しやすい傾向があります。遺言書がない場合、相続人が誰であるかや財産の分配方法について明確な指示がないため、法律に基づいて相続人の順位や分配割合が決まることになります。これにより、家族や親族間で異論が生じ、争いが発展する可能性があります。
また、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の同意を得なければなりません。1人でも同意を得られない場合は遺産分割協議が成立しないため、兄弟の数が多くなればなるほどに相続争いのリスクが高まります。
兄弟間の相続争いにおいて知っておきたい「遺留分」
兄や弟にすべての財産を譲るといった内容の遺言書が存在しても、遺留分を請求すれば一定割合の遺産を取得できます。これを遺留分といい、法定相続人の権利を守るために作られた制度です。
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人のため、他の兄弟や配偶者、祖父母などにおいても遺留分が認められます。
遺留分の割合は、配偶者と子である兄弟が相続人の場合、遺産の1/4を兄弟の人数で割ります。子どもだけが相続人の場合は、全体の遺留分が遺産の1/2となり、それを兄弟の人数で割ります。
兄弟で相続争いになりそうなときは弁護士に相談する
兄弟間で相続に関する争いが発生した場合は、弁護士に相談することをおすすめします。両者が納得する形で相続しなければ、疎遠になってしまう恐れがあります。両方が納得する形で相続するには、法律知識が欠かせません。
正当な権利を主張することで相手が納得する可能性があります。自分で法律を調べて主張することも可能ですが、弁護士がサポートした方が強い説得力を得られるでしょう。
また、弁護士は交渉のプロであり、兄弟間の相続紛争を調停や和解に導くための交渉を行うことができます。また、相続争いが解決できず訴訟に発展する場合でも、弁護士はあなたの代理人として相続争いの解決に向けて尽力します。
まとめ
兄弟間では、相続の割合や不動産の評価方法などでトラブルになるケースが少なくありません。トラブルを機に疎遠になる恐れもあるため、なるべく双方が納得できる形に収まるように話し合いを進めましょう。
しかし、法律知識を持たない状態では、正当な権利を主張することも難しいのではないでしょうか。
梅田パートナーズ法律事務所では、兄弟間での相続争いを解決に導くためにきめ細かなサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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