みなし相続財産とは?代表例と押さえておくべきポイント
被相続人(亡くなった方)が所有している資産を相続財産といいます。みなし相続財産は、亡くなることで被相続人が受け取る財産のことです。例えば、死亡退職金や生命保険金などが該当します。そこで本記事では、みなし相続財産の基礎知識や例、押さえておくべきポイントなどについて詳しく解説します。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有することになる財産のことです。生命保険に加入していた場合は、亡くなった際に生命保険金を受け取ります。また、会社によっては死亡退職金を受け取ることができます。これらはいずれもみなし相続財産に該当するものであり、厳密に言えば財産ではありませんが、税法上では相続財産とみなされます。
みなし相続財産の例
それでは、みなし相続財産の例をいくつか紹介します。
生命保険金
被相続人が生命保険に加入していた場合、亡くなった際に生命保険金が支給されます。生命保険料を払い込んでいたのが被相続人の場合は相続税の対象ですが、そうではない場合は所得税や住民税が発生します。
死亡退職金
被相続人が亡くなると、勤務先から相続人へ死亡退職金が支給される場合があります。死亡退職金は必ずしも現金とは限らず、権利や物品などの場合もありますが、いずれもみなし相続財産に該当します。相続税が課税される死亡退職金は、支給されるべき退職金を被相続人が亡くなった後に受け取るもので、なおかつ亡くなってから3年以内に支給が決まったものです。
生前に受け取った退職金と、死亡後3年以上が経過してから遺族が受け取った退職金には所得税が課税されます。
年金や保険金を受け取る権利
年金や保険金など、一定期間にわたり支払われるもの「定期金」といい、それを受け取る権利は「定期金の権利」といいます。ただし、国民年金や厚生年金は対象外です。
ここでいう年金は個人年金のように任意で加入するものを指します。例えば、個人年金を年間200万円を受け取っていた被相続人が亡くなり、相続人が受け取ることになったものが該当します。
生命保険契約に関する権利
生命保険を解約したときには解約返戻金が、満期到来した際は満期保険金が支給されます。これらを受け取る権利を「生命保険契約に関する権利」といい、みなし相続財産に該当します。ただし、生命保険料を被相続人が払い込んでいた場合に限ります。
免除された債務
遺言によって債務を著しく低い価格、あるいは無償で免除された場合は、その免除された債務の金額がみなし相続財産となります。
みなし相続財産について押さえておくべきポイント
みなし相続財産については、次のポイントを押さえておきましょう。
相続放棄した人も受け取れる
みなし相続財産は相続がきっかけで取得する財産であり、厳密には相続財産ではありません。そのため、相続放棄した人でも、受取人になっている場合は受け取ることができます。ただし、相続放棄している場合は非課税枠が利用できないため、相続税が課税されます。
【関連コラム:相続放棄のメリット・デメリットは?判断基準や注意点も解説】
生命保険金と死亡退職金に限り非課税枠がある
みなし相続財産のうち、生命保険金と死亡退職金に関しては、非課税枠が設けられています。そのため、よほど高額ではない限り、相続税は課税されません。
非課税枠はいずれも500万円×相続人の数です。例えば、亡くなった父親に対して、母親と子ども1人で生命保険をかけていた場合に受け取った生命保険金は、500万円×2人の1,000万円までが非課税となります。ただし、相続人以外の人物が生命保険金・死亡退職金を受け取る場合は、非課税枠はありません。
遺産分割されない
みなし相続財産は受取人が指定されているため、遺産分割の対象になりません。そのため、生命保険金・死亡退職金の受取人とそれ以外の相続人の間で不公平が生じるケースもあります。
節税対策になる
生命保険金の受取には非課税枠を利用できることを解説しました。非課税限度額ぎりぎりの生命保険金に設定することで、相続税を抑えることができます。例えば、父に対して母と子ども2人で生命保険をかけていた場合、500万円×3人=1,500万円もの非課税枠となり、1,500万円までの生命保険金には課税されません。
被相続人としては、遺族に税金がかからない1,500万円を相続できたことになります。
まとめ
みなし相続財産には、生命保険金や死亡退職金などがあります。これらは高額になることが多いため、必ず確認しておきたいところでしょう。また、生命保険金の非課税枠についても確認し、生前に相続税対策をしておくことが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、相続税対策や相続のサポートを行っておりますので、少しでも遺族に多くの資産を残したい方、相続の準備をしたい方はお気軽にご相談ください。
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2014 | 梅田法律事務所 設立 |
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2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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