大阪で遺産相続・遺産分割・遺留分侵害額請求に強い弁護士 梅田パートナーズ法律事務所 > お役立ちコラム > おひとりさまの場合は誰が相続する?相続と生前贈与について解説

おひとりさまの場合は誰が相続する?相続と生前贈与について解説

2024.7.23

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

おひとりさまが自身の財産を誰に相続させるか、また生前贈与をどう活用するかについては、法律的な知識と計画が必要です。本記事では、おひとりさま世帯の相続に関する基本的なルールや、生前にできる対策について詳しく解説します。

遺産相続に悩んだら
弁護士へ早めに相談を!

遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

       

大阪の相続に強い弁護士に
まずはご相談ください。

配偶者の方やお子様などご親族からの
お問い合わせも受付けております。

無料!1分ご相談フォーム無料!1分ご相談フォーム
アイコン

こんにちは。弁護士の西村です。
当事務所では、お問合せから24時間以内に弁護士が直接対応します。
初回相談無料!まずはお気軽にご相談ください。

アイコン

ありがとうございます。「」ですね。

既に紛争中ですか?

ご希望を選んでください

アイコン

」ご状況ですね。
ありがとうございます。
ご希望はありますか?

ご希望を選んでください

アイコン

」ですね。承知いたしました。
それでは、すみやかにご連絡させていただきますので
『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
(相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き

おひとりさまの財産を相続する権利がある人

おひとりさまの財産を相続する権利を持つ人は、次のとおりです。

遺言書で指定された人

おひとりさまが遺言書を残している場合、その遺言書に記載された人が財産を相続する権利を持ちます。遺言書は法的な効力を持つため、たとえ家族以外の人であっても、遺言書で指定されていれば財産を相続することが可能です。たとえば、特別な世話をしてくれた友人や慈善団体に財産を遺贈することもできます。

このように、遺言書を作成することで、自分の意思を法的に確実に反映させることができ、将来の遺産分配におけるトラブルを避けることができます。また、遺言書は自筆証書遺言や公正証書遺言など複数の形式があり、公正証書遺言は公証役場で作成されるため、より信頼性が高い形式です。

特別縁故者

遺言書がなく、法定相続人もいない場合、財産は「特別縁故者」に渡る可能性があります。特別縁故者とは、故人と特別な縁があった人を指し、内縁の配偶者や長年世話をしてくれた友人などが該当します。特別縁故者が財産を相続するためには、家庭裁判所に申立てを行い、その縁故の特別な事情を証明する必要があります。

証拠となるものとしては、故人との交流を示す写真や手紙、共同生活の証拠となる住民票、さらに相手が生活や医療費の援助を行った領収書などが有効です。これらの証拠を提出し、裁判所が認めた場合、特別縁故者に財産の相続権が与えられます。

相続する相手がいない場合の財産はどうなる?

相続する相手がいない場合、被相続人の財産はどのように処理されるのでしょうか。以下に具体的な流れを解説します。

1.相続財産管理人の選任

相続人がいない場合、まず家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。被相続人の財産を管理し、債務の清算や財産の処分を行います。

2.相続人の捜索

管理人は官報に公告を出し、相続人の存在を確認します。公告期間は2ヶ月です。期間内に相続人が名乗り出なければ、さらに相続人捜索の公告を6ヶ月以上行います。

3.特別縁故者への財産分与

相続人が見つからない場合、特別縁故者が家庭裁判所に申立てを行うことができます。特別縁故者とは、被相続人と特別な関係があった人で、内縁の配偶者や長年世話をしていた友人などが該当します。裁判所が認めれば、特別縁故者に財産の全部または一部が分与されます。

4.財産の国庫帰属

特別縁故者もいない場合、最終的に財産は国庫に帰属します。この場合、被相続人の財産は国家の財産として取り扱われ、公的な目的のために使用されます。たとえば、公共施設の建設や社会福祉のための資金として活用されることがあります。

おひとりさまができる生前対策

おひとりさまが将来の不安を減らし、自身の意思を確実に反映させる方法としては、以下の生前対策が有効です。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成することで、自分の財産を誰にどのように分配するかを明確に指示できます。遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、公正証書遺言は公証役場で作成されるため、法的に有効性が高く、トラブルを避けやすいです。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と署名を付ける必要があります。手軽に作成できる反面、形式不備による無効リスクが高く、紛失や改ざんの危険もあります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言内容を聞き取り作成するもので、2人以上の証人が必要です。遺言者が自筆できない場合や、確実な法的効力を求める場合に適しています。公証人が関与するため、形式不備による無効リスクが低く、遺言書の保管場所がわからなくなったり紛失したりするリスクもほぼありません。

秘密証書遺言は、遺言者が書いた遺言書を封印し、公証人と2人以上の証人の前でその封印を確認するものです。内容を他人に知られたくない場合に適していますが、遺言書の内容が法律に反していれば無効となる可能性があります。

生前贈与する

生前贈与は、自分が生きているうちに財産を特定の人に贈与する方法です。贈与税がかかる場合もありますが、年間110万円までの贈与は非課税となるなどの控除が利用できます。生前贈与を行うことで、相続時のトラブルを回避し、必要なタイミングで受贈者に財産を渡すことができます​。

任意後見契約を締結しておく

任意後見契約は、自分が判断能力を失った場合に備え、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せる契約です。契約は公証役場で公正証書として作成され、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約内容が適切に遂行されます。

まとめ

おひとりさまの財産は、相続する相手がいなければ最終的に国庫に帰属します。そのような事態を避けたい場合は、遺言書の作成や生前贈与などの対策を立てることが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、おひとりさまの相続対策としてさまざまなサポートをしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
(相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き

親族間トラブルから終活のご相談まで、相続問題全般に幅広く対応します!

遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅北浜(なにわ橋)駅
電話番号0120-074-013
営業時間平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
営業時間・備考・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
・全国どこでも対応可能
所属団体大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

アクセスマップ

  • 大阪弁護士会
  • 裁判所
  • 国税庁

こちらのコラムもよく読まれています

電話相談は何度でも「無料

土日祝も相談可能! 朝9時~夜10時
0120-074-013