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遺産分割協議書は誰が作成できる?依頼先・相談先についても解説

2024.6.16

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産分割の内容について合意したことを文書で確認する重要な書類です。しかし、誰が作成できるのか、どこに依頼すれば良いのかを理解している人は少ないかもしれません。本記事では、遺産分割協議書の作成方法や依頼先、相談先について詳しく解説します。

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遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成するのは、相続人全員です。作成の手順について詳しく見ていきましょう。

1. 相続人の特定

まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て集めます。これにより、法定相続人が誰であるかを確定できます。

2. 財産目録の作成

相続財産の種類、数、所在、価額を一覧にまとめた財産目録を作成します。これにより、記載漏れや記載間違いを防ぎます。

不動産については登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、被相続人の本籍や住所、相続人の住所も正確に記載できるよう、戸籍や住民票を準備します。

財産は次のように記載しましょう。

  • 土地:所在地、地番、地目、地積を登記事項証明書通りに記載します
  • 建物:所在地、家屋番号、種類、構造、床面積を正確に記載します
  • 預貯金:金融機関名、支店名、預金種類、口座番号を記載します
  • 有価証券:会社名、株式の種類、株式数などを記載します

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議を行い、遺産の分割方法や割合などを決めます。

遺産分割協議書には、被相続人の氏名、死亡日、最後の住所、本籍地などの基本情報に加え、全相続人の氏名と続柄を明記します​。

また、誰がどの財産を相続するかを明確に記載します。例えば、「相続人甲野一郎は、○○銀行○○支店の普通預金口座番号××××のすべてを相続する」といった具体的な表記が必要です​。

遺産分割協議書を作成した日付を記入し、相続人全員の署名と押印を行います。

4.提出と保管

遺産分割協議書は、必要に応じて金融機関や法務局に提出し、相続手続きを進めます。相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められているため、それまでに遺産分割協議書を作成し、手続きを進めることが望ましいです​。

遺産分割協議書を作成できる人

遺産分割協議書の作成は、相続人だけでなく、特定の専門家に依頼することも可能です。以下に、遺産分割協議書を作成できる専門家について詳しく解説します。

行政書士

行政書士は、遺産分割協議書の作成を依頼できる代表的な専門家です。行政書士に依頼するメリットは、費用が比較的安価であることと、戸籍の収集や銀行口座の解約手続きなどの財産調査も一緒に依頼できることです。

司法書士

司法書士も遺産分割協議書を作成することが可能です。特に、不動産が遺産に含まれている場合、相続登記(不動産の名義変更)も一緒に依頼できます。

税理士

税理士は、相続税の申告が必要な場合に遺産分割協議書の作成を依頼することができます。税理士に依頼することで、相続税の計算や申告書の作成も一緒に行ってもらえるため、相続税に関する手続きを一括して依頼できる利点があります。

弁護士

弁護士は、遺産分割協議に関するトラブルの解決や、遺産分割協議がうまくまとまらない場合に依頼するのが一般的です。弁護士に依頼することで、家庭裁判所を利用した調停や審判の手続きも含めてサポートを受けることができます。

弁護士費用は他の専門家に比べて高額になることが多いですが、法的なトラブルが予想される場合には安心して依頼できる専門家です。

遺産分割協議書の作成を弁護士に任せるメリット

遺産分割協議書の作成を弁護士に任せることには、多くのメリットがあります。以下に、具体的なメリットを解説します。

法的トラブルの防止と解決

遺産相続に関するトラブルは、相続人間で意見が対立することが原因で発生することが多いです。弁護士は、相続人の代理として遺産分割協議に参加し、各相続人の主張を整理して交渉を円滑に進めることができます。

特に、相続人間で争いが発生した場合には、弁護士が調停や審判の代理を行うことで、法的なトラブルを解決に導くことが可能です。

精神的ストレスの軽減

遺産分割の過程は、当事者にとって大きな精神的ストレスとなります。弁護士に依頼することで、相続人自身が直接交渉する必要がなくなり、精神的な負担が軽減されます。また、弁護士に任せることで「法律の専門家が対応している」という安心感を得ることができます。

正確な書類作成と手続きのサポート

遺産分割協議書に不備があると、法務局や金融機関での手続きがスムーズに進まない可能性があります。弁護士は、正確な遺産分割協議書を作成することで、こうしたトラブルを未然に防ぎます。また、遺産分割協議書以外にも、遺言書や相続放棄申立書など、さまざまな書類作成も依頼できます。

相続人および相続財産の調査

相続人調査や相続財産調査は、非常に手間がかかる作業です。弁護士は、職権で戸籍謄本などの必要書類を取り寄せ、相続人や財産を正確に特定することができます。また、相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成することで、相続手続きを円滑に進めるサポートを行います。

まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を文書化する重要な書類です。相続人自ら作成も可能ですが、行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの専門家に依頼することで、法的トラブルの防止、正確な書類作成、相続人および財産の調査といった多くのメリットがあります。

梅田パートナーズ法律事務所では、遺産分割協議書の作成から各種サポートまでトータル的に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅北浜(なにわ橋)駅
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所属団体大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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