愛人や愛人の子が相続できるケースとは?相続させたくない場合の対処法も解説
夫に愛人とその子供がいることが発覚した場合、夫の財産が愛人やその子に相続されることはなのか気になる方が多いのではないでしょうか。通常は相続されませんが、条件を満たしている場合はいくらかの財産が相続されてしまう可能性があります。今回は、愛人や愛人の子が相続できるケースや相続させたくない場合の対処法について解説します。
愛人は法定相続人ではないため相続権はない
相続は、法定相続人とその相続割合に基づいて行います。愛人は法定相続人ではないため、相続権はありません。相続権を持つのは、配偶者とその子供、両親などです。そのため、配偶者の死後に愛人やその子供を名乗る人物が現れても、財産を奪われる心配はないでしょう。
愛人が相続できるケース
愛人が相続できるケースはほとんどありませんが、次のいずれかに該当する場合は財産を相続されてしまう可能性があります。
遺言書で相続人に指定されている
愛人が遺産を相続できるケースの1つは、被相続人が遺言書で愛人を相続人に指定している場合です。愛人は法定相続人ではありませんが、遺言書がある場合はその内容に従って相続を行います。そのため、遺言書で「愛人に全財産を譲る」といった文言が記載されている場合は、その内容に従って相続することになります。
なお、詳しくは後述しますが、遺留分侵害額請求を行うことで財産を取り戻せる可能性があります。
死因贈与契約が締結されていた
死因贈与契約は、被相続人と受贈人(愛人など)との間で生前に合意される契約です。被相続人が亡くなった際に財産を譲る内容を定められています。ただし、この場合も不公平な内容であれば遺留分侵害請求を行うことで財産の一部を取り戻せる可能性があります。
愛人の子が相続できるケース
愛人とその子供が相続できるケースは、それぞれ異なります。そもそも、愛人の子供は本来では相続権を持ちません。しかし、法的に認知している場合には相続権を持ちます。
認知とは、父親としての法的な責任と自身の子供であることを認める行為です。認知された子供は法定相続人の子供と同じ相続権を持ちます。例えば、夫が亡くなった際の相続分は配偶者と子供で2分の1ずつですが、そこに愛人の子供が加わると2分の1の半分ずつの4分の1ずつを相続します。
愛人への相続分はいくらかを取り戻せる可能性がある
愛人に相続させたくない場合は、遺留分侵害額請求によっていくらかを取り戻せる可能性があります。遺留分侵害額請求は、法定相続人に最低限補償された「遺留分」を超えて他の相続人が相続した際に、その超えた分を取り戻すために行う手続です。
例えば、愛人が全額相続する場合、配偶者の遺留分である財産の2分の1を侵害しています。遺留分侵害額請求を行うことで、この2分の1を超えた分を取り戻せる可能性があります。
遺言の無効を裁判所に訴える
夫が生前に作成した遺言によって愛人やその子供に財産が相続された場合は、遺言が公序良俗に反するとして無効を裁判所に訴える方法があります。例えば、妻子の生活を脅かす目的で愛人に遺産を渡した場合は、公序良俗に反すると判断される可能性があるでしょう。
ただし、そのような目的で遺産を渡したことを客観的に証明しなければなりません。まずは、相続トラブルに詳しい弁護士に相談することが大切です。
遺言書の不備を訴える
遺言書には一定の法的要件があり、それに違反している場合、遺言は無効とされることがあります。例えば、遺言書の署名がない、証人が不足している、証人が法定要件を満たしていないなどが形式の不備に該当します。形式の不備がある場合、裁判所に無効を主張することで、遺言の無効化と相続の取り戻しができる可能性があります。
愛人や子に財産を渡したくない場合は弁護士に相談しよう
愛人や子への財産の譲渡を避けるために、事前に遺言書を作成することは1つの方法です。愛人やその子供の存在が明らかになっている場合は、財産を相続させないように、あらかじめ妻や子に財産を相続させる内容の遺言書を作るように促すのもよいでしょう。
ただし、別で遺言書を隠れて作成して古い方を破棄したり、故意に書式を誤ったりする可能性もあるため、お互いに納得できる結果になるように話し合うことが大切です。
愛人や子に財産を渡したくない場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は相続に関する専門知識を持ち、遺言書の作成や遺留分侵害額請求などをサポートできます。
まとめ
遺言書や死因贈与契約などによって愛人に財産が相続されてしまう場合があります。このようなトラブルを防ぐためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。梅田パートナーズ法律事務所では、相続の専門家である弁護士がきめ細かにサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
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2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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