相続の際に生命保険金は兄弟姉妹で分割できる?可否と注意点を解説
生命保険金の受取人を子に指定するケースは少なくありません。その際に、兄弟姉妹で平等に分けてほしい旨を遺言書に記載しておけば、法的拘束力によって平等に分割できると考えている方も多いのではないでしょうか。実は、原則的にそのような対応はできないのです。
本記事では、相続の際に生命保険金は兄弟姉妹で分割できない理由や注意点などについて詳しく解説します。
生命保険金を平等に分割させることは法的にはできない
生命保険金は原則として、遺産分割の対象外です。遺言書で生命保険金を平等に分割することを指定したとしても、生命保険金は相続財産ではないため、遺言書の法的拘束力は発揮されません。
父親が他界し、母親も亡くなっている状況で、法定相続人として長男A、次男B、長女Cが存在したとします。受取人をAに指定し、BとCで平等に分けることを遺言書に記載したとしても、Aにそのような義務は課せられません。
兄弟姉妹が不仲の場合、被相続人の遺志を無視して生命保険金を分割しなかったとしても、法的には問題がないのです。
また、生命保険金は相続税の計算においては「みなし相続財産」として考慮されます。これは、相続財産ではないものの、相続税の計算対象となるものです。生命保険金は、被相続人の死亡を原因として財産が移転されるため、相続財産と同じように相続税が課税されます。
ただし、生命保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税のため、他の相続財産と比べて税金面で有利です。
特別受益の扱いになる可能性がある
特別受益は、特定の相続人から相続財産以外で何らかの利益を受けている場合に適用されます。生命保険は一般的に遺産分割の対象外ですが、特別受益の扱いになる可能性があります。
例えば、相続人が2人で、1人が3,000万円の生命保険金の受取人で、相続財産が現金2000万円とします。この場合、1人は3,000万円の生命保険金に加えて現金1,000万円を相続できるのに対し、もう1人は現金1,000万円しか相続できません。
このような不公平な遺産相続を防ぐために、特別受益の制度が設けられています。ただし、生命保険金が必ずしも特別受益に当たるとは限らないため、まずは相続に詳しい弁護士に相談することが大切です。判断基準としては、相続財産に対する比率や同居の有無、介護の貢献度などです。
生命保険金を兄弟姉妹で分けると贈与税がかかる場合がある
生命保険金を遺言書に記載されたとおりに兄弟で分けるとしても、贈与税が発生する可能性があります。贈与税は、財産を贈る額が年間110万円を超える場合に発生します。そうなれば、贈与税を考慮して生命保険金の分割方法を考えなければ、不公平になってしまいます。
生命保険金の受取人の指定別のパターン
生命保険の受取人をどのように指定しているかで、相続の事情が変わってきます。パターン別に詳しく見ていきましょう。
受取人を「相続人」と指定するケース
生命保険契約において、受取人を特定の個人(例: 妻、子、親友など)ではなく、「相続人」と広く指定した場合、死亡時に支払われる死亡保険金は、遺産分割協議の対象にはなりません。
この場合、通常は法定相続分の割合に従って死亡保険金を分配することになります。法定相続人には、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などが含まれます。兄弟姉妹はそれぞれ均等に分割することになるため、生命保険金が3,000万円で3人の兄弟姉妹がいる場合は1,000万円ずつ分割します。
受取人を指定していない場合
生命保険契約において、契約者が受取人を指定しない場合、ほとんどの保険契約では約款(契約条件)に「相続人に支払う」といった旨が定められています。この場合、契約者が受取人を特定しなかったため、死亡保険金は法定相続人の相続順位の優先順に支払われることとなります。
受取人が死亡していた場合
生命保険金の受取人が先に死亡していた場合、死亡保険金は受取人の相続人が受け取ることになります。例えば、長男を受取人としていた場合は、その配偶者と子が受け取ります。この場合、3兄弟姉妹で分割することが被相続人の遺志だとしても、長男の配偶者や子がそれを拒否することも考えられるでしょう。このようなトラブルを防ぐためにも、生命保険金は明確に受取人を指定したうえで、他の相続財産で不公平にならないように分配することが大切です。
まとめ
生命保険金を兄弟姉妹で均等に分配するように遺言書で指定しても、それに従う法的な義務はありません。そのため、兄弟姉妹が不仲な場合はトラブルになる恐れがあります。生命保険金を実質的な相続財産とみなしたい場合は、他の財産の相続分を調整し、不公平にならないようにしましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、被相続人の遺志を反映した相続を実現するサポートをしております。まずはお気軽にご相談ください。
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2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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