遺産相続における遺産の分配方法とは?相続の基礎知識を解説

2024.6.4

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺産相続が発生した際は、遺産の分配方法から手続きの流れ、相続税についてまで基礎知識を身につけておくことが大切です。知識がないまま手続きを進めると、損をしたり親族間でトラブルになったりするリスクが高まります。

今回は、遺産相続における遺産の分配方法や手続きの流れなどについて詳しく解説します。

この記事をわかりやすく解説
  • 相続の対象になるものとならないものを解説
  • 遺産相続の流れは遺言書の有無で異なる
  • 法定相続人の相続順位と代襲相続
  • 相続放棄についての解説
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相続の対象になるもの・ならないもの


まずは、相続の対象になるものとならないものについて詳しく見ていきましょう。

相続の対象となる財産相続の対象にはならない財産
不動産
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手
香典や葬儀費用など
自動車や船舶など
電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など
負債
生活保護受給、国家資格など個人の資格
香典や葬儀費用など
生命保険金
死亡退職金や遺族年金など
墓地、墓石、仏壇など

上記は一例であり、他にもさまざまなものが挙げられます。相続の対象となる財産について徹底的に調査する必要があるため、場合によっては弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。
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後から財産が見つかると相続人間でトラブルになる恐れがあります。

遺産相続の流れ


遺産相続の流れは、遺言書があるかどうかで異なります。遺産相続の流れについて詳しく見ていきましょう。

1.遺言書の有無を確認する

遺産相続の最初のステップは、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかを確認することです。遺言書がある場合、その内容に従って遺産分割を行います。遺言書には財産の配分や相続人の指定などが記載されています。

2.必要に応じて遺産分割協議を行う

遺言書がない場合や遺言書に明示されていない部分については、遺産分割協議で遺産相続の詳細を決定します。すべての相続人が遺産の分割方法や財産の評価について協議し、合意する必要があります。合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停を行うことになるでしょう。

調停委員が中立な立場で双方の言い分を聞き取り、落としどころについてアドバイスしてくれます。調停が成立しない場合は自動的に裁判に移行し、裁判所が最終的な判断を下します。

3.遺産分割する

遺産分割協議で合意または調停や裁判で遺産分割の方法が確定したら、実際に遺産を分割します。現金はそのまま分割できますが、場合によっては不動産や車などを処分して現金化することになるでしょう。

4.相続税を申告する

相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を超えている場合は、税務署へ相続税の申告・納税が必要です。相続税の申告と納税の期限は、相続が発生してから10ヶ月です。

相続税額は、相続税の対象となる課税財産から基礎控除を差し引いて「課税遺産総額」を算出し、それに相続税率を乗じ、控除額を差し引くことで算出できます。

基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。

相続税率と控除額は以下のとおりです。

課税遺産額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」

法定相続人の相続順位


遺産相続においては、法定相続人について理解が必要です。以下の法定相続人の相続順位に応じて遺産を分割します。

配偶者……常に相続人
第1順位……子
第2順位……親・祖父母
第3順位……兄弟

相続人の組み合わせと相続割合は以下のとおりです。

相続人の組み合わせ 相続割合
配偶者のみすべて
配偶者+子配偶者:2分の1
子:2分の1
子のみ すべて
配偶者+直系尊属 配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
直系尊属のみ すべて
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:4分の3
兄弟姉妹(または代襲相続人):4分の1
兄弟姉妹のみすべて

代襲相続について

代襲相続は、相続人が死亡などで相続を受けることができなくなった場合、その相続人の子が相続権を引き継ぐ仕組みです。例えば、子が相続権を持っていたが亡くなった場合、その子である被相続人の孫が代襲相続します。

兄弟姉妹が相続権を持っていたが亡くなった場合には、その子の甥姪が相続します。

相続しない選択も可能


相続することは義務ではなく、選択肢の1つです。負債が相続財産を上回るようなケースでは、相続放棄することも検討しましょう。

相続放棄は、相続人としての地位を放棄する手続きです。

相続放棄は原則として相続が発生した日から3ヶ月以内に手続きする必要があります。ただし、負債の有無がわからない、遺産の詳細を調査したいといった場合は、家庭裁判所の手続きで期間を延長できます。

まとめ

相続が発生した際は、相続財産の調査や遺産分割協議など、さまざまな対応が必要になります。今回、解説した内容を参考に遺産相続の手続きを進めましょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、相続に関してトータル的にサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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