胎児に相続権はある!相続割合や遺産相続の注意点について解説

2023.7.26

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

お腹の中の赤ちゃん(胎児)には、相続権はないと思っている方が多いのではないでしょうか。

胎児にも相続権はあるため、事前に確認が必要です。

自らの意思で遺産分割協議に参加できないため、どのように協議を進めればよいのか、また不動産は相続できるのかなど、さまざまな不明点が思い浮かぶでしょう。

今回は、胎児が持つ相続権や相続割合、注意点などについて詳しく解説します。

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胎児は相続権を持つ

胎児は、生まれてから権利を得るもののため、通常の考え方では相続権を持ちません。しかし、相続においては例外で、胎児はすでに生まれたものとしてみなされます。例えば、子が2人で胎児が1人の場合、子が3人となります。

胎児は代襲相続も可能

胎児は、相続では出生済みとみなされるため、代襲相続も可能です。代襲相続とは、父が亡くなった場合に父の代わりにその子が相続を受けることです。例えば、父が亡くなっている段階で妊娠していた場合は、すでに生まれているとみなされて父の代わりに祖父の相続を受けます。

胎児の遺産分割協議はどうするのか

胎児はすでに生まれたものとしてみなされるため、胎児を抜きで遺産分割協議を進めて合意を取り付けても、法的には有効ではありません。しかし、胎児は遺産分割協議に参加できません。この場合は、母親や父親が代理人として遺産分割協議を行うことが想定されますが、子に相続させないために都合よく協議を進める可能性があります。

このような場合は、家庭裁判所に申立てをして特別代理人を選任しなければなりません。特別代理人は子の権利と利益を保護するために行動をする人物であり、家庭裁判所が選任します。

胎児の法定相続分

胎児の法定相続分は、子と法定相続分と同じです。例えば、配偶者と子1人の場合の相続割合は1/2ずつですが、ここに胎児が1人加わると、配偶者が1/2、子が1/4、胎児が1/4となります。このように、すでに生まれている子と同じものとされるため、胎児だからといって不利な扱いを受けることはありません。

胎児を含む相続における注意点

胎児がいる相続においては、次の注意点を押さえましょう。

胎児も不動産の名義人になれる

不動産の相続登記では、胎児を名義人として登記できます。ただし、胎児には名前がないため、仮の名前で登記されます。胎児が死産となった場合は、相続登記の内容を更正しなければなりません。

生まれた場合は正しい氏名に変更する必要があります。このように何度も変更が必要になる可能性があるため、急ぎ事情がない限りは出生まで相続登記は待った方がよいでしょう。

胎児も相続放棄が可能

相続放棄の手続きは、一般的な相続人と同様に、相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。ただし、胎児の場合は相続開始が出生後となるため、出生から3ヶ月後が期限です。

胎児が相続放棄をする場合は、母親が代理人として手続きを行います。母親が胎児の利益を代表して相続放棄をすることで、胎児は相続財産を受け継がずにその権利を放棄できます。

母親が胎児と自分自身の両方を代表して相続放棄をする場合は問題ありません。しかし、胎児が相続放棄するのに対し、母親が相続を受け継ぐ場合、利益相反が生じます。このような場合は、母親は胎児を代理できないため特別代理人を選任する必要があります。

相続税申告の期限

胎児が相続する場合、相続税の申告期限が出生時期によって異なります。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

申告期限までに胎児が出生した場合は、その子を含めて相続税を申告します。申告期限は、法定代理人が胎児の出生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続税の申告期限までに胎児が生まれない場合は、胎児は存在しないとして相続税を申告します。

胎児であった相続人が後に出生した場合、法定代理人(親権者)が代わりに相続税を申告します。申告期限は、法定代理人が胎児の出生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

胎児以外の相続人が申告した相続税が、胎児の出生によって変更となった場合は、胎児の出生を知った日の翌日から4ヶ月以内であれば更生を請求できます。

胎児が生まれたことで相続人が増えた場合は、相続税が0円になる場合があります。この場合、胎児の出生後2ヶ月以内に相続人が税務署に申し出れば、申告期限の延長が可能です。

まとめ

胎児にも相続権があるうえに、相続税申告や遺産分割協議などにおいては少し複雑な面があります。そのため、なるべく早く弁護士に相談し、サポートを受けることが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、胎児がいる場合はもちろん、どのようなケースにおいても的確なアドバイスやサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
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・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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