死亡届は葬儀屋が提出してくれる?提出の可否や注意点を解説

2023.7.9

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

家族が死亡した際は、死亡届の提出が必要です。悲しみに暮れている間もなく通夜や葬儀の準備をすることになるため、役所手続きや各種届け出をする余裕がない方が多いのではないでしょうか。このとき、死亡届は葬儀屋が提出してくれるかどうか気になるところでしょう。

今回は、死亡届は葬儀屋が提出できるのか、その可否や注意点について詳しく解説します。

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死亡届は葬儀屋が提出できる

死亡届は葬儀屋が家族の代わりに提出できます。正しくは、家族や親族といった届出義務者が提出する必要があるのですが、内容さえ記載しておけば、提出については葬儀屋でも対応可能です。

なお、死亡届を提出際に、火葬許可証を取得する葬儀屋が多いでしょう。火葬許可証は、その名称のとおり火葬を行うために必要なため、取得が遅れると火葬がスムーズに行えなくなります。家族や親族は、悲しみに暮れていたり心身に大きな負担がかかっていたりするため、このような手続きをお願いしても速やかに行うことは難しいでしょう。

そのため、葬儀屋がサービスの一環として死亡届の提出を代行しているのです。

死亡届を提出できる人物とは

死亡届を提出できる人物のことを「提出義務者」といいます。戸籍法87条では、提出義務者は同居の親族であり、同居の親族がいない場合は同居者、どちらもいない場合は家主か地主、家屋または土地の管理人が行います。

死亡届の提出を葬儀屋に依頼する際の注意点

死亡届の提出を葬儀屋に依頼する際は、次の注意点を守りましょう。

死亡届のコピーを取っておく

死亡届の提出を葬儀屋に依頼する際は、死亡届をコピーしておきましょう。公的年金や生命保険などの手続きには、死亡したことを証明するために死亡届のコピーや死亡診断書などの提出を求められることがあります。

死亡届の作成は代行できない

死亡届の作成は提出義務者が行う必要があります。葬儀屋が作成したものは受理されないことに注意が必要です。他の葬儀屋との差別化のために死亡届の作成からできることをアピールされる可能性がありますが、必ず断りましょう。

死亡届の基礎知識

死亡届について、提出する意味や期限、取得方法などについて詳しく見ていきましょう。

概要

死亡届とは、人が亡くなった際に役所に提出する書類のことです。この書類が受理されると、その人が亡くなったことが法的に証明されます。戸籍法に基づき、提出期限や提出先、誰が提出するのかなどが決められており、すべて遵守しなければなりません。

死亡届は公的な手続きにおいてだけでなく、保険の支払いなどを行う際にも必要な重要な書類です。例えば、被保険者が亡くなった場合には、保険会社へ死亡届を提出することで保険金の受給手続きを行うことができます。また、遺族年金の受給や遺産の相続手続きなどでも死亡届が必要となる場合があります。

取得先

死亡届は市区町村役場で取得するとされています。しかし、死亡届は死亡診断書と一緒になっているため、死亡診断書(死体検案書)を受け取ると同時に、死亡届も取得できます。

提出先

死亡届は、死亡者の死亡地や本籍地の市区町村役場に提出します。通常は死亡者が亡くなった場所の市区町村役場に提出しますが、届出人の市区町村役場にも提出が可能です。

書き方

死亡届は、次のように記載しましょう。

  • 届出日と届出をする役所名:届出日は元号(例:令和5年7月22日)から記入します。
  • 死亡者の氏名・性別・生年月日:戸籍に登録してあるとおりに記入します。
  • 死亡時刻と死亡場所:死亡時刻は午前・午後の表記となります。死亡場所は国名から番地まで書きます。病院名は不要です。
  • 死亡者の住所:住所登録がある住所と、世帯主の氏名を記入します。
  • 死亡者の本籍:死亡者の本籍と戸籍の筆頭者の氏名を記入します。
  • 死亡者の配偶者:配偶者の満年齢、いない場合は未婚・死別・離婚を選択します。内縁の関係は記載しません。
  • 死亡者の職業・産業と世帯の主な仕事:該当するものにチェックを入れ、国税調査の年の場合は職業と産業を記入します。
  • 届出人の情報:死亡者との関係、住所・本籍・氏名のほか、欄外に届出人の連絡先(電話番号)を記入します。

まとめ

死亡届の提出は葬儀屋が代行してくれますが、内容は提出義務者が自ら記入しなければなりません。死亡届の内容にミスがあると仮葬がスムーズに進まないうえに、各種手続きにも支障をきたします。ちなみに死亡届の提出は弁護士でも可能です。相続関連で相談している弁護士に、そのようなサポートも依頼するのもよいでしょう。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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