相続争い・遺産分割の示談交渉とは?法的手続きとどちらを選ぶべき?
相続争いが起きた際は、示談交渉か法的手続きのどちらかを行います。まずは示談交渉を行い、まとまらない場合に法的手続きに以降する方法もあります。相続問題において、示談交渉と法的手続きはどのような判断のもとで選べばよいのでしょうか。
今回は、相続争いの示談交渉をテーマに、その内容や選ぶ判断のポイントなどについて詳しく解説します。
遺産相続でトラブルになるケース
遺産相続においては、次のケースにトラブルになる可能性があります。
遺産分割協議がまとまらない
遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産を分割します。しかし、遺言書がない場合や相続に具体的な指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産相続の方法や分配について決める必要があります。
遺産分割協議は全員の同意が必要なため、誰かが特別に多くの権利を主張した場合は成立しなくなることが多いのです。また、現金はいらないが土地はほしい、現金も土地も少しずつほしいなど、相続人によって希望が異なるケースも珍しくありません。
このような場合は、示談交渉という名の話し合いによって解決を図ることがあります。しかし、遺産分割協議がすでに話し合いとも言えるため、調停や審判といった法的手続きに進むことも多いでしょう。
遺留分侵害額請求
相続人には、最低限相続できる財産「遺留分」があります。たとえ遺言書で遺留分を超える財産を他の相続人が相続した場合でも、遺留分侵害額請求を行うことで遺留分を確保できます。
まずは、遺留分相当の金銭の支払いを相手に要求し、応じない場合は直接会って示談交渉します。それでも拒否される場合は、調停や審判といった法的手続きに移行することが一般的です。
相続人が財産を使い込んだ
被相続人が亡くなった後、遺産を分割する前に相続人が預金を使い込んだり株式を売却したりする場合があります。このような財産の使い込みが発生した場合も、示談交渉で解決を図ります。
しかし、相手が話し合いに応じない場合には、裁判所に「不法行為に基づく損害賠償請求」を申し立てることになります。
相続問題における示談交渉のメリット
相続問題を示談交渉で解決を図ることには、次のメリットがあります。
手続きが不要
示談交渉は当事者同士の話し合いのことです。そのため、調停や審判といった法的手続きのように裁判所に出向いたり書類を用意したりする必要はありません。また、互いに合意した時点で示談が成立します。
費用がかからない
示談交渉には費用がかかりません。弁護士に代理人として示談交渉してもらうにしても、法的手続きを任せるよりも費用を抑えることができます。
相続問題における示談交渉のデメリット
示談交渉のデメリットは、お互いの合意以外の解決法がないことです。そのため、示談交渉の余地がないと判断できた段階で、法的手続きに移行した方が時間や心身の負担を抑えることができます。
例えば、自分は兄だから遺産を多くもらうべきだといって、弟や妹の何倍もの財産を相続しようとする場合、示談交渉では解決が難しいかもしれません。反対に、現金を多めにほしいが土地は一切いらないなど、お互いの利益を調整する姿勢を持っている場合は、示談交渉の余地があるでしょう。
相続問題における示談交渉の流れ
まず、自分の主張を裏付けるために、相続人調査や財産調査を行います。これにより、相続財産の詳細や法的な権利関係を把握できます。
次に、相手と示談交渉を始めるために、まず相手に対して穏やかな態度で「話し合いをしたい」と伝えましょう。このとき、敵対的な態度や高圧的な態度を取ると、示談交渉を拒否されるリスクが高まります。
交渉の場では、相手の要望や意見を聞くと同時に、自分の主張を根拠とともに示します。具体的な議論や討論を行い、互いに妥協点を見つける努力をしましょう。相手が横暴な態度を取ったとしても、こちらは冷静かつ理性的な態度を保ちながら、合理的な解決策を模索することが大切です。
示談が成立した場合は、合意内容を書面にまとめましょう。この書面は法的拘束力があるため、「そんなことは言っていない」と後から言われてトラブルになるリスクを抑えることができます。
遺産分割協議の場合は、「遺産分割協議書」として合意内容を文書化しましょう。
まとめ
相続問題における示談交渉は、いわゆる話し合いのことです。話し合いをすでに行っており、このままでは平行線をたどると感じた場合は、早めに法的手続きに移行した方が時間と心身の負担を軽減できます。また、示談交渉や調停、審判を有利に進めるために弁護士のサポートを受けることも大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、相続問題における示談交渉や調停、審判などにおいて代理人となるほか、トータル的にサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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