遺産分割協議後に遺言書が出てきたときはやり直しが必要?

2023.5.26

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺産分割協議が成立したところに「遺言書」が見つかるケースがあります。遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかった場合、遺産分割協議をやり直すことになるのかどうか気になる方は多いでしょう。

やり直しが必要かどうかは、相続人の主張によって異なります。今回は、遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかったときのやり直しについて詳しく解説します。

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遺産分割協議をやり直す必要がないケース

相続人全員が「以前に自分たちで合意した内容に基づいて遺産相続を進めることに納得している」場合、遺言書を無視して協議を進めることができます。

また、遺言書に相続人の廃除や取消の記載がなく、また遺言執行者が指定されていない場合、あるいは事後承諾が得られている場合も遺言書に従う必要はありません。ただし、相続人以外に受遺者がいる場合は、相続人だけで合意することはできません。他の受遺者の権利や意見も考慮する必要があります。

遺産分割協議成立後に遺言書が発見された場合、適切な対応方法を選ぶことが重要です。トラブルを避けるためにも、弁護士に早めに相談することをおすすめします。

遺産分割協議をやり直すことになるケース

次のケースでは、遺産分割協議をやり直す必要があります。

遺言書の内容に従うことを希望する相続人がいる

相続人の中に「遺言書どおりに遺産相続を希望する」という意思を持つ人がいる場合、その希望に従って相続手続きをやり直す必要があります。

遺言書の存在を知らなかったことを「錯誤」と主張する相続人がいる

遺言書の存在を知らない状況で遺産分割協議が成立したことは、法律上の「錯誤」による行為と考えられます。もし、遺産分割協議が成立した後に、遺言書の存在を知り、「遺産分割協議は錯誤により無効になる」と相続人が主張する場合、やり直しが必要になります。

法定相続人以外の人への遺贈が指定されている

遺言書に「法定相続人以外の人へ遺贈する」と明記されている場合、相続人以外の利害関係者が存在するため、相続人全員が合意していても遺言書を無視することはできません。また、遺言書に従って、指定された受遺者に財産を渡す必要があります。

相続人が廃除されている、廃除を撤回されている

遺言書によって相続人の廃除や廃除の撤回が指定されていると、相続権を持つ人の範囲が変わります。そのため、正規の相続人による遺産分割協議のやり直しが必要になります。

遺言執行者が追認しない

遺言書で指定されている遺言執行者が遺産分割協議の内容を承諾しない場合、遺産分割協議のやり直しが必要になります。もしくは、遺言書の内容に従って遺産を分割します。

遺言書の保管場所

遺言書を保管する場所には義務や制限はありませんが、相続人による改ざんや破棄の可能性を考慮して、被相続人の死後でなければ相続人の手が届きにくく、なおかつ相続人が容易に発見できる場所に保管することが大切です。

遺産分割協議の前に、次の場所を探してみましょう。

金庫

金庫は十分な強度を持ち、容易に開けることができません。相続人が無断で中を開けることはできないでしょう。

ただし、被相続人が予期せぬ状況で亡くなった場合、相続人に貸金庫の存在や開け方を伝える機会がないかもしれません。これらのリスクを回避するために、貸金庫を借りることも検討しましょう。貸金庫は本人でなければ開けることができないため、自宅の金庫よりもセキュリティ性が高いと言えます。

ただし、貸金庫の存在や開け方を相続人にきちんと伝えておくことが重要です。相続人が遺言書の貸金庫の中身の返還(貸金庫の解約)を受けるためには、貸金庫を借りていた銀行において相続手続きを行う必要があります。

貸金庫の相続手続きには、戸籍謄本などが必要です。また、手続きには時間がかかる点にも注意しましょう。貸金庫の中に遺言書があるかどうかわからない場合でも、まずは金庫の相続手続きを行い、遺言書の有無をはっきりとさせることが大切です。

収納家具の中

タンスや机の引き出しは、他人があまり開けない場所であるため、遺言書の保管場所として利用できます。ただし、安全性と確実性を考慮すると、鍵のついた引き出しが適しています。

信頼できる他人に預ける

遺言書を信頼できる他人に預けるのも1つの方法です。他人は相続において利害関係がないため、遺言書を改ざんしたところで利益を得ることはできません。また、自身に全財産を譲るといった内容に改ざんしたとしても、多くの場合はそれが発覚するでしょう。

しかし、遺言の内容を相続人に教えてしまう恐れもあるため、信頼できる人物に預けることが大切です。また、弁護士であれば安心して預けることができるでしょう。

相続人の方は、このような保管場所を踏まえて、遺産分割協議を行う前に遺言書を探してみることをおすすめします。

まとめ

遺産分割協議後に遺言書が出てきても、全員が同意していたり受贈者がいなかったりした場合は、遺産分割協議をやり直す必要はありません。しかし、不要なトラブルを防ぐためにも、あらかじめ遺言書を探しておくことが大切です。

梅田パートナーズ法律事務所では、遺産分割協議のサポートや遺言書に関するトラブルへのアドバイスなどトータル的な対応が可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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