遺産分割調停を弁護士に相談するメリットは?費用の決まり方や依頼先の選び方も解説
遺産分割調停は話し合いがスムーズに進まなかったり主張が食い違ったりするケースがあるため、なるべく弁護士にサポートを依頼することが大切です。
今回は、遺産分割調停を弁護士に依頼するメリットや費用の決まり方、依頼先の選び方などについて詳しく解説します。
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遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット
遺産分割調停は弁護士に依頼せずとも進めることができますが、結果的に希望が通りにくくなったり不利な条件で合意することになったりするリスクが高まります。
また、相手方が弁護士のサポートをつけている場合、そのリスクがさらに高くなるでしょう。
遺産分割調停を弁護士に依頼することには次のメリットがあります。
事例を踏まえた的確なアドバイスが可能
遺産相続に強い弁護士は、遺産分割調停における事例を多数持っています。事例に基づいた的確なアドバイスを受けることで、スムーズに進むようになるでしょう。
調停委員の話は聞かなくとも弁護士の話であれば聞く親族も少なくありません。
また、信頼できる専門家がその場にいるだけで安心感が生まれ、落ち着いて話し合いを進められるようになることも期待できます。
依頼主の利益の最大化を目標に行動してくれる
弁護士は法律に則って行動するものの、依頼主の利益が最大化することを目標に行動します。
そのため、弁護士に依頼するかどうかで得られる経済的利益に大きな差が生じる可能性があります。
遺産分割調停の準備を任せられる
遺産分割調停の申立の際は、住民票や戸籍謄本、不動産登記事項証明書など、さまざまな書類が必要です。
これらの書類をそれぞれの取得場所へ行って申請することには大きな手間がかかります。
弁護士に遺産分割調停を依頼すれば、このような必要書類の準備も一任できます。
慣れていない人が申請すると書類に漏れが生じる恐れがありますが、弁護士に依頼すればそのような心配はほとんどありません。
代理人として交渉してもらえる
弁護士は、依頼主の代理人として他の相続人と交渉してくれます。親族との関係が悪いために、相手と顔を合わせたくないと思う方も多いでしょう。
このような精神的な負担を軽減できることも弁護士に依頼するメリットの1つです。
正しい法律の解釈ができる
法律の条文は難解なうえに、中には解釈が難しいものもあります。
誤った解釈で遺産分割調停を進めると、後から調停のやり直しが必要になるトラブルにつながるかもしれません。
弁護士は法律を正しく解釈し、適切な方法で遺産分割調停を進めることができます。
調停委員を納得させやすい
弁護士は法的根拠に基づいた主張ができるため、調停委員に納得感を与えやすい傾向があります。
調停委員は円滑な話し合いをサポートする役割を担うため、調停委員が納得できればそれだけスムーズに合意に至ります。
裁判に発展しても引き続きサポートを受けられる
遺産分割調停で合意に至らなかった場合は、裁判に発展する可能性があります。
この場合、同じ弁護士に引き続きサポートを依頼できます。
遺産分割調停では依頼せず、裁判になってから弁護士に依頼する場合、調停の内容や相手方の意見などを弁護士に正しく伝えることができない可能性も否定できません。
遺産分割調停の段階で弁護士に依頼することで、裁判に発展しても有利な結果になるようにサポートを受けることができます。
遺産分割調停の弁護士費用
遺産分割調停の弁護士費用の内訳は、相談料・着手金・報酬金です。相談料は初回30分無料で2回目からは30分~1時間5,000円、2時間で15,000円など弁護士によって異なります。
着手金は、依頼に着手するときにかかる費用です。遺産分割調停が望ましい結果にならなかったとしても、着手金は支払う必要があります。
また、着手金が無料の弁護士もいますが、それだけ報酬金を高く設定していることもあるため、着手金が無料であることを優先条件とすることは推奨できません。
報酬金は、弁護士のサポートによって得られた経済的利益に応じて決まることが一般的です。
例えば、経済的利益が300万円以下の場合は経済的利益の8%、300万円~3,000万円の場合は5%+9万円、3,000万円~3億円は3%+69万円などとなります。
経済的利益の定義については弁護士で異なる場合があるため、相談時に必ず確認しましょう。
まとめ
遺産分割調停を弁護士に依頼することで、より有利な条件で相手方と合意を得られる可能性が高まります。
また、必要書類の準備も一任できるため、時間と手間の削減およびミスの防止につながります。
遺産分割調停の依頼先をお探しの方は、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。遺産相続全般の知識と実績が豊富な弁護士がきめ細かにサポートいたします。
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弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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