相続税における「生計を一にしていた親族」とは?具体例や注意点を解説
相続税に関連する特例の適用条件に「生計を一にしていた親族」が設けられています。条件を満たしていると思っていても、実際には満たしていないケースもあるため、詳細を確認しておくことが大切です。今回は、相続税における「生計を一にしていた親族」の定義や具体例、注意点などについて詳しく解説します。
生計を一にしていた親族とは
生計を一にしていた親族は、同居していた場合と別居していた場合で異なります。それぞれ詳しくみていきましょう。
同居していた場合
被相続人と同居していた場合は、生計を一にしていた親族と考えられます。ただし、それぞれが独立した生計を立てている場合や、住民票が一致しているものの生活の本拠が別にある場合などは除きます。
別居していた場合
被相続人と別居していた場合は、それぞれが独立して生計を立てていたとみなされます。ただし、いずれかに十分な収入や貯蓄がないうえで、居住費や食費、光熱費などの全部または主要な部分を共通としていた場合は、生計を一にしていた親族とみなされる可能性があります。さまざまな要素を含めて判定するため、別居していたケースでは弁護士をはじめとする専門家に相談した方がよいでしょう。
生計を一にしていた親族の例
生計を一にしていた親族に該当するケースについて、例をあげて紹介します。
【関連コラム:【死亡後の手続き】年金の支給停止手続きとは?具体的な方法から必要書類・流れまで解説】
1つの財源で生活を共にしている
同じ財布で生活費を出している家族が同居している場合、生計を一にしていると言えます。法的な婚姻関係が成立している夫婦と子どものケースがあげられます。そこに独身の兄弟姉妹がいたとしても、同じ財布から生活費を出しているのであれば、生計を一にしている親族に該当します。
複数の財源があるもののそれぞれが生活費を出し合っている
共働き夫婦でそれぞれが収入を持つものの、生活費を出し合って同居している場合は生計を一にしている親族に該当します。なお、扶養の有無や家計の負担割合を問いません。
成人した子どもが親を養っている
成人した子どもが両親を養って同居しているケースも生計を一にしている親族に該当します。なお、子どもや孫が父母や祖父母を養っている場合も同様です。
離れて暮らす子どもに仕送りをしている
離れて暮らす子どもに仕送りをしている場合も生計を一にしている親族に該当します。生活費や学費、療養費などを仕送るケースがあります。
子どもが親に仕送りをしている
子どもが両親に仕送りをしているケースも生計を一にしている親族に該当します。年金暮らしの親に仕送りをしている家庭は少なくありません。
単身赴任先から家族に生活費を送金している
単身赴任先から家族に生活費を送金している場合も生計を一にしている親族に該当します。共働き夫婦であるために単身赴任先からの送金をしていなくても、休日や年末年始などを一緒に過ごす関係であれば生計を一にしているとみなされます。
生計を一にしていた親族に当てはまらない例
続いて、生計一にしていた親族に当てはまらないケースについて、例をあげて紹介します。
同居しているものの家計が別々になっている
同居しているものの家計を別にしている場合は、生計を一にしているとは言えません。例えば、二世帯住宅で同居している場合、連続した土地に2つの家を建てて暮らしているだけであり、同じ財布で生活をしていないのであれば生計を一にしていないと言えます。
子どもが別世帯で暮らしている
成人した子どもが別世帯で暮らしているケースは、生計を一にしているとは言えません。住民票上も別世帯となっており、なおかつ生活費も送金していない場合が該当します。
親が年金で暮らしている
両親が年金で生計を立てており、子どもが生活費の支援をしていない場合は、同居・別居を問わず生計を一にしていたとは言えません。
事実婚や同棲をしている
事実婚や同棲しているカップルは、法的に婚姻関係が成立していないため、配偶者はもとより親族にも該当しません。ただし、相続ではなく遺族年金や社会保険の埋葬料などに関しては、内縁関係でも生計を一にしていた家族として認められる場合があります。
【関連コラム:同性パートナーの養子縁組と相続|知っておきたい効果と注意点】
シェアハウスで暮らしている
シェアハウスで暮らしている友人は、生活費をお互いに出し合っていたとしても親族には該当しません。ただし、従兄弟同士や叔父叔母など血縁関係がある人同士でシェアハウスで暮らしている場合は、生計を一にしているとみなされます。
まとめ
相続税の関連制度の中には、生計を一にしていた親族が条件になっている制度があります。今回、解説した内容を参考に、生計を一にしていた親族に該当するかどうか確認しましょう。ただし、制度によって定義が異なる場合もあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
梅田パートナーズ法律事務所では、相続税の節税につながる制度を利用できるかどうかのアドバイスや、手続きの代行、遺産相続のサポートなどを行っております。まずは、お気軽にご相談ください。
0120-074-013
(電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)
個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
(相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き
親族間トラブルから終活のご相談まで、相続問題全般に幅広く対応します!
遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。
STAFF
弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。
個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。
特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。
経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
---|---|
2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
所属弁護士会 | 大阪弁護士会【登録番号 49195】 |
---|---|
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
最寄駅 | 北浜(なにわ橋)駅 |
電話番号 | 0120-074-013 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
営業時間・備考 | ・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 ・全国どこでも対応可能 |
所属団体 | ・大阪中小企業診断士協会 ・日本中小企業診断士協会 ・全国倒産処理弁護士ネットワーク ・大阪青年会議所 |
著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
アクセスマップ
こちらのコラムもよく読まれています
電話受付時間 / 朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!