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自己破産すると官報に掲載され家族や近所にバレる!?

借金が収入を上回り返せる状況でない、債権者と交渉して任意整理を行ってみたものの結局借金返済の見通しが立たないなどといった場合、自己破産を検討する人は少なくありません。

 

自己破産は、全ての借金をなくしてくれるという大きなメリットがあります。しかし、その一方で住居や車などの個人の重要な資産となるものをはじめとした、換価可能なあらゆる財産を没収されてしまい、債務者はこれらを失うことになります。

また、ブラックリストに乗るため金融機関から借入れを行うことはほぼ不可能ですし、社会的な信用に傷がつくことは免れられません。さらにデメリットの一つに官報に掲載されてしまうというデメリットがあります。官報に掲載されてしまうということは、世間一般の人に自己破産したことがバレてしまうというということになります。

そのため、家族や近所にもバレてしまうのか。と悩まれる方は少なくありません。

 

確かに、官報には自己破産者の氏名・住所などが記載され、個人を特定できる情報が全て記載されてしまいます。しかし、皆さんは普段の生活で官報を読みますか。実は、官報は国の機関紙でありながら、それを読んでいる人は限られた職業の人であることが多いです。

そのため、家族や近所にそのような職業に従事している人がいなければ、自己破産もバレずに行うことができることが可能な場合もあり得なくはありません。ただ、財産を取られてしまう点でバレてしまう恐れはあります。

 

官報によって他人に自己破産がバレてしまうのかということに限っていうと、ご家族や近所の方に、金融機関・警備会社・信用情報機関・闇金業者・市役所の税担当などがいなければバレない可能性が高いです。

なぜならば、官報は上記に挙げた職種についている方以外が読むことはあまりないからです。

 

また、官報に乗ったとしてもインターネットで名前を検索して出てきたりする心配もありません。

電子版の官報もありますが、これは30日で掲載終了してしまうため、この点においても見つかりにくいといえます。

 

以上のように官報に載っただけではすぐに家族や近所に自己破産がバレてしまうわけではありません。そのため、自己破産を行う場合でもこれを心配しなくて良いケースもあります。しかし、自己破産を隠し通すのは近所の方はともかくとして、家族にはバレてしまう場合が多いです。そのため、自己破産を検討する際にはこのようなデメリットも考慮し、慎重な判断を行うことが必要です。

 

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