「会社破産」と「休業」「休眠」の違い
会社破産とは、廃業と類似の意味です。そのため、破産する場合は会社そのものが消滅するため、事業を行うことができなくなります。
一方で会社休眠とは、休業と類似の意味です。法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、いつでも事業を再開することができます。休眠する場合は、税務署や都道府県、市区町村に簡易的な届け出をすることで休眠できます。
会社破産をする場合、会社の清算・解散までに多くの手続きと費用がかかります。そのため、休眠であればその時間とコストを抑えることができます。また、会社自体は存続するため、事業のために得ていた許認可等は存続します。
もっとも、法人格が残るということは、税務申告は必要です。この手続きは怠らないようにしましょう。そして、長期間休眠状態でいると、みなし解散とされることもあります。最後に登記をしてから12年が経過すると、法務省から休眠会社として公告がされ、2か月間何も届出をしなかった場合、解散登記がされ、法人格が消滅してしまいます。法人格が消滅すれば、事業を再開することはできなくなります。
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