【弁護士が解説】破産管財人との面談で行うこととは?
会社の資金繰りが悪化して、債務超過に陥った場合には、破産の判断を行うことがあります。
破産とは、債務整理の一つであり、裁判所に対する申立て、破産管財人の選任、財産の管理、換価処分、債権者に対する配当という流れとなります。
ここで選任される破産管財人が、裁判所の監督の下で、破産財団の調査・管理・換価処分を行い、債権者に対して弁済・配当をしていきます。
同人が以上のような業務を行う上では破産の申立人、その代理人弁護士と三者で面談を行うことが必要となります。
このページでは、破産管財人との面談で行うことについてご紹介します。
破産管財人との面談で行うこと
破産管財人との面談は、破産手続きの開始決定時や、破産管財人の選任後に行われます。
そして、破産者には破産管財人からの質問に対して説明義務があるほか、聞かれずとも重要財産を開示する義務などがあります。
財産隠しが詐欺破産罪に該当することは言うまでもありません。
破産管財人から聞かれる内容としては、一般的には以下のものが挙げられます。
①債権者の種類と債権額
金融機関や取引先に対してそれぞれいくらの債務を負っているのか聞かれます。
②債権者に対する対応状況
債権者に対して破産の話をしているのか、債務については話し合いを行っているのかどうかなど聞かれることになります。
③保有している資産の内容と現在の状況・評価
破産管財人は上述の通り、会社が保有している資産を換価して、債権者に配当することになります。
そのため、会社が保有している財産として何があるか、その保管状況、評価額などを聞かれることになります。
④従業員の解雇の有無
破産は、会社の法人格の消滅を伴うため、雇用している従業員全員の解雇を行うことになります。
そのため、解雇の手続きがどれだけ進んでいるのか聞かれることになります。
⑤未払い賃金・未払い退職金の有無
潜在債務として未払いの賃金や退職金がある可能性があり、その額が大きくなっている可能性があります。
これらも債務であり、配当を必要とするものであるため、また、賃金債権は、破産手続き開始から3か月以内のものは最優先で支払われる債権となり、それより以前のものであっても、優先的破産債権として、優先して支払われる対象となります。
なお、2年の経過によって賃金債権は時効消滅します。
破産管財人との面談においては、必ず虚偽の説明を行わないこと、真摯に対応することが求められます。
破産にお困りの方は弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください
以上のように、破産管財人は破産手続きのキーパーソンの一人であり、多くの重要な業務を行います。
破産管財人はあくまでも中立な立場で破産をサポートするものであり、プロとして適切な指摘や情報収集を行います。
もっとも、破産を経験したことがない方がほとんどであり、破産手続きの進め方、破産管財人との接し方、破産管財人に求められた資料の収集方法など、不明点がある方も少なくないでしょう。
破産問題に詳しい弁護士に相談・依頼をすることで、法的に適切なアドバイスを受けながら、手続きを迅速に行うことが期待できます。
当事務所は、事業再生、事業倒産、会社倒産、廃業、会社清算、会社破産、その他倒産問題を扱っており、債務で苦しんでいる経営者の皆様をサポートします。
お悩みの際は、梅田パートナーズ法律事務所にご連絡ください。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
会社破産|その後にで...
■会社破産とは会社破産とは、法人や会社が債務超過や支払不能の状態となった場合に、残った負債を手元の財産の範囲で支払い、清算を行うことをいいます。会社破産の場合には、個人の破産と異なり、破産によって債務が免除されることはあ […]
-
会社更生の具体的な手...
■会社更生とは会社更生とは、会社更生法に基づく裁判手続です。会社更生手続では、経済難にある株式会社が、会社更生法の定めるところにより更生管財人とともに更生計画を作成したうえで、その計画を遂行して債務の弁済を行うことによっ […]
-
代表清算人と清算人に...
会社を解散すると、営業活動は終了し、その財産の整理を行う範囲内でのみ存続する清算会社となります。そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。&n […]
-
法定清算
法定清算とは、会社の任意に決めた方法ではなく、法律の定めに従った方法で実施される清算方法です。清算に関する業務を執行する「清算人」を社内から選出し、清算人によって債権の回収、債務の弁済、財産の分配などを行います。&nbs […]
-
法的整理と私的整理の...
■私的整理とは私的整理という概念について、法律上の定義はありません。私的整理は、裁判外で行われ、第三者が介在しない形で債権者・債務者間の任意の話し合いによってなされる倒産処理を広く意味するものです。 ■法的整理 […]
-
特定調停とは?目的や...
■特定調停とは特定調停とは、債務が返済できなくなる恐れのある債務者の経済的な再生を図るべく、債務者の金銭債務関係の調整を行うことを目的とする手続きのことを言います。特定調停は、弁護士などの専門家に依頼することなく行える手 […]
よく検索されるキーワード
-
- 事業倒産 弁護士 相談 豊中市
- 法人倒産 弁護士 相談 大阪市
- 廃業 弁護士 相談 堺市
- 倒産問題 弁護士 相談 神戸市
- 法人倒産 弁護士 相談 堺市
- 会社倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 会社清算 弁護士 相談 東大阪市
- 倒産問題 弁護士 相談 豊中市
- 事業倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 倒産問題 弁護士 相談 大阪市
- 法人倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社清算 弁護士 相談 豊中市
- 会社清算 弁護士 相談 大阪市
- 廃業 弁護士 相談 東大阪市
- 事業再生 弁護士 相談 東大阪市
- 事業倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社破産 弁護士 相談 神戸市
- 廃業 弁護士 相談 豊中市
- 事業再生 弁護士 相談 神戸市
弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
---|
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |