破産債権と財団債権の違いとは?優先順位や弁済方法など
会社が破産した場合、会社の財産は処分され債権者に分配されます。
その分配には、債権の種類により優先順位が定められており、基本的に財団債権は優先されます。
この記事では、破産債権と財団債権の違い、優先順位や弁済方法についてご紹介します。
破産債権と財団債権の違い
破産債権とは、破産者に対し破産手続き前の原因に基づいて生じた財産の請求権のことです。
金融機関からの借入、買掛金や外注費、営業における債権の多くは、破産債権に該当します。
破産債権は、破産管財人のもと、破産者の財産の中から配当という手続きで債権額に見合った弁済しか受けることができません。
財団債権とは、破産手続きによらず、破産財団から弁済を受けられます。
破産財団とは、不動産などの破産者の財産、相続財産などのことで、破産管財人にそれらすべてを処分・管理する権利が与えられています。
財団債権は、破産財団の中から最も優先的に弁済を受けることが可能です。
破産債権と財団債権の違いは、破産手続きによる弁済を受けられるかどうかという点にあるといえます。
破産債権はいつでも弁済を受けられるわけではない一方で、財団債権は基本的に全額の弁済を受けることが可能です。
破産に関する債権の種類と優先順位
会社の破産に関する債権には、以下のような種類と優先順位があります。
- 財団債権…破産手続きによらず、破産財団から弁済を受けられる債権
- 優先的破産債権…財団債権に当たらない債権で、租税公課や給料債権など
- 一般的破産債権…他の破産債権に該当しない破産債権で、売掛金や借入金債権など
- 劣後的破産債権…破産手続開始後の利息、遅延損害金、延滞税、加算税など
- 約定劣後破産債権…手続き前に配当の優先順位が最も下位であることを破産債権者と破産者との間で合意された債権
基本的に、財団債権は破産債権より優先されます。
優先順位に違反して先に後順位の債権者に返済を行った場合、先順位の債権者は債務者に対して損害賠償請求を求めることが可能です。
財団債権の弁済方法
財団債権は、破産財団の中からいつでも弁済を受けることが可能です。
財産の不足などにより、破産財団がすべての債権の弁済を行えない場合、劣後する財団債権の一部または全部について弁済がなされないこともあります。
破産管財人による財団債権の承認は、裁判所の許可が必要です。
しかし、100万円以下の財産については裁判所の許可を要さず、破産管財人が財団債権を承認することで弁済がなされます。
まとめ
破産債権と財団債権の中でもさらに種類が分類されており、優先順位が細かく設定されています。
優先順位を間違えると責任が問われるため注意が必要です。
法人破産についてお悩みの方は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
会社破産|その後にで...
■会社破産とは会社破産とは、法人や会社が債務超過や支払不能の状態となった場合に、残った負債を手元の財産の範囲で支払い、清算を行うことをいいます。会社破産の場合には、個人の破産と異なり、破産によって債務が免除されることはあ […]
-
再建型倒産手続きを利...
一般的に法人の倒産といえば、会社の資産を売却・回収し、債務の一部を弁済して、会社を消滅させる清算型の倒産手続きが広く知られています。 しかしながら、会社の事業を残したいという経営者の方もいらっしゃると思います。 […]
-
任意解散
■任意解散となる事由任意解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・株主総会決議・合併・定款で定めた存続期間の満了・定款で定めた解散事由の発生 任意解散は、広義の株主の意思に基づく解散です。& […]
-
民事再生
民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活 […]
-
会社をたたむ時の手続...
会社の経営を行うことが困難になってしまった場合、会社をたたむという選択肢を選ばざるを得なくなり、現在のコロナ禍においてそのようなお悩みをかけている方は少なくありません。 会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3 […]
-
会社破産と会社倒産の...
会社の経営が上手くいかず、資金繰りが苦しくなり、借金を返すことができなくなってしまった時、会社はどのような手段をとることができるでしょうか。世間的によく広まっている方法として、「会社破産」をするということが考えられます。 […]
よく検索されるキーワード
-
- 事業再生 弁護士 相談 大阪市
- 事業倒産 弁護士 相談 大阪市
- 会社破産 弁護士 相談 豊中市
- 会社破産 弁護士 相談 東大阪市
- 会社倒産 弁護士 相談 神戸市
- 事業倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社清算 弁護士 相談 大阪市
- 会社倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 法人倒産 弁護士 相談 豊中市
- 会社破産 弁護士 相談 神戸市
- 廃業 弁護士 相談 豊中市
- 法人倒産 弁護士 相談 神戸市
- 事業倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 事業倒産 弁護士 相談 豊中市
- 事業倒産 弁護士 相談 堺市
- 会社清算 弁護士 相談 東大阪市
- 倒産問題 弁護士 相談 豊中市
- 法人倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 会社倒産 弁護士 相談 堺市
- 廃業 弁護士 相談 東大阪市
弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
---|
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |