自己破産のメリット・デメリット
どうしても借金の返済の見込みが立たない、任意整理を行ったものの完済が難しい、経済的に首が回らない状況になってしまったなど、借金返済に窮している方は少なくありません。そのような方がよく検討されるのが自己破産です。
自己破産とは、自身の財産等を換金してもらいそれを借金の返済にあて、財産で返済できない借金については免除してもらうことができるという制度です。つまり、自己破産をすれば借金の返済が免責されます。これが自己破産を行う一番の大きなメリットです。
借金の返済が免責されるため、債務者は債権者からの督促等をそれ以上受けることはなくなり、契約関係からも精神的にも債権者から解放されます。この免責は絶対的な者ですので、いくら債権者が異議を唱えたとしてもその効果に影響はありません。
しかし、このようなメリットの裏側には多くのデメリットが存在します。
まず、住居や車などをはじめとした財産を債務者はほとんど全て奪われてしまいます。奪われた財産は換金され、債権者に弁済されます。そのため、債務者は現在の住居を追い出され、他の住居を探さなければなりませんし、ほぼ無一文状態になります。
次に職業の制限があります。すなわち、破産期間中は士業(弁護士・会計士・司法書士・税理士・不動産鑑定士)や公務員の一定職に就いているものはその職業を行うことができなくなります。
また、ブラックリストや官報に掲載されます。
ブラックリストという実体は存在しませんが、要は金融機関、消費者機関、信販会社などからの信用が毀損されます。つまり、上記のような機関・会社の審査を通過することはほぼできません。故に金銭の借り入れやクレジットカードの使用など借金を行うことは実質的にできなくなります。官報には自己破産者の氏名・住所が掲載されます。一般的に官報を読む方は少ないですが、金融機関・消費者機関に勤めている人などは官報を購読して読む人が多いため、そのような知り合いがいる場合には自己破産したことがバレてしまう恐れがあります。
自己破産は債務整理の最終手段とも言われています。借金が返せなければすぐに自己破産をすれば良いと安易に考える方もいますが、自己破産のメリットが大きいことと反対に自己破産によるデメリットも相当に大きいです。そのため、自己破産は他の債務整理によっても、借金返済ができない状況にまで追い詰められてしまった方にお勧めします。
自己破産を行うか、他の債務整理で解決できるのかということの判断は法律の専門的知識を伴うため、なかなか難しいです。
そのため自己破産をする前には弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所においても自己破産案件をはじめ、債務整理のご相談に乗ってきた実績とノウハウがあります。
そのため、自己破産を検討されている方はぜひ当事務所に一度ご相談ください。親身に対応いたします。
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