会社破産する際の従業員への対応
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。
しかし、実は破産手続を開始している会社でも、従業員への給料は優先して支払わなければならないことになっています。
原則として、破産手続が開始された場合には、破産者の財産は破産財団として破産管財人により管理され、破産財団から債権者の債権額に応じて平等に分配されることになります。ただし、債権の種類に応じて優先順位が定められており、優先順位が高い債権(優先的破産債権)ほど優先的に弁済してもらえます(破産法98条1項)。この点、給料債権や退職金債権など雇用関係によって生じた労働債権は一般の先取特権付債権であり(民法308条)、共益費用債権の次に優先されます(同法306条、329条1項)。
また、破産手続前3ヶ月間の給料債権や破産手続前に退職した従業員の退職金債権は財団債権となります(破産法149条各項)。財団債権とは破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(同法2条7項)。
このように、破産した後であっても従業員の給料は一定の保護がなされているといえます。
しかしながら、破産した会社がその給料すら払えない場合もあります。そこで、独立保行政法人労働者健康安全機構が未払賃金の立替払をする制度を設けています。
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