民事再生 手続き

  • 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット

    具体的には、破産法や民事再生法、会社更生法に規定されている裁判手続や、また裁判所を通さず債権者など利害関係人同士の交渉により解決を図る、私的整理の方法などがあります。 企業の経営上の問題や債務について法的手続きを検討することで、赤字の被害や債務を最小限に抑えることや、事業を存続することが可能になります。ただ、相談...

  • 事業再生のメリット

    破産手続きでは会社が消滅してしまうので、会社を潰したくないとお考えの方にとっては有効な手段といえます。また、事業再生においても不採算部門のリストラや撤退などはありますが、一定程度は従業員の雇用を続けることはできますし、また会社財産を手放す必要もありません。取引先との関係やサービス・商品の提供も続けることができます...

  • 会社更生

    株式会社が経営に行き詰まって企業再生を考えるとき、とりうる法的手段としては会社更生手続と民事再生手続がありますが、会社更生手続はより強力な手続きです。無担保債権者だけでなく、株主、担保債権者の権利も制約しカットすることができ、また組織の大幅な再編も簡易に行うことができます。ただし、更生管財人という裁判所選任の者が...

  • 民事再生

    民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活の再建を図ります。破産が債務を全て清算し、事業も廃止してしまう制度なのに対して、民事再生は、事...

  • 会社破産と会社倒産の違いとは

    会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っていた債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります。破産制度を利用した際には、財産や事業を失ってしまうため、会社の債務が返済すること...

  • 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット

    多額の債務を抱えてしまい債務整理を行う場合、民事再生という手続きがあります。民事再生は、債務の減額をしてもらい会社の再建を目指す手続きです。民事再生にも、自力再建型、スポンサー型、清算型と呼ばれる方法があります。 民事再生のメリットとしては、事業を継続できる点が大きいです。債務を減額してもらったうえで、返済猶予を...

  • 会社破産を相談するべきタイミングはいつ?

    その理由としては、未払金などがあると手続き費用を最小限に抑える少額管財事件という制度を利用することができなくなる可能性があるからです。 ・再建困難リストラや事業縮小によっても、会社を継続できる可能性が非常に低い場合や、提供している商品やサービスの収益がほぼないような場合、事業承継先やM&Aの相手もいないといった状...

  • 法人(会社)破産ができないケースとは

    1号は破産手続きを行なった際に裁判所に支払わなければならない予納金が支払われていなかった場合には、破産ができないというものです。2号は不当な目的で破産手続きが申し立てられた場合としていますが、具体的には債権者を害する目的でなされた申立てを指します。 申立てがなされた後に破産管財人によって、粉飾決算や財産の隠匿、不...

  • 再建型倒産手続きを利用できる条件とは

    一般的に法人の倒産といえば、会社の資産を売却・回収し、債務の一部を弁済して、会社を消滅させる清算型の倒産手続きが広く知られています。 しかしながら、会社の事業を残したいという経営者の方もいらっしゃると思います。そこで、会社を存続させた上で再建を図る再建型倒産手続きというものが存在します。 当記事では再建型倒産手続...

  • 企業再生の方法とは

    法的再生とは、民事再生法または会社更生法等に基づいた再生手続で、法律により定められた手続に従い行います。裁判所が第三者として関わるので、スムーズに話し合いが進み、また再生可能かを裁判所が判断するため、債権者の理解も得やすいです。法的手続の種類としては、民事再生と会社更生があります。民事再生は個人や企業のどちらも利...

  • 法定清算

    特別清算は債務超過の状態では終了することはできないので、返済が見込めないなら、破産手続きに移行することになります。 梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「法定清算」についてのご相談を承っております。会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、...

  • 会社清算のスケジュールについて

    会社の廃業は、「解散」と「清算」の二段階で手続きを行うことによって完了します。 ・廃業の通知廃業するためには営業停止する必要があるので、いつ頃に完全に営業を停止するか決める必要があります。従業員やクライアントのことも考慮すべきなので、営業終了日を決定したら、実際に廃業する予定の2、3ヶ月前には通知するようにしまし...

  • 廃業して会社を清算する手続きとは

    債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむには、非常に煩雑な手続きがあり、費用もかかります。 ■廃業の手続き会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。 ①廃業の通知...

  • 会社が破産したあとの経営者はどうなるか

    会社破産とは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、会社の所有する財産や事業を清算する代わりに債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入してきた財産を全て処分しなければならないというデメリットがある会社破産ですが、この制度を利用した...

  • 債務超過の会社が廃業するには

    また、弁護士の監督の元で、公正公平な手続きで、各債権者に対して債権の種類の優劣関係に従って適当に売却代金を配当し、残りの債務を諦めてもらうという方法もあります。この方法は、破産手続そのものです。しかし破産手続と異なり、裁判所が介入しないため、公的な制限がかけられることはないです(例えば官報に載る、など)。そのため...

  • 廃業と倒産の違い

    倒産には、支払い不能である債務を清算する破産と、再建可能性のある会社であれば再建を目指す民事再生の2つがあります。破産や民事再生、会社更生はどの会社もできるわけではなく、例えば破産手続であれば、債務の支払いが不能であるか、債務が超過している場合に限られます(破産法15条1項、16条)。そして、弁済できなかった債権...

  • 社長死亡時の会社清算手続き

    そして、株式会社の場合は清算人の決算報告が株主総会でなされ、承認された日から2週間以内に清算結了の登記をして清算手続きは終了となります(同法929条1号)。社長死亡という特殊なケースでありますが、通常の会社解散・会社清算と変わりはありません。 梅田パートナーズ法律事務所は会社破産・倒産に関するご相談を受け付けてお...

  • 飲食店の廃業手続き

    飲食店を廃業するにはただ店をたたんで、不動産を処分するだけでは終わらず、飲食店ならではの手続きが必要になります。 〇保健所への手続き飲食店を開くためには「飲食店営業許可証」を保健所から受け取っているため、その許可証を返納します。廃業から10日以内に行う保健所が多いです。 〇消防署への手続き飲食店を開くために「防火...

  • バス会社の廃業手続き

    バス会社を廃業するためには、バス会社を始める際に旅客自動車運送事業として登録を行いますが、その廃業手続きを行うことになります。また、所有しているバスの売却、譲渡など通常の会社よりも手続きが多くあります。 特にバスを譲渡するか売却するかということなどに関しては、判断が別れるところもあります。バス会社を廃業するために...

  • 黒字廃業になるケースとは

    もっとも、M&Aは会社法などの法律の専門的知識が必要となるため、手続きには入念な準備が必要です。 黒字廃業になってしまう場合、それを回避する方法は他にもあります。詳しくは、会社法に詳しい弁護士などにご相談して廃業にしない方策を立ててもらうことも一つの手段です。当事務所でも、そのようなご相談に載っておりますので、気...

  • 会社をたたむ時の手続きや注意点

    ここでは解散の場合を念頭に置いて手続きの流れについて説明します。 会社をたたむためにはまず、会社をたたむことについて取締役会や株主総会で決議を行わなければなりません。決議によって承認された場合には、2週間以内に清算人を選任決議も同時に行い、会社解散と清算人の選任を登記することになります。 その後、税務署や市区町村...

  • 破産管財人とはどんな役割の人?

    破産手続き、清算手続きを開始させた場合、破産管財人が選任される場合があります。実際に破産の手続きを行う場合には弁護士に手続き依頼を行う方が多いため、この破産管財人の突然の登場を不思議に思われる方は少なくありません。 まず、破産管財人とは、破産手続きや清算手続きを遂行するための機関です。具体的に破産管財人が行う手続...

  • ホテル(宿泊業)の倒産手続き

    破産手続きは、裁判所を介して、借金の免除を目的として行う手続きです。清算をして財産を換価し、債権者に分配します。宿泊業に特殊な問題として、予約金の問題があります。 お客様からホテルの予約を受け、既に宿泊費を支払ってもらっている場合に倒産をした場合、その前金を返金できるかどうかという問題があります。破産手続きが開始...

  • 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い

    会社破産をする場合、会社の清算・解散までに多くの手続きと費用がかかります。そのため、休眠であればその時間とコストを抑えることができます。また、会社自体は存続するため、事業のために得ていた許認可等は存続します。 もっとも、法人格が残るということは、税務申告は必要です。この手続きは怠らないようにしましょう。そして、長...

  • NPO法人の解散手続き

    NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。 解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして、清算手続きを行い、清算結了の登記をします。これら登記をした後、法人が所在する地区の役所に届出を行います...

  • 自己破産すると車は処分される?

    たとえば、ローンが未だに残っている場合、当該車はローン会社の所有となるため、自己破産手続きが始まるとローン会社が車を引き取ることになります。 一方ローンをすべて完済した場合、その車は本人のものになります。そのため、原則として上述した通り、債権者への弁済のために処分が必要です。しかし、車の価値が20万円以下の場合は...

  • コロナ渦で廃業を検討されている場合

    債務を完済できる状態で廃業する場合は、通常清算の手続きを行います。通常清算は、会社自身の管理のもとで行います。また、債務超過で廃業をする場合は、特別清算または破産の手続きを行います。特別清算は、債権者や裁判所の協力を得て債務の免除をしてもらい、清算を行います。上記手続きは、会社が選任した清算人が手続きを行いますが...

  • 自己破産の手続きはどのくらいの期間がかかる?

    どの手続きによるかによって、期間も異なります。同時廃止事件であれば、2~3か月ほどで手続きは終わります。同時廃止事件は、所有する財産がほとんどなく、借金の原因が浪費ではない場合に適用される自己破産手続きです。財産がほとんど残っておらず、管財人による財産調査が実施されないため、手続きが比較的早いです。 一方、管財事...

  • 自己破産すると家族にバレる?

    自己破産とは、裁判所を介して、借金の免除を目的として、財産の清算をする手続きです。自己破産をすると、その旨が氏名とともに官報に掲載されます。そのため、官報を見れば自己破産の事実がばれてしまうといえるでしょう。しかし、一般の人が官報をみることはあまりありません。そのため、官報の掲載を理由に家族にばれることはほとんど...

  • 自己破産した場合、家族にはどんな影響がある?

    もし破産手続きをした場合には、破産者たる会社経営者は、免責によって借金の返済義務がなくなりますが、保証人である家族には支払い義務が残ってしまいます。 もっともこのような場合には、家族も返済をすることができないのは当然のことであり、保証人も債務整理を行うことが前提となっています。 ◆家族への影響を最小限に抑えるには...

  • 会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?

    会社の破産手続きを行なった場合には、費用としては大きく分けると「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う報酬や着手金」があります。 また上記以外には、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」というものがあります。 本ホームページでは上記の3つの費用の細かい内訳について詳しく解説をしていきます。 ◆裁判所に納める費...

  • 債務超過とはどんな状態のことを指す?

    特別清算型倒産手続きを行う場合には、手続きを申請する会社が債務超過の状態に陥っていることが一つの条件とされています。法人の倒産においては、赤字、資金ショートなどという言葉もあり、債務超過との違いが分からないという経営者の方からのお話もよくうかがいます。そこで当ホームページでは債務超過に関して詳しい解説をしていきた...

  • 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?

    法人を解散することになった際の手続きの流れは一般的には知られていません。そこで、この記事では法人の特別清算手続きの流れと清算開始後の対応について解説をしていきます。 ◆特別清算とは特別清算とは、債務超過になった法人を清算することで、会社そのものを消滅させる手続きを指します。債務超過に関しては当サイトのホームページ...

お電話でのお問い合わせTEL050-3204-0093

電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

西村弁護士

代表弁護士

西村 雄大

HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。


弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。

今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。

このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。


まずはお電話ください。

所属 大阪弁護士会

事務所概要

  • 事務所外観
  • 事務所外観
事務所名 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
電話番号 050-3204-0093
FAX 06-6450-6665
執務時間 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
相談料 初回法律相談無料
備考 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。