法人 解散 手続き
- 会社清算のスケジュールについて
会社の廃業は、「解散」と「清算」の二段階で手続きを行うことによって完了します。 ・廃業の通知廃業するためには営業停止する必要があるので、いつ頃に完全に営業を停止するか決める必要があります。従業員やクライアントのことも考慮すべきなので、営業終了日を決定したら、実際に廃業する予定の2、3ヶ月前には通知するようにしまし...
- 廃業して会社を清算する手続きとは
債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむには、非常に煩雑な手続きがあり、費用もかかります。 ■廃業の手続き会社の廃業は、大きく分けて、「解散」と「清算」の二段階の手続きがあります。 ①廃業の通知...
- 債務超過の会社が廃業するには
会社の事業をやめて会社を解散させる、つまり廃業をする理由は様々です。会社の経営状態がよくなかったり、後継者がいないという理由がよく挙げられるところです。廃業をする際には債権の取り立てと税金を含む債務を弁済する必要があります(会社法481条1号)。このときに、会社が持っている財産を以って債務をすべて弁済することがで...
- 「会社破産」と「休業」「休眠」の違い
法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、いつでも事業を再開することができます。休眠する場合は、税務署や都道府県、市区町村に簡易的な届け出をすることで休眠できます。 会社破産をする場合、会社の清算・解散までに多くの手続きと費用がかかります。そのため、休眠であればその時間とコストを抑えることができます...
- NPO法人の解散手続き
NPO法人の解散は、社員総会の決議で決定された場合、定款で定めた解散事由が発生した場合、社員が誰もいなくなった場合、破産手続きが開始した場合などに行われます。 解散するには、法務局へ解散の登記が必要です。そして、清算手続きを行い、清算結了の登記をします。これら登記をした後、法人が所在する地区の役所に届出を行います...
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
法人を解散することになった際の手続きの流れは一般的には知られていません。そこで、この記事では法人の特別清算手続きの流れと清算開始後の対応について解説をしていきます。 ◆特別清算とは特別清算とは、債務超過になった法人を清算することで、会社そのものを消滅させる手続きを指します。債務超過に関しては当サイトのホームページ...
- 法定清算
官報にて解散公告を掲載します。廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をするよう、債権者に廃業を通知する必要があり、2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載しなければなりません。 清算人は、保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その...
- 会社解散
■会社解散とは「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる事実のことをいいます。解散事由のうち、合併と破産手続開始決定以外の場合には、清算手続に進むことになります。解散事由のうち、「定款で定めた存続期間の満了」・「定款で定めた解散事由の発生」・「株主総会の決議」の場合は、代表清算人が解散の登記を行うことに...
- 会社が破産したあとの経営者はどうなるか
会社破産とは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、会社の所有する財産や事業を清算する代わりに債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入してきた財産を全て処分しなければならないというデメリットがある会社破産ですが、この制度を利用した...
- 社長死亡時の会社清算手続き
ただし、社長が死亡したからといってその会社がすぐに解散し廃業するわけではありません。 まず、株式会社は①定款で定めた存続期間が満了すること②定款で定めた解散事由が発生すること③株主総会の決議④他会社と合併をすること⑤破産手続開始の決定がされること⑥裁判所による会社の解散命令もしくは株主による会社の解散の訴えが容認...
- 会社をたたむ時の手続きや注意点
会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3種類があります。倒産の中でも会社を消滅させる効果を持っているのが破産です。会社を畳む場合には倒産の中で破産を選択する企業が多いです。廃業はその事業を自己判断でやめることです。破産の場合は経済状況が苦しくなり、会社を消滅させますが、廃業の場合は必ずしも経済状況が関わってくるわ...
- 破産管財人とはどんな役割の人?
破産手続き、清算手続きを開始させた場合、破産管財人が選任される場合があります。実際に破産の手続きを行う場合には弁護士に手続き依頼を行う方が多いため、この破産管財人の突然の登場を不思議に思われる方は少なくありません。 まず、破産管財人とは、破産手続きや清算手続きを遂行するための機関です。具体的に破産管財人が行う手続...
- 法人(会社)が民事再生を行うメリット・デメリット
多額の債務を抱えてしまい債務整理を行う場合、民事再生という手続きがあります。民事再生は、債務の減額をしてもらい会社の再建を目指す手続きです。民事再生にも、自力再建型、スポンサー型、清算型と呼ばれる方法があります。 民事再生のメリットとしては、事業を継続できる点が大きいです。債務を減額してもらったうえで、返済猶予を...
- 自己破産した場合、家族にはどんな影響がある?
もし破産手続きをした場合には、破産者たる会社経営者は、免責によって借金の返済義務がなくなりますが、保証人である家族には支払い義務が残ってしまいます。 もっともこのような場合には、家族も返済をすることができないのは当然のことであり、保証人も債務整理を行うことが前提となっています。 ◆家族への影響を最小限に抑えるには...
- 会社破産を相談するべきタイミングはいつ?
その理由としては、未払金などがあると手続き費用を最小限に抑える少額管財事件という制度を利用することができなくなる可能性があるからです。 ・再建困難リストラや事業縮小によっても、会社を継続できる可能性が非常に低い場合や、提供している商品やサービスの収益がほぼないような場合、事業承継先やM&Aの相手もいないといった状...
- 会社破産手続きにかかる費用|支払えない場合はどうしたらいい?
会社の破産手続きを行なった場合には、費用としては大きく分けると「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う報酬や着手金」があります。 また上記以外には、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」というものがあります。 本ホームページでは上記の3つの費用の細かい内訳について詳しく解説をしていきます。 ◆裁判所に納める費...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
法人には破産ができないケースというものが存在します。法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説をしていきます。 ◆法人破産ができない2つのパターン法人破産ができない主な2つのパターンとしては...
- 債務超過とはどんな状態のことを指す?
特別清算型倒産手続きを行う場合には、手続きを申請する会社が債務超過の状態に陥っていることが一つの条件とされています。法人の倒産においては、赤字、資金ショートなどという言葉もあり、債務超過との違いが分からないという経営者の方からのお話もよくうかがいます。そこで当ホームページでは債務超過に関して詳しい解説をしていきた...
- 再建型倒産手続きを利用できる条件とは
一般的に法人の倒産といえば、会社の資産を売却・回収し、債務の一部を弁済して、会社を消滅させる清算型の倒産手続きが広く知られています。 しかしながら、会社の事業を残したいという経営者の方もいらっしゃると思います。そこで、会社を存続させた上で再建を図る再建型倒産手続きというものが存在します。 当記事では再建型倒産手続...
- 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット
企業の経営上の問題や債務について法的手続きを検討することで、赤字の被害や債務を最小限に抑えることや、事業を存続することが可能になります。ただ、相談せずに放置してしまい債務が膨れ上がってしまうと、その後の対処では交渉が難航し、事業再生による事業の再建は不能になってしまうこともあります。 梅田パートナーズ法律事務所で...
- 事業再生のメリット
破産手続きでは会社が消滅してしまうので、会社を潰したくないとお考えの方にとっては有効な手段といえます。また、事業再生においても不採算部門のリストラや撤退などはありますが、一定程度は従業員の雇用を続けることはできますし、また会社財産を手放す必要もありません。取引先との関係やサービス・商品の提供も続けることができます...
- 会社更生
株式会社が経営に行き詰まって企業再生を考えるとき、とりうる法的手段としては会社更生手続と民事再生手続がありますが、会社更生手続はより強力な手続きです。無担保債権者だけでなく、株主、担保債権者の権利も制約しカットすることができ、また組織の大幅な再編も簡易に行うことができます。ただし、更生管財人という裁判所選任の者が...
- 民事再生
民事再生とは民事再生法が規定する裁判手続きです。債務や赤字などで経済的に窮まっている個人や企業に対して、債権者の同意を得、裁判所の認可を受けた再生計画を通じて、裁判所の話し合いによって利害を調整し、債務者の事業や経済生活の再建を図ります。破産が債務を全て清算し、事業も廃止してしまう制度なのに対して、民事再生は、事...
- 代表清算人と清算人について
会社を解散すると、営業活動は終了し、その財産の整理を行う範囲内でのみ存続する清算会社となります。そして、取締役は退任することになり、取締役に代わって、清算会社としての清算という事務を執行していくのが、「清算人」です。 ■清算人の選任方法・定款の定めあらかじめ定款で、会社が解散した時の清算人を定めておいた場合はその...
- 任意清算
存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意など、自主的な判断により解散する場合にのみ認められています。合名会社と合資会社にのみ許される清算方法です。合名会社や合資会社は有限責任社員がいるため、会社財産の処分方法を任意に決めても、債権者を害するおそれが少ないために認められます。 任意清算では、会社内では...
- 会社清算
会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。 ■通常清算通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。・係属中の事務・取引関係の完結 ↓・債権の取立て・財産の換価 ↓・債務の弁済 ↓・残余財産の...
- 強制解散
■強制解散にあたる事由強制解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・破産手続開始の決定・解散命令・解散判決・みなし解散・特別法による解散原因の発生 強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、会社債権者や少数株主、公益を保護することを目的とするものです。 ■解散命令・解散判決解散命令は、会社の存...
- 任意解散
■任意解散となる事由任意解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。・株主総会決議・合併・定款で定めた存続期間の満了・定款で定めた解散事由の発生 任意解散は、広義の株主の意思に基づく解散です。 ■解散決議の効力任意解散のうち、最も多いのが株主総会決議による場合です。株主総会決議が、不当な動機に基づ...
- 清算型倒産手続
破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うことができません。破産手続における配当は厳格な債権者平等の原則に基づいて行われます。 ■特別清算手続特別清算手続は会社法で規定されています。手続は特別清算手続の申立てによって始まり...
- 会社破産と会社倒産の違いとは
会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っていた債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります。破産制度を利用した際には、財産や事業を失ってしまうため、会社の債務が返済すること...
- 会社破産する際の従業員への対応
「破産」という言葉を聞くとどうしても否定的なニュアンスが入ってしまい、会社法人が消滅すると同時に従業員への賃金や銀行からの債務が消滅してしまうように思われる場合もあるかもしれません。しかし、実は破産手続を開始している会社でも、従業員への給料は優先して支払わなければならないことになっています。 原則として、破産手続...
- 飲食店の廃業手続き
飲食店を廃業するにはただ店をたたんで、不動産を処分するだけでは終わらず、飲食店ならではの手続きが必要になります。 〇保健所への手続き飲食店を開くためには「飲食店営業許可証」を保健所から受け取っているため、その許可証を返納します。廃業から10日以内に行う保健所が多いです。 〇消防署への手続き飲食店を開くために「防火...
- バス会社の廃業手続き
バス会社を廃業するためには、バス会社を始める際に旅客自動車運送事業として登録を行いますが、その廃業手続きを行うことになります。また、所有しているバスの売却、譲渡など通常の会社よりも手続きが多くあります。 特にバスを譲渡するか売却するかということなどに関しては、判断が別れるところもあります。バス会社を廃業するために...
- 会社が破産したら経営者はどうなる?
会社が破産した場合、会社の財産は全て失われ、会社の法人格は消滅することとなります。そこで、会社が破産した場合に、経営者も会社と同様に破産に追い込まれてしまうのでしょうか。 一般的に会社が破産したとしても、経営者も破産しなければならないという法的義務がなく、経営者が破産を心配しなくていいという場合もあります。しかし...
- 黒字廃業になるケースとは
もっとも、M&Aは会社法などの法律の専門的知識が必要となるため、手続きには入念な準備が必要です。 黒字廃業になってしまう場合、それを回避する方法は他にもあります。詳しくは、会社法に詳しい弁護士などにご相談して廃業にしない方策を立ててもらうことも一つの手段です。当事務所でも、そのようなご相談に載っておりますので、気...
- ホテル(宿泊業)の倒産手続き
破産手続きは、裁判所を介して、借金の免除を目的として行う手続きです。清算をして財産を換価し、債権者に分配します。宿泊業に特殊な問題として、予約金の問題があります。 お客様からホテルの予約を受け、既に宿泊費を支払ってもらっている場合に倒産をした場合、その前金を返金できるかどうかという問題があります。破産手続きが開始...
- 自己破産すると車は処分される?
たとえば、ローンが未だに残っている場合、当該車はローン会社の所有となるため、自己破産手続きが始まるとローン会社が車を引き取ることになります。 一方ローンをすべて完済した場合、その車は本人のものになります。そのため、原則として上述した通り、債権者への弁済のために処分が必要です。しかし、車の価値が20万円以下の場合は...
- コロナ渦で廃業を検討されている場合
債務を完済できる状態で廃業する場合は、通常清算の手続きを行います。通常清算は、会社自身の管理のもとで行います。また、債務超過で廃業をする場合は、特別清算または破産の手続きを行います。特別清算は、債権者や裁判所の協力を得て債務の免除をしてもらい、清算を行います。上記手続きは、会社が選任した清算人が手続きを行いますが...
- 自己破産の手続きはどのくらいの期間がかかる?
どの手続きによるかによって、期間も異なります。同時廃止事件であれば、2~3か月ほどで手続きは終わります。同時廃止事件は、所有する財産がほとんどなく、借金の原因が浪費ではない場合に適用される自己破産手続きです。財産がほとんど残っておらず、管財人による財産調査が実施されないため、手続きが比較的早いです。 一方、管財事...
- 自己破産すると家族にバレる?
自己破産とは、裁判所を介して、借金の免除を目的として、財産の清算をする手続きです。自己破産をすると、その旨が氏名とともに官報に掲載されます。そのため、官報を見れば自己破産の事実がばれてしまうといえるでしょう。しかし、一般の人が官報をみることはあまりありません。そのため、官報の掲載を理由に家族にばれることはほとんど...
- 倒産の際に従業員へ給与未払い等が生じている場合の対処法
8をかけた額が上限額となっています。上記の説明通り、限度額に0. 30歳未満→限度額110万円、上限額88万円梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。会社倒産に伴う賃金の未払いにお困りの方は、お早めにご相談ください。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
任意清算
会社を廃業する際は、不動産などの財産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿上の資産を現金化し、借金を全て返済します。これを「清算」といいます。会社清算には、「任意清算」と「法定清算」があります。 任 […]
-
法人(会社)が民事再...
多額の債務を抱えてしまい債務整理を行う場合、民事再生という手続きがあります。民事再生は、債務の減額をしてもらい会社の再建を目指す手続きです。民事再生にも、自力再建型、スポンサー型、清算型と呼ばれる方法があります。&nbs […]
-
飲食店の廃業手続き
飲食店は世の中に数多く点在しておりますが、3年以内に半数以上が廃業を行っているという業界です。飲食店を廃業するにはただ店をたたんで、不動産を処分するだけでは終わらず、飲食店ならではの手続きが必要になります。 〇 […]
-
廃業して会社を清算す...
廃業とは、経営者が自主的に事業を辞めることです。債権回収や資産整理を行い、会社を消滅させる行為のことをいいますが、手続き上は、法務局の法人登記を抹消することです。 会社を立ち上げるのは簡単ですが、会社をたたむに […]
-
会社解散における清算...
会社の経営が上手くいかない場合、経営者が高齢で後継者がいない、見つからないため、継続が困難な場合、会社の解散という選択を検討することになります。 会社の解散は、会社の法人格の消滅を意味するため、重要な決定であり、株主総会 […]
-
会社破産を相談するべ...
資金繰りが厳しくなったり、会社の財産状況が悪化しているような場合には、倒産を検討することとなると思います。しかしながら、まだ再建の余地があるとギリギリまで相談をしていなかったがゆえに、費用等の面で困ってしまうという事態に […]
よく検索されるキーワード
-
- 会社倒産 弁護士 相談 神戸市
- 廃業 弁護士 相談 堺市
- 会社破産 弁護士 相談 神戸市
- 事業倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社清算 弁護士 相談 大阪市
- 会社倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 事業倒産 弁護士 相談 大阪市
- 事業倒産 弁護士 相談 堺市
- 廃業 弁護士 相談 豊中市
- 会社清算 弁護士 相談 堺市
- 事業再生 弁護士 相談 大阪市
- 会社破産 弁護士 相談 豊中市
- 倒産問題 弁護士 相談 神戸市
- 会社清算 弁護士 相談 豊中市
- 会社倒産 弁護士 相談 豊中市
- 事業再生 弁護士 相談 堺市
- 事業再生 弁護士 相談 東大阪市
- 倒産問題 弁護士 相談 堺市
- 倒産問題 弁護士 相談 豊中市
- 会社破産 弁護士 相談 堺市
弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
---|
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |