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手形の不渡りは倒産へ繋がる?リスクや回避する方法など

現在では、現金を用いてその場で支払いがなされる場合よりも、契約から支払いまでに一定の時間的幅があることが多いです。

 

そのうちの一つの手段として、手形の交付というものがあります。

手形とは、支払期日までその支払いを猶予してもらい、満期になれば、金融機関において約束手形を用いて、支払い義務者の銀行口座からの支払いを受けることができるものです。

 

もっとも、一定の要件を満たした場合や、支払期限に銀行口座にお金が入金されていない場合には、手形による支払いを受けることができず、手形が不渡りとなります。

 

このページでは、手形の不渡りのリスクや、回避する方法についてご紹介します。

手形不渡りのリスクと回避する方法

手形の不渡りは、振出人の署名押印がない場合など、入金の不足以外の場合にも起こり得ます。

この場合には、振出人の支払い能力の信用には影響がないものの、不適格な手形の振出を行っているなどとして、信用に影響が出ることはあるでしょう。

 

これに対して、入金の不足による不渡りの場合には、金融機関や取引先との関係で信用を失うリスクがあり、一般的に不渡りというと、こちらを指します。

 

約束手形の振出は、取引先に対する支払いを猶予してもらう意味があるため、不渡りとなると、取引先からすると、「支払い能力が極めて低い」「業績が悪い」などとの評価を免れません。

取引先の資金繰りの悪化を招き、そのさらに取引先との関係の悪化を招くなど、影響が大きくなる可能性があるため、取引の継続が困難となることもあるでしょう。

また、取引を継続するとしても、支払いを猶予してもらえなかったり、担保を付けられたりするなど、自社にとって不利な条件で取引を行うことになることも考えられます。

 

一方で、金融機関との関係では、甚大な影響が出ることが考えられます。

約束手形が不渡りになると、金融機関は不渡届を作成して、手形交換所に提出します。

同手形交換所においては、全国銀行協会に手形の不渡りの報告が行われるため、自社の信用に傷が入ります。

一回でも不渡りがあると、追加の融資を断られる危険性が高まります。

 

また、不渡りが6か月以内に2回行われると、銀行取引の停止処分がなされます。

処分から二年間は当座勘定取引や金融機関からの融資を受けることができず、また、借入がある場合には、一括での返済を行う必要があります。

銀行からの融資、資金調達ができなくなると、間接金融による資金調達が困難になり、会社の資金繰りが悪化します。

 

取引先からの信頼と銀行取引の両方に影響が出るため、会社の倒産リスクは飛躍的に上昇します。

また、このことは、ステークホルダー(その他債権者や株主、潜在株主)からのレピュテーションの低下も意味しており、今後の方針にも深刻な影響が出ます。

 

不渡りを回避するためには、まずは入金を遅れないように、売掛金などの現金化を行うことが考えられます。

 

また、一定の要件の下では過振りを行うことができ、過振りでは、会社の当座預金残高を上回る支払いを金融機関が行うことができます。

 

どうしても支払期日までの入金が困難で、過振りもできない場合には、手形のジャンプ(支払期日の延長)を行うことが考えられます。

新しい手形を振り出して、元々の手形を無効にすることが考えられますが、資金状況の悪化と評価されることは避けられません。

手形に関することは弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください

以上のように、手形の不渡りには多くのデメリットがあり、最悪倒産のリスクがあります。

そのため、手形を適切に管理して、不渡りが起こらないようにすることが重要といえます。

上で説明した過振り、ジャンプ、現金化のような回避方法について、あるいは手形の振出に際して気を付けることに関して不明点があれば、弁護士に相談することをお勧めします。

 

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