会社解散における清算人には誰がなる?役割も併せて解説
会社の経営が上手くいかない場合、経営者が高齢で後継者がいない、見つからないため、継続が困難な場合、会社の解散という選択を検討することになります。
会社の解散は、会社の法人格の消滅を意味するため、重要な決定であり、株主総会での決定を必要とします。
そして、会社の解散後は、会社に帰属していた財産の換金と株主への分配である清算手続きを行うことが必要です。
会社の経営を行うのは、代表取締役をはじめとする取締役ですが、会社の解散に伴って会社の取締役は退任することになります。
そこで、会社解散後の清算業務の執行を行う清算人を選任することになります。
このページでは、清算人には誰がなるのか、清算人の役割とは何かについてご紹介します。
会社解散における清算人とその役割
・会社清算人には誰が選任されるか
会社の清算人の選任方法は、以下のいずれかによります。
①定款に定めがある場合には、その者
②株主総会に決議で清算人を決める方法
③取締役がそのまま清算人となる方法
④裁判所が清算人を選任する方法
①②の方法で選任すること、すなわち、従前の株主の意思に基づいて清算人を選任することが原則となっています。
清算人の選任は会社解散の決議を行う株主総会と同時にすることが多くなっています。
①②の方法で清算人を選任することができなかった場合には、取締役がそのまま清算人になります。
もっとも取締役が死亡しているなどする場合、裁判所が選任することになります。
・清算人の役割
清算人は会社の解散後に業務を開始するところ、会社の解散時点で終了していない業務の完成を行います。
そして、債権の回収や、残った会社財産の換価を行い、債務の弁済を行います。
債務の弁済を行ってもなお、残余する財産がある場合には、これを株主に分配することになります。
これらのことが終了したら、決算報告書を作成し、株主総会の承認をもらいます。
その後、清算終了後2週間以内に、法務局に清算完了の登記を行います。
清算人はここまでの業務を、忠実義務に反しないように行う必要があります。
このほかにも、清算人は、株主に対する報告義務、利益相反取引の回避義務、競業避止義務等の義務を負います。
会社破産・倒産にお困りの方は梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください
会社の解散の判断から、会社の解散、会社の清算には、専門的な判断と、手続きを必要とします。
会社の解散は重大な決定であるため、適切な方法で確実に行うことが、解散を希望する方のニーズかと思います。
各種手続きを適法に行うためには、法律の専門家である弁護士に依頼することが好ましいといえます。
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当事務所では、業務内容として、事業再生、事業倒産、会社倒産、廃業、会社清算、会社破産、その他倒産問題を扱っており、債務で苦しんでいる経営者の皆様をサポートします。
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