自己破産の手続きはどのくらいの期間がかかる?
自己破産には、同時廃止事件、管財事件と種類があります。どの手続きによるかによって、期間も異なります。
同時廃止事件であれば、2~3か月ほどで手続きは終わります。同時廃止事件は、所有する財産がほとんどなく、借金の原因が浪費ではない場合に適用される自己破産手続きです。財産がほとんど残っておらず、管財人による財産調査が実施されないため、手続きが比較的早いです。
一方、管財事件は管財人が債務者の財務調査を行うため、比較的長期の手続きとなります。借金の免責決定期間は最短で3か月、通常は6か月前後かかります。また、書類の準備期間等を含めると1年程かかることもあります。また、管財人が関与する手続きで、少額管財事件という手続きもあります。これは、債権者の数が少数である場合などに行います。この手続きは、管財事件と同様の流れで行われますが、破産手続きが簡略化されるため、免責決定期間は3~4か月程度、事前準備を含めると6~8か月程度の期間となります。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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