経営セーフティー共済は節税になる?
■経営セーフティー共済とは
経営セーフティー共済は、正式名称を中小企業倒産防止共済制度といい、取引先の事業者が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
取引先が法的整理や私的整理、取引停止処分、特定非常災害による支払不能等になった場合に利用することができます。
■経営セーフティー共済のメリット
①無担保・無保証人で、掛金の最大10倍までの借入れが可能
「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額を、無担保・無保証人で借入れることができます。
借入れには、倒産した取引先事業者との商取引の内容・方法が分かる書類が必要です。
②取引先の倒産後、すぐに借入れが可能
取引先の事業者が倒産し、売掛金の回収が困難となった場合には、取引確認が終了次第、すぐに借入れが可能です。
③掛金を損金又は必要経費に算入可能
掛金の額は5000円から20万円までの間で自由に選ぶことができ、さらに確定申告の際に、掛金を法人の場合には損金に、個人事業主の場合には必要経費に算入することができます。
④解約手当金が受け取り可能
共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取ることができます。自己都合であっても、掛金を納めていた期間に応じて掛金が戻ってきます。
■経営セーフティー共済は節税になる?
上述の通り、経営セーフティー共済の掛金は、確定申告の際に損金又は必要経費として算入することができます。このことにより、利益額を減らし、それに伴って支払わなければならない税金の額を減らすことが可能となります。
注意が必要であるのは、解約の際に戻ってくる掛金は利益に計上することとなる点です。これにより、解約のタイミングによっては結果的に節税にはならない場合もあります。赤字決算の時に解約するなど、解約時期を工夫することをおすすめいたします。
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