清算型倒産手続
清算型の倒産手続としては、「破産手続」と「特別清算手続」があります。
■破産手続
破産手続は、倒産法によって規定されており、清算型の倒産手続の中で原則的な手続に位置づけられます。破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。
破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うことができません。破産手続における配当は厳格な債権者平等の原則に基づいて行われます。
■特別清算手続
特別清算手続は会社法で規定されています。手続は特別清算手続の申立てによって始まります。申立ては債務超過の疑いがある場合には清算人が行う必要がありますが、債務超過の疑いがなくとも債権者等が申立てを行うことができます。
裁判所は➀清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合もしくは➁債務超過の疑いがある場合に特別清算手続の開始を命ずることになります。特別清算手続では、個別の強制執行の停止など他の倒産処理手続と同様の問題が生じることになります。
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