法人(会社)破産ができないケースとは
法人には破産ができないケースというものが存在します。
法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。
当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説をしていきます。
◆法人破産ができない2つのパターン
法人破産ができない主な2つのパターンとしては、
・破産原因がない
・破産障害事由がある
というものがあります。
●破産原因がない場合とは
法人の破産のための要件は、破産法15条に規定がされています。
破産法15条1項「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」
同法同条2項「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」
上記の通り、支払い不能ある場合や、その他債務超過の状態であるということが認められなければ、法人は破産をすることができません。
支払不能とは、支払いを停止したときに支払不能と推定される状態のことを指します。
支払い停止は
・支払い能力がないこと
・弁済期にある債務を返済できないこと(現在は弁済できているが、将来的に支払いができなくなる可能性があること)
・一般的かつ継続的に債務の返済ができないこと(全体的な弁済ができない状態が継続的に続くこと)
・支払い停止の状態であること
上記の4ついずれかを明示的または黙示的に外部に示すことを指します。
支払い能力とは、法人の経済的な力量のことを指し、信用・労力・技能(ノウハウなど)も含まれます。
支払い停止を外部に示すには、弁護士による債権者への受任通知の送付、2度目の不渡手形による銀行取引停止処分、閉店などの営業の停止や夜逃げにより、表示がなされたと判断されます。
債務超過については、当サイトの「債務超過とはどんな状態のことを指す?」という記事で詳しく解説をしているので、そちらをご参照ください。
●破産障害事由がある場合とは
破産法30条には、破産障害事由というものを定めています。
破産法30条「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。」
1号「破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。」
2号「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」
1号は破産手続きを行なった際に裁判所に支払わなければならない予納金が支払われていなかった場合には、破産ができないというものです。
2号は不当な目的で破産手続きが申し立てられた場合としていますが、具体的には債権者を害する目的でなされた申立てを指します。
申立てがなされた後に破産管財人によって、粉飾決算や財産の隠匿、不適正な財産の売却などがチェックされ、このような不正が発見されると、法人破産をすることができなくなります。
また、破産詐欺罪などの犯罪が成立する可能性もあるため、注意が必要です。
●上記2つのパターン以外で破産ができない場合
会社の倒産には、民事再生・会社更生・破産があります。民事再生と会社再生といった他の倒産手続きがなされている場合には、破産手続きをすることができません。
その理由としては、民事再生と会社更生は、事業の立て直しを図り、会社経営を継続させる手続きであるため、債権者保護の観点から、破産手続きよりも民事再生と会社更生が優先されるからです。
また、特別清算手続きに入っている場合であっても、破産手続きをすることはできません。
梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府を拠点とし、法人の倒産や破産問題を業務として取り扱っております。
経営が行き詰まっている場合であっても、上記のように破産をすることができないと言ったことがあります。そのため、経営難に陥っている経営者の方は弁護士に相談をすることをおすすめいたします。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
再建型倒産手続
再建型の倒産手続には、「再生手続」と「更生手続」があります。 ■再生手続再生手続は、中小企業や個人事業者などを主たる対象としつつ、大企業等にも適用できる再建型倒産手続の原則形態として位置づけられています。再生手 […]
-
法的整理と私的整理の...
■私的整理とは私的整理という概念について、法律上の定義はありません。私的整理は、裁判外で行われ、第三者が介在しない形で債権者・債務者間の任意の話し合いによってなされる倒産処理を広く意味するものです。 ■法的整理 […]
-
【弁護士が解説】債務...
債務超過になると、会社が倒産する恐れがあります。そのため、債務超過になった場合、早急な対策が必要です。 この記事では、債務超過を解消するためにするべきことをご紹介します。債務超過とは 債務超過とは、資産よりも負 […]
-
「会社破産」と「休業...
会社破産とは、廃業と類似の意味です。そのため、破産する場合は会社そのものが消滅するため、事業を行うことができなくなります。一方で会社休眠とは、休業と類似の意味です。法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、 […]
-
法人(会社)破産がで...
法人には破産ができないケースというものが存在します。法人破産を検討している方は、どのようなケースで法人が破産できないかということを知っておくと良いでしょう。当ホームページでは法人が破産できない2つのパターンについて解説を […]
-
自己破産の手続きはど...
自己破産には、同時廃止事件、管財事件と種類があります。どの手続きによるかによって、期間も異なります。同時廃止事件であれば、2~3か月ほどで手続きは終わります。同時廃止事件は、所有する財産がほとんどなく、借金の原因が浪費で […]
よく検索されるキーワード
-
- 会社倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 法人倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 事業再生 弁護士 相談 堺市
- 会社破産 弁護士 相談 大阪市
- 会社破産 弁護士 相談 東大阪市
- 法人倒産 弁護士 相談 大阪市
- 会社破産 弁護士 相談 堺市
- 事業倒産 弁護士 相談 神戸市
- 事業再生 弁護士 相談 神戸市
- 廃業 弁護士 相談 大阪市
- 倒産問題 弁護士 相談 神戸市
- 会社清算 弁護士 相談 堺市
- 法人倒産 弁護士 相談 堺市
- 会社倒産 弁護士 相談 堺市
- 法人倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社清算 弁護士 相談 大阪市
- 会社清算 弁護士 相談 神戸市
- 事業倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 会社破産 弁護士 相談 豊中市
- 廃業 弁護士 相談 東大阪市
弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
---|
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |