新型コロナウイルスの影響による廃業・倒産
新型コロナウイルスの影響で、倒産や廃業を行うケースが多くなってきております。しかし、実際に事業を継続するのか廃業を行うのかで判断が別れる経営者も少なくありません。新型コロナウイルスでの廃業を行うかどうかでのポイントとしては「借入」が廃業・倒産時に返済できるかどうかということで判断が別れます。
〇「借入」が返済できる場合
廃業をしても資金が残るようであれば、廃業への影響は少なくて済みます。資本金を払い込んでいる場合には無税で返済を受けることができ、余剰資金に関しては役員退職金として受け取ることが可能です。
〇「借入」が返済できない、残る場合
廃業して借入が返済できない場合には、廃業することによってどのような影響があるかを検討しましょう。自宅を担保にしている場合には生活に影響を及ぼす可能性も考えられます。そのような場合には、弁護士に相談して方向性を決定することをおすすめいたします。
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「廃業倒産」についてのご相談を承っております。
会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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