強制解散
■強制解散にあたる事由
強制解散と呼ばれるのは以下の事由によって解散する場合になります。
・破産手続開始の決定
・解散命令・解散判決
・みなし解散
・特別法による解散原因の発生
強制解散は、必ずしも株主の意思に基づかず、会社債権者や少数株主、公益を保護することを目的とするものです。
■解散命令・解散判決
解散命令は、会社の存在が公益上許されない場合に裁判所が解散を命じる制度です(会社法824条1項)。もっとも、解散命令はほとんど利用されていません。
解散判決は、特別決議を成立させることができない場合に少数株主が訴えを提起することができる制度です。「やむを得ない事由」があることに加えて、➀会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、その会社に回復することができない損害が生じ、または生じるおそれがあるとき、もしくは➁会社の財産の管理または処分が著しく失当で、その会社の存立を危うくするとき、のいずれか要件を満たす場合に認められます。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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