会社破産と会社倒産の違いとは
会社の経営が上手くいかず、資金繰りが苦しくなり、借金を返すことができなくなってしまった時、会社はどのような手段をとることができるでしょうか。
世間的によく広まっている方法として、「会社破産」をするということが考えられます。
会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っていた債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります。
破産制度を利用した際には、財産や事業を失ってしまうため、会社の債務が返済することができないほどの多額になってしまった時や、会社の経営が上昇することが見込めない時などにこの制度を利用することをお勧めします。
会社破産を行うメリットとしては、上述したように、債権者に公平に配当が分配されることや、他の倒産制度と異なり裁判所が選任した破産管財人によって進行されるため、経営者が清算処理を行う必要がないことなどが挙げられます。
その一方デメリットとしては、中小企業の代表者が会社破産をした際には、代表者も連帯保証人になっているケースが多いため、会社破産に伴い、代表者も自己破産をしなければならない可能性があります。また、事業や財産は全て処分されてしまうため、例えば工場やオフィスなどの建物を残しておきたいと言った場合には、会社破産以外の債務整理制度を利用することをお勧めします。
以上が会社破産についての説明です。
会社破産とよく混同されるものとして「会社倒産」があります。
会社倒産とは一般的に、会社の資金繰りが悪化して、借金を返済することができなくなり、事業を辞めざるを得なくなることをいいます。先程まで説明していた「会社破産」は、会社倒産手続きの中の一手段です。
なお、会社倒産手続きには、会社破産の他にも、「民事再生」や「会社更生」、「特別清算」などがあります。
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